2026年版・1-3

売買・請負・委任契約の一問一答

ビジネス実務法務検定試験®2級「企業取引・契約の法務」から、売買・請負・委任契約に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問11-3

特定物売買において、引渡し前に目的物が当事者双方の責めに帰することができない事由で滅失した場合の危険負担に関する次の記述のうち、現行民法上最も適切なものはどれか。

  • ①目的物が滅失すると売主は常に代金請求権を失う
  • ②危険負担は契約不適合責任とは全く無関係な制度である
  • ③双方無責事由での滅失なら買主は代金支払を拒める
  • ④目的物の滅失があっても買主は代金全額を支払う
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正解 ③双方無責事由での滅失なら買主は代金支払を拒める
解説
民法536条1項により、双方無責事由で債務の履行が不能となった場合、債権者(買主)は反対給付である代金の履行を拒むことができる(履行拒絶権としての構成。講学上「債務者主義」とも呼ばれる)。

他の選択肢の誤り:
・売主が常に代金請求権を失うのではなく買主が履行拒絶権を持つ構成である
・引渡し後の滅失については567条により危険が買主に移転し契約不適合責任の問題と関連するが、本問は引渡し前の滅失を対象とする
・引渡し前の滅失である以上、買主が常に全額支払義務を負うとする点は536条の趣旨に反する
問21-3

種類物売買における契約不適合責任に関する次の記述のうち、民法上最も適切なものはどれか。

  • ①契約不適合責任は特定物売買にのみ適用され種類物には及ばない
  • ②契約不適合があっても代金減額請求は一切できない
  • ③契約不適合責任は売主に故意過失がある場合のみ追及できる
  • ④追完請求権として修補や代替物の引渡し等を請求できる
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正解 ④追完請求権として修補や代替物の引渡し等を請求できる
解説
民法562条1項により、引き渡された目的物が種類・品質・数量に関して契約内容に適合しないときは、買主は目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求できる。

他の選択肢の誤り:
・契約不適合責任は特定物・種類物いずれの売買にも適用される
・追完がない場合等の要件を満たせば代金減額請求も認められる(563条)
・追完請求権や代金減額請求権は売主の帰責事由を要件としない
問31-3

売買における契約不適合責任の期間制限に関する次の記述のうち、民法上最も適切なものはどれか。

  • ①契約不適合の通知は必ず書面で行わなければならない
  • ②引渡しから10年以内なら通知なくいつでも権利行使できる
  • ③不適合を知った時から1年以内に通知しないと権利を失う
  • ④契約不適合責任の追及に期間制限は設けられていない
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正解 ③不適合を知った時から1年以内に通知しないと権利を失う
解説
民法566条は、種類又は品質に関する契約不適合について、買主がその不適合を知った時から1年以内に売主に通知しないときは、原則として権利を失うと定める。

他の選択肢の誤り:
・通知の方式について書面を要求する規定はない
・引渡しから10年は消滅時効の一般原則にすぎず通知義務を免れるものではない
・数量や権利に関する不適合には566条の期間制限は適用されず別途消滅時効の規律による
問41-3

請負契約における契約不適合責任に関する次の記述のうち、民法上最も適切なものはどれか。

  • ①注文者は請負人に帰責事由がなくても追完請求権を行使できない
  • ②請負人は注文者の指図で生じた不適合について原則として責任を負わない
  • ③請負契約には民法559条による契約不適合責任の規定は全く準用されない
  • ④目的物にいかなる不適合があっても請負人は常に一切責任を免れない
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正解 ②請負人は注文者の指図で生じた不適合について原則として責任を負わない
解説
民法636条により、注文者の供した材料の性質又は注文者の与えた指図によって生じた不適合については、請負人がその材料又は指図が不適当であることを知りながら告げなかったときを除き、注文者は責任を追及できない。

他の選択肢の誤り:
・注文者は請負人の帰責事由の有無にかかわらず追完請求権を含む売買と同様の救済手段を行使できる
・請負契約の契約不適合責任には売買の規定が準用される(559条)
・注文者の指図等に起因する場合は免責され得るため常に責任を負うわけではない
問51-3

請負契約における報酬の支払時期に関する次の記述のうち、民法上最も適切なものはどれか。

  • ①支払時期は合意にかかわらず常に着手時となる
  • ②引渡しを要しない場合でも報酬は完成前に支払う
  • ③報酬は目的物の引渡しと同時に支払わなければならない
  • ④報酬は契約締結と同時に全額前払いしなければならない
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正解 ③報酬は目的物の引渡しと同時に支払わなければならない
解説
民法633条本文により、物の引渡しを要する請負においては、報酬はその引渡しと同時に支払わなければならないとされる(引渡しを要しない場合は仕事完成後、624条準用)。

