2026年版・2-1

人的担保(保証等)の一問一答

ビジネス実務法務検定試験®2級「債権の管理・回収と倒産対応」から、人的担保(保証等)に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問12-1

個人Aが友人Bの借入金債務について保証人となる場合の保証契約に関する次の記述のうち、民法の規定に照らして最も適切なものはどれか。

  • ①保証契約は口頭の合意のみで有効に成立する。
  • ②保証契約は書面でしなければその効力を生じない。
  • ③保証契約は主債務者の同意がなければ成立しない。
  • ④保証契約は公正証書でなければ効力を生じない。
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正解 ②保証契約は書面でしなければその効力を生じない。
解説
民法446条2項は、保証契約は書面でしなければその効力を生じないと定めており、電磁的記録によって契約が締結されたときも書面によってされたものとみなされる(同条3項)。口頭のみの合意では保証契約は成立しない。

他の選択肢の誤り:
・口頭の合意のみで有効とする点は誤りで、書面性は成立要件である。
・保証契約は債権者と保証人との間で締結されるものであり、主債務者の同意は成立要件ではない。
・公正証書が必要となるのは事業のために負担する貸金等債務についての個人保証など特則が適用される場合に限られ、保証契約一般に要求されるものではない。
問22-1

連帯保証人と単純保証人の権利の違いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①連帯保証人には催告の抗弁権が認められない。
  • ②連帯保証人にも催告の抗弁権が認められる。
  • ③連帯保証人には検索の抗弁権が認められる。
  • ④連帯保証人にも分別の利益が常に認められる。
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正解 ①連帯保証人には催告の抗弁権が認められない。
解説
単純保証人は債権者からの請求に対しまず主債務者に催告すべきことを求める催告の抗弁権(民法452条)を有するが、連帯保証人にはこの権利が認められない(454条)。

他の選択肢の誤り:
・連帯保証人に催告の抗弁権を認める記述は条文に反する。
・検索の抗弁権(453条)も連帯保証人には認められない。
・分別の利益(456条)も連帯保証人には適用されず、各連帯保証人は債務全額について責任を負う。
問32-1

連帯保証人が複数存在する場合の責任に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①各連帯保証人は保証人の頭数で按分した額のみ責任を負う。
  • ②各連帯保証人は主債務全額について履行の責任を負う。
  • ③連帯保証人が複数いる場合は分別の利益が適用される。
  • ④連帯保証人は主債務者の財産へ先に執行するよう請求できる。
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正解 ②各連帯保証人は主債務全額について履行の責任を負う。
解説
連帯保証人には分別の利益(民法456条)が適用されないため、複数の連帯保証人がいても、それぞれが主債務の全額について履行の責任を負う。債権者はいずれの連帯保証人に対しても全額の請求をすることができる。

他の選択肢の誤り:
・頭数で按分するのは分別の利益がある単純共同保証の場合の考え方であり、連帯保証には妥当しない。
・分別の利益は連帯保証人には適用されない。
・連帯保証人には検索の抗弁権(453条)が認められないため(454条)、主債務者の財産の執行を求めることはできず誤り。
問42-1

保証人が個人である根保証契約(個人根保証契約)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①個人根保証契約は極度額を定めなくても有効に成立する。
  • ②個人根保証契約は極度額を定めなければ効力を生じない。
  • ③個人根保証契約では保証人が死亡しても元本は確定しない。
  • ④個人根保証契約は法人が保証人の場合に限り極度額が必要となる。
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正解 ②個人根保証契約は極度額を定めなければ効力を生じない。
解説
民法465条の2第2項は、個人根保証契約について極度額を定めなければその効力を生じないと規定し、同条3項が446条2項3項を準用することで極度額の定めには書面(電磁的記録を含む)が必要とされる。改正民法では、この規制が貸金等根保証契約に限らず、賃貸借の保証など個人が保証人となる根保証契約全般に及ぶこととされた。

他の選択肢の誤り:
・極度額を定めなくても有効とする記述は条文に反する。
・保証人の死亡は元本確定事由の一つであり(民法465条の4第1項3号)、死亡しても確定しないとする記述は誤り。
・極度額の定めが必要となるのは保証人が個人である場合であり、法人が保証人の場合には465条の2の規制は及ばない。
問52-1

事業のために負担する貸金等債務について、経営者以外の個人が保証人になろうとする場合に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①保証契約締結前1か月以内に公正証書で保証意思を確認する必要がある。
  • ②口頭のみによる保証意思の確認であっても公正証書は常には不要となる。
  • ③主債務者本人が確認をすれば公正証書による確認は不要となる。
  • ④経営者以外の個人による保証には特段の規制が全く存在しない。
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正解 ①保証契約締結前1か月以内に公正証書で保証意思を確認する必要がある。
解説
民法465条の6は、事業のために負担する貸金等債務を主債務とする個人保証契約について、契約締結前1か月以内に公正証書で保証人になろうとする者の保証意思を確認しなければ効力を生じないと定める。経営者等一定の者は例外とされる(465条の9)。

他の選択肢の誤り:
・口頭確認では要件を満たさない。
・主債務者による確認は公証人による確認の代わりにならない。
・経営者以外の個人保証には465条の6の厳格な規制が及ぶため、規制がないとする記述は誤り。
問62-1

