2026年版・1-5

フランチャイズ等契約の一問一答

ビジネス実務法務検定試験®2級「企業取引・契約の法務」から、フランチャイズ等契約に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

この分野の演習

全10問/解説つき・基本無料

アプリ形式で解く(全590問)
問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問11-5

フランチャイズ契約の法的性質に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①契約により両者の間に会社法上の親子会社関係が生じる
  • ②フランチャイジーは本部の従業員としての地位を有する
  • ③フランチャイズ契約は雇用契約の性質を必ず併せ持つ
  • ④本部と加盟店はそれぞれ独立した事業者の関係にある
答えと解説を見る
正解 ④本部と加盟店はそれぞれ独立した事業者の関係にある
解説
フランチャイズ契約は、本部(フランチャイザー)が加盟店(フランチャイジー)に商標の使用許諾やノウハウの提供等を行い、加盟店はそれぞれ独立の事業者として自己の計算とリスクで事業を行う契約関係である。

他の選択肢の誤り:
・契約関係のみでは会社法上の親子会社関係は当然には生じない
・フランチャイジーは独立事業者であり本部の従業員ではない
・雇用契約としての性質を有するものではなく業務委託的性格を持つ独立の契約類型である
問21-5

中小小売商業振興法に基づくフランチャイズ契約締結前の情報開示義務に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①情報開示義務は独占禁止法にのみ規定され同法には規定がない
  • ②情報開示義務はすべての業種の本部に一律に課されている
  • ③特定連鎖化事業者は契約締結前に法定事項を書面で開示する
  • ④情報開示は契約締結後に行えば足り、事前の開示までは不要である
答えと解説を見る
正解 ③特定連鎖化事業者は契約締結前に法定事項を書面で開示する
解説
中小小売商業振興法は、小売業・飲食業等を営む一定の連鎖化事業(特定連鎖化事業)を行う者に対し、加盟契約締結前に加盟金・ロイヤルティ・契約解除条件等の法定事項を記載した書面を交付して説明することを義務付けている。

他の選択肢の誤り:
・独占禁止法に情報開示を義務付ける規定はなく、法定の書面開示義務を定めているのは中小小売商業振興法11条である(公正取引委員会のフランチャイズガイドラインは違法性判断の指針にとどまる)
・同法の対象業種は小売業・飲食業等一定の業種に限定されている
・開示は契約締結前に行うことが義務付けられている
問31-5

独占禁止法とフランチャイズ契約の関係に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①本部による仕入先指定は常に独占禁止法違反となる
  • ②本部のロイヤルティ徴収は形態を問わず不公正な取引となる
  • ③フランチャイズ契約には独占禁止法は一切適用されない
  • ④優越的地位を濫用して不利益を与える行為は規制対象となる
答えと解説を見る
正解 ④優越的地位を濫用して不利益を与える行為は規制対象となる
解説
公正取引委員会のフランチャイズガイドラインでは、本部が取引上の優越的地位を利用して加盟店に一方的に不利益な取引条件を強いる行為等が独占禁止法上の優越的地位の濫用等に該当し得るとされている。

他の選択肢の誤り:
・仕入先の指定はブランド統一等の合理的必要性があれば直ちに違反となるものではない
・ロイヤルティの徴収自体は事業の対価として一般的であり当然に不公正取引となるわけではない
・フランチャイズ契約にも独占禁止法は適用される
問41-5

代理店契約と特約店(販売店)契約の違いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①代理店には代理商としての登記が必須だが特約店には制度がない
  • ②代理店は本人の代理として契約し特約店は買取り転売する
  • ③代理店は買い取って転売し特約店は本人の代理として契約する
  • ④両契約は法的に全く同一の内容を有する契約類型である
答えと解説を見る
正解 ②代理店は本人の代理として契約し特約店は買取り転売する
解説
代理店(代理商)は本人(メーカー等)のために契約の締結を媒介又は代理する者であるのに対し、特約店・販売店は商品を自ら買い取り自己の計算で転売する独立の売買当事者である点で法的性格が異なる。

他の選択肢の誤り:
・代理商について商業登記法上の登記制度はなく、この記述は誤りである
・代理店と特約店の説明が逆になっている
・両者はリスク負担や在庫責任の所在等が大きく異なる別個の契約類型である
問51-5

継続的取引契約の解約制限に関する判例法理の考え方として、次の記述のうち最も適切なものはどれか。

  • ①解約制限は成文の民法規定として明文化された一般原則である
  • ②期間の定めがあれば当事者は理由を問わず即時解約できる
  • ③継続的取引契約には契約自由の原則が及ばず解約は無効となる
  • ④解約には信頼関係を破壊するに足りる事情等が求められ得る
答えと解説を見る
正解 ④解約には信頼関係を破壊するに足りる事情等が求められ得る
解説
継続的な契約関係については、長年の取引実績や当事者の依存関係等の事情から、判例上、信頼関係を破壊するに足りるやむを得ない事由がない限り一方的な解約や更新拒絶が制限される場合があるとされている。

他の選択肢の誤り:
・この解約制限法理は判例の集積によるものであり民法に明文化された一般規定ではない
・期間の定めがあっても更新拒絶や中途解約の可否は事案ごとの信頼関係破壊の有無等により制限され得る
・契約自由の原則自体は継続的契約にも及ぶが判例上一定の制限が働く場合がある
問61-5