他の選択肢の誤り:
・着手時払いが常に強制される規定はない
・引渡しを要しない場合は仕事完成後の支払いが原則であり完成前支払いではない
・前払いが原則というわけではなく後払いが原則である
問61-3

請負人が仕事を完成しない間の注文者による契約解除に関する次の記述のうち、民法上最も適切なものはどれか。

  • ①注文者による解除は仕事が半分以上完成すると認められない
  • ②注文者は損害を賠償すればいつでも契約を解除できる
  • ③注文者は請負人の債務不履行がなければ解除できない
  • ④解除には仕事完成前であっても請負人の同意が必要である
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正解 ②注文者は損害を賠償すればいつでも契約を解除できる
解説
民法641条により、請負人が仕事を完成しない間は、注文者はいつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。

他の選択肢の誤り:
・進捗度合いによって解除権が制限される旨の規定はない
・請負人の債務不履行がなくても注文者側の事情による任意解除が認められている
・注文者の一方的意思表示で解除でき請負人の同意は不要である
問71-3

委任契約における受任者の善管注意義務に関する次の記述のうち、民法上最も適切なものはどれか。

  • ①自己の財産に対するのと同一の注意で事務処理すれば足りる
  • ②善管注意義務は事前の特約がある場合にのみ発生する
  • ③報酬の有無を問わず善良な管理者の注意で事務処理する
  • ④受任者は無報酬の場合に限り善管注意義務を負う
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正解 ③報酬の有無を問わず善良な管理者の注意で事務処理する
解説
民法644条により、受任者は委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって委任事務を処理する義務を負い、これは有償・無償を問わず適用される。

他の選択肢の誤り:
・自己の財産に対するのと同一の注意はより軽い注意義務であり本条の内容とは異なる
・特約がなくても法律上当然に発生する義務である
・無償の場合に限られず有償委任でも同様に善管注意義務が課される
問81-3

委任契約の解除に関する次の記述のうち、民法上最も適切なものはどれか。

  • ①解除には常に相手方の債務不履行があることが必要である
  • ②委任者のみに解除権があり受任者からは解除できない
  • ③各当事者はいつでも委任契約を解除することができる
  • ④一度成立すると一方的意思表示による解除は認められない
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正解 ③各当事者はいつでも委任契約を解除することができる
解説
民法651条1項により、委任は各当事者がいつでもその解除をすることができ、ただし相手方に不利な時期に解除したとき等は損害賠償義務を負い得る(同条2項)。

他の選択肢の誤り:
・任意解除権の行使には相手方の債務不履行は要件とされていない
・受任者側からの解除も同様に認められている
・当事者の一方的意思表示による任意解除権が認められている点で誤り
問91-3

準委任契約に関する次の記述のうち、民法上最も適切なものはどれか。

  • ①準委任契約には善管注意義務の規定は準用されない
  • ②準委任契約は必ず無償でなければならない契約である
  • ③準委任契約は法律行為の委託のみを対象とする契約である
  • ④法律行為でない事務の委託にも委任の規定が準用される
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正解 ④法律行為でない事務の委託にも委任の規定が準用される
解説
民法656条により、法律行為でない事務の委託(準委任)についても委任に関する規定が準用され、コンサルティング業務や診療契約などが典型例とされる。

他の選択肢の誤り:
・善管注意義務の規定(644条)も準用される
・準委任契約も委任と同様に有償とすることができ無償に限られない
・準委任は法律行為でない事務を対象とする点で通常の委任と異なる
問101-3

売買契約における手付に関する次の記述のうち、民法上最も適切なものはどれか。

  • ①手付を交付すれば履行着手後も常に解除権が残る
  • ②手付は違約罰の性質のみで解約手付とはなり得ない
  • ③相手方が履行に着手するまでは手付放棄で解除できる
  • ④手付金相当額の支払で買主は債務不履行責任を免れる
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正解 ③相手方が履行に着手するまでは手付放棄で解除できる
解説
民法557条1項により、相手方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して契約を解除することができる(解約手付)。

他の選択肢の誤り:
・相手方が履行に着手した後は原則として手付解除はできなくなる
・手付は通常、解約手付としての性質を有すると推定される
・手付は解除の対価であり債務不履行責任そのものを免れさせるものではない

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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