個人が委託を受けて事業用融資の保証人となる場合の、主債務者による情報提供義務に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①主債務者は財産状況等の情報提供義務を一切負わない。
  • ②主債務者は財産状況等の情報を提供する義務を負う。
  • ③情報提供義務を負うのは債権者のみである。
  • ④情報提供義務は法人保証人にのみ適用される。
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正解 ②主債務者は財産状況等の情報を提供する義務を負う。
解説
民法465条の10は、事業のために負担する債務を主債務とする保証を個人に委託する場合、主債務者は財産及び収支の状況、他の債務の額・履行状況、担保として提供・提供予定の財産等について情報を提供しなければならないと定める。主債務者が情報を提供せず又は事実と異なる情報を提供したために保証人が誤認をしてこれによって保証契約の意思表示をした場合、そのことを債権者が知り又は知ることができたときは、保証人は保証契約を取り消すことができる(465条の10第2項)。

他の選択肢の誤り:
・情報提供義務がないとする記述は条文に反する。
・情報提供義務を負うのは委託をする主債務者であり、債権者ではない。
・この規律は保証人が個人である場合に適用され、法人保証人限定という記述は誤り。
問72-1

主債務者が期限の利益を喪失した場合における、債権者から個人の保証人への通知に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①債権者は喪失を知った時から2か月以内に通知を要する。
  • ②債権者は期限の利益喪失を保証人に通知する義務を負わない。
  • ③通知義務が生じるのは保証人が法人である場合に限られる。
  • ④通知を怠った場合でも保証人の責任には何ら影響しない。
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正解 ①債権者は喪失を知った時から2か月以内に通知を要する。
解説
民法458条の3は、主債務者が期限の利益を喪失した場合、債権者は個人の保証人に対しその事実を知った時から2か月以内に通知しなければならず、これを怠ると通知するまでに生じた遅延損害金について保証人に請求できないと定める。

他の選択肢の誤り:
・通知義務がないとする記述は条文に反する。
・この通知義務は保証人が個人である場合に課され、法人保証人には適用されない。
・通知を怠った場合、債権者は期限の利益の喪失時から現に通知をするまでに生じた遅延損害金について保証債務の履行を請求できなくなるため、保証人の責任に影響が生じないとする記述は誤り。
問82-1

保証債務の付従性に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①主債務が弁済によって消滅すれば保証債務もこれに伴い消滅する。
  • ②保証人は主債務者の同時履行の抗弁を援用することができない。
  • ③保証人の負担が主債務より重くても主債務の限度に減縮されない。
  • ④主債務が消滅時効にかかっても保証人はこれを援用することはできない。
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正解 ①主債務が弁済によって消滅すれば保証債務もこれに伴い消滅する。
解説
保証債務には付従性があり、主債務が弁済その他の事由により消滅すれば保証債務もこれに伴って消滅する。また保証人の負担が主債務より重いときは主債務の限度に減縮され(民法448条1項)、保証人は主債務者が主張できる抗弁を援用でき(457条2項)、主債務の消滅時効についても保証人自身が援用することができる(145条)など、付従性は保証債務のさまざまな場面に現れる。

他の選択肢の誤り:
・保証人は主債務者が主張することができる同時履行の抗弁等の抗弁をもって債権者に対抗することができるため(民法457条2項)、援用できないとする記述は誤り。
・保証人の負担が主債務より重いときは主債務の限度に減縮されるため(民法448条1項)、減縮されないとする記述は誤り。
・民法145条は消滅時効を援用することができる者に保証人を含めているため、主債務が消滅時効にかかった場合に保証人がこれを援用できないとする記述は誤り。
問92-1

連帯保証人の一人に対して債権者が履行の請求をした場合の効力に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①原則として他の連帯保証人及び主債務者にはその効力が及ばない。
  • ②当然に主債務者に対してもその履行請求の効力が及ぶことになる。
  • ③当然に他の連帯保証人全員に対してもその効力が及ぶことになる。
  • ④請求を受けた連帯保証人自身についても時効の完成猶予は生じない。
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正解 ①原則として他の連帯保証人及び主債務者にはその効力が及ばない。
解説
連帯保証人に生じた事由は、原則として相対的効力しか持たず(民法458条による441条の準用)、連帯保証人の一人に対する履行の請求は他の連帯保証人や主債務者には効力を及ぼさない。ただし請求を受けた保証人自身の保証債務については、裁判上の請求等により時効の完成猶予が生じる。

他の選択肢の誤り:
・請求の効力が当然に主債務者へ及ぶとする記述は相対効の原則に反する。
・他の連帯保証人全員へ当然に及ぶとする記述も同様に誤り。
・請求を受けた保証人自身の保証債務については時効の完成猶予が生じるため、生じないとする記述は誤り。
問102-1

共同保証における各保証人の負担額に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①連帯の特約がない単純共同保証では、頭数で按分した額のみ負担する。
  • ②連帯の特約がない単純共同保証でも、各保証人は主債務全額を負担する。
  • ③共同保証人は特約がなくても常に連帯保証人として当然に扱われる。
  • ④共同保証には民法上分別の利益という概念はそもそも存在しない。
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正解 ①連帯の特約がない単純共同保証では、頭数で按分した額のみ負担する。
解説
民法456条は、数人の保証人がある場合において、それらの者が連帯して債務を負担しない単純共同保証であるときは、各保証人は主債務の額を保証人の数で除した額についてのみ保証債務を負う分別の利益を有すると定める。

他の選択肢の誤り:
・単純共同保証で常に全額負担とする記述は分別の利益を無視しており誤り。
・共同保証人が当然に連帯保証人として扱われるわけではなく、連帯の特約や連帯保証人であることの合意が必要である。
・分別の利益は民法456条に明文で規定されている概念であり、存在しないとする記述は誤り。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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