フランチャイズ契約における競業避止義務に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①独占禁止法上は常に不公正な取引方法として違法となる
  • ②競業避止義務は契約に設けること自体が法律上禁止される
  • ③競業避止義務は契約期間中にのみ認められ終了後は不可となる
  • ④契約中及び終了後一定期間、同種事業への従事を制限する
答えと解説を見る
正解 ④契約中及び終了後一定期間、同種事業への従事を制限する
解説
フランチャイズ契約では、本部のノウハウ・営業秘密の保護のため、加盟店に対し契約期間中はもとより、契約終了後も一定の期間・地域を限って同種事業への従事を禁止する競業避止条項が設けられることが一般的である。

他の選択肢の誤り:
・独占禁止法上は合理的な範囲を超える場合に問題となるのであり常に違法となるものではない
・競業避止義務条項自体が法律上一律に禁止されているわけではない
・契約終了後の競業避止も合理的な範囲であれば認められ得る
問71-5

商法上の代理商の通知義務に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①通知義務は本人からの事前請求があった場合にのみ発生する
  • ②代理商には本人への通知義務は一切課されていない
  • ③取引の代理又は媒介をしたときは遅滞なく本人に通知する
  • ④通知義務は書面による契約がある場合にのみ発生する
答えと解説を見る
正解 ③取引の代理又は媒介をしたときは遅滞なく本人に通知する
解説
商法27条により、代理商は取引の代理又は媒介をしたときは、遅滞なく本人に対してその旨の通知を発しなければならないと定められている。

他の選択肢の誤り:
・本人からの請求を待たず遅滞なく通知することが求められている
・通知義務は商法上の法定義務として課されている
・書面契約の有無にかかわらず取引を代理・媒介した事実により通知義務が発生する
問81-5

商法上の商事留置権に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①民法の留置権同様、目的物と債権との個別の牽連関係が必要である
  • ②商事留置権は消費者との取引でも当然に成立する担保物権である
  • ③商人間の商行為で生じた債権を担保し債務者所有物を留置できる
  • ④商事留置権は当事者の特約がなければ一切成立しない
答えと解説を見る
正解 ③商人間の商行為で生じた債権を担保し債務者所有物を留置できる
解説
商法521条により、商人間においてその双方のために商行為となる行為によって生じた債権が弁済期にあるときは、債権者は弁済を受けるまでその債務者との間の商行為によって自己が占有する債務者所有の物等を留置することができる。

他の選択肢の誤り:
・民法上の留置権と異なり商事留置権では目的物と債権との個別の牽連関係は不要とされる
・商事留置権は商人間の商行為を要件とするため消費者取引には当然には成立しない
・特約がなくても法定の要件を満たせば当然に成立する法定担保物権である
問91-5

継続的な売買契約における期限の利益喪失条項に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①破産手続開始後にのみ効力を生じるとされる特殊な条項である
  • ②期限の利益は債権者にも常に不利益で設ける意味がない
  • ③継続的取引契約に設けること自体が法律上禁止される
  • ④一定事由発生時に残債務の期限の利益を喪失させる条項である
答えと解説を見る
正解 ④一定事由発生時に残債務の期限の利益を喪失させる条項である
解説
継続的取引契約では、支払遅滞や信用不安事由(差押え・破産手続開始申立て等)が生じた場合に、残債務について期限の利益を当然喪失させ又は債権者の請求により喪失させる条項を設け、早期の債権回収を可能にすることが実務上一般的である。

他の選択肢の誤り:
・破産手続開始前の信用不安段階でも喪失事由として定められることが多い
・期限の利益は本来債務者の利益であり、これを喪失させることは債権者にとって有利に働く
・法律上禁止される条項ではなく取引実務で広く用いられている
問101-5

フランチャイズ契約におけるロイヤルティ(経営指導料等の継続的対価)の性質に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①ロイヤルティの支払いは労働の対価としての賃金に該当する
  • ②ロイヤルティは税法上の贈与に該当し贈与税の対象となる
  • ③商標使用許諾やノウハウ提供・経営指導の対価として支払う
  • ④売上高にかかわらず必ず定額でなければならない
答えと解説を見る
正解 ③商標使用許諾やノウハウ提供・経営指導の対価として支払う
解説
ロイヤルティは、フランチャイズ本部が提供する商標・商号の使用許諾、経営ノウハウの提供、継続的な経営指導等の対価として、加盟店が契約期間中継続的に支払う金銭であり、売上高に一定率を乗じる方式や定額方式などが用いられる。

他の選択肢の誤り:
・加盟店は独立事業者であり雇用関係にないためロイヤルティは賃金には該当しない
・事業上の対価であり贈与ではないため贈与税の問題ではない
・売上高に応じた歩合制など定額に限られない算定方式が広く用いられている

ビジネス実務法務検定試験®は東京商工会議所の登録商標です。本ページは東京商工会議所および各地商工会議所とは一切関係ありません。

ビジネス実務法務検定試験®2級の対策問題(全590問)に戻る

※本ページでは、アクセス解析(Googleアナリティクス)と、広告の配信・成果の計測(A8.net)のためにCookie等を利用し、閲覧に関する情報をGoogle LLC・株式会社ファンコミュニケーションズへ送信しています。詳しくはプライバシーポリシーをご覧ください。

※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

【PR】