特定物売買において、引渡し前に目的物が当事者双方の責めに帰することができない事由で滅失した場合の危険負担に関する次の記述のうち、現行民法上最も適切なものはどれか。
- ①目的物が滅失すると売主は常に代金請求権を失う
- ②危険負担は契約不適合責任とは全く無関係な制度である
- ③双方無責事由での滅失なら買主は代金支払を拒める
- ④目的物の滅失があっても買主は代金全額を支払う
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民法536条1項により、双方無責事由で債務の履行が不能となった場合、債権者(買主)は反対給付である代金の履行を拒むことができる(履行拒絶権としての構成。講学上「債務者主義」とも呼ばれる)。
他の選択肢の誤り:
・売主が常に代金請求権を失うのではなく買主が履行拒絶権を持つ構成である
・引渡し後の滅失については567条により危険が買主に移転し契約不適合責任の問題と関連するが、本問は引渡し前の滅失を対象とする
・引渡し前の滅失である以上、買主が常に全額支払義務を負うとする点は536条の趣旨に反する