抵当権の効力が及ぶ目的物の範囲に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ①抵当権の効力は原則として抵当不動産の付加一体物にも及ぶ。
- ②抵当権の効力は登記時に存在した建物本体にのみ限定される。
- ③抵当権設定後に増築された部分には効力が一切及ばない。
- ④抵当権の効力は土地の従物に対してはそもそも一切及ばない。
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民法370条は、抵当権はその目的である不動産に付加して一体となっている物に及ぶと定めており、増築部分など不動産と一体化した物にも原則として抵当権の効力が及ぶ。
他の選択肢の誤り:
・登記時に存在した建物本体にのみ限定される旨は370条の付加一体物の規律を無視しており誤り。
・抵当権設定後の増築部分にも原則として効力が及ぶため、一切及ばないとする記述は誤り。
・土地の従物についても判例上抵当権の効力が及ぶとされており、及ばないとする記述は誤り。