2026年版・2-5

倒産処理手続(破産等)の一問一答

ビジネス実務法務検定試験®2級「債権の管理・回収と倒産対応」から、倒産処理手続(破産等)に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問12-5

破産手続と民事再生手続の基本的な性格の違いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①破産手続は清算型の手続であり、民事再生手続は再建型の手続である。
  • ②破産手続も民事再生手続もいずれも事業の再建を目的とする手続である。
  • ③破産手続は再建型の手続であり、民事再生手続は清算型の手続である。
  • ④民事再生手続では破産手続と異なり別除権という概念が認められていない。
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正解 ①破産手続は清算型の手続であり、民事再生手続は再建型の手続である。
解説
破産法に基づく破産手続は債務者の総財産を換価して債権者に公平に配当し法人であれば消滅させる清算型手続であるのに対し、民事再生法に基づく民事再生手続は事業や経済生活の再建を図る再建型手続である。

他の選択肢の誤り:
・破産手続は事業の再建ではなく財産の清算配当を目的とする点で民事再生と性格を異にする。
・破産手続と民事再生手続の性格が逆に説明されており誤り。
・民事再生手続にも別除権の概念は認められており(民事再生法53条)、認められていないとする記述は誤り。
問22-5

破産手続開始の原因に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①法人については支払不能のほか債務超過も破産手続開始の原因となる。
  • ②破産手続開始の原因は自然人・法人を問わず支払不能に限られる。
  • ③債務超過は破産手続開始の原因としては一切考慮されることがない。
  • ④支払不能は債務者の財産状態のみで判断され、支払停止は考慮されない。
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正解 ①法人については支払不能のほか債務超過も破産手続開始の原因となる。
解説
破産法15条は支払不能を破産手続開始の原因とする一方、同法16条は、法人については債務超過(債務者がその債務につき、その財産をもって完済することができない状態)も破産手続開始の原因となると定めている(ただし存立中の合名会社・合資会社については債務超過は開始原因とならない。16条2項)。

他の選択肢の誤り:
・債務超過は法人固有の開始原因として認められており、支払不能のみに限られるとする記述は誤り。
・16条により債務超過は破産手続開始原因として明文で考慮される。
・破産法15条2項により支払停止があったときは支払不能が推定されるため、支払停止が考慮されないとする記述は誤り。
問32-5

破産管財人の権限に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①破産手続開始後、破産財団の管理処分をする権利は破産管財人に専属する。
  • ②破産手続開始後も破産者自身が財産の管理処分権を有し続ける。
  • ③破産管財人は裁判所の許可を得ることなく重要な財産を自由に処分できる。
  • ④破産管財人は債権者集会から選任され裁判所の監督を受けない。
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正解 ①破産手続開始後、破産財団の管理処分をする権利は破産管財人に専属する。
解説
破産法78条1項は、破産財団に属する財産の管理及び処分をする権利は破産管財人に専属すると定めており、破産者は自らの財産について管理処分権を失う。

他の選択肢の誤り:
・破産手続開始により管理処分権は破産者から破産管財人に移転するため、破産者が権利を有し続けるとする記述は誤り。
・破産管財人が不動産の任意売却など重要な行為をするには裁判所の許可を要する場合があり、自由に処分できるとする記述は誤り。
・破産管財人は裁判所が選任し、その職務執行について裁判所の監督を受ける。
問42-5

自然人の破産における免責許可決定に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①租税債権や悪意による不法行為に基づく損害賠償請求権は非免責債権である。
  • ②免責許可決定が確定すればあらゆる債務が当然に例外なく消滅する。
  • ③免責許可決定は法人である破産者についても当然に認められる。
  • ④免責不許可事由がある場合でも裁判所は必ず免責を許可しなければならない。
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正解 ①租税債権や悪意による不法行為に基づく損害賠償請求権は非免責債権である。
解説
破産法253条1項は、租税等の請求権、悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権、婚姻費用・養育費等の一定の請求権について免責の対象から除外される非免責債権として列挙している。

他の選択肢の誤り:
・非免責債権に該当する債務は免責許可決定が確定しても消滅せず、あらゆる債務が例外なく消滅するとする記述は誤り。
・免責制度は自然人である破産者の経済的更生を目的とする制度であり、法人には免責という概念自体が適用されない(法人は破産手続の終了により消滅する)。
・裁判所は免責不許可事由がある場合でも一切の事情を考慮して裁量で免責を許可できる(裁量免責)が、免責不許可事由がある場合に必ず許可しなければならないわけではない。
問52-5

破産手続における否認権に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①破産管財人は開始前になされた詐害行為等を否認して財産を取り戻せる。
  • ②否認権は破産手続開始後になされた行為についてのみ行使できる。
  • ③否認権を行使できるのは破産債権者個人であり破産管財人には認められない。
  • ④否認権の対象となるのは詐害行為のみであり偏頗行為は対象とならない。
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正解 ①破産管財人は開始前になされた詐害行為等を否認して財産を取り戻せる。
解説
破産法160条以下は、破産手続開始前に破産者がした詐害行為や特定の債権者に対する偏頗弁済等について、破産管財人がその効力を否認し、逸出した財産を破産財団に取り戻すことができる否認権を規定している。

他の選択肢の誤り:
・否認権の対象となるのは破産手続開始前になされた行為であり、開始後の行為に限定する記述は誤り。
・否認権を行使する主体は破産管財人であり、個々の破産債権者に認められる権利ではない。
・偏頗行為(特定の債権者への担保供与や弁済等)も破産法162条により否認の対象となり、詐害行為のみに限定する記述は誤り。
問62-5

破産手続における別除権に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①抵当権等の担保権者は破産手続によらずに担保権を行使することができる。
  • ②破産手続が開始すると全ての担保権は当然に消滅することになる。
  • ③別除権者は破産手続に参加して配当を受けなければ担保権を行使できない。
  • ④別除権の行使には破産管財人の個別の承諾が常に必要である。
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正解 ①抵当権等の担保権者は破産手続によらずに担保権を行使することができる。
解説
破産法2条9項・65条は、破産財団に属する財産上の抵当権・質権等の担保権を有する者を別除権者とし、別除権者は破産手続によらずにその権利を行使することができると定めている。

他の選択肢の誤り:
・破産手続開始によって担保権が当然に消滅するものではなく、別除権として存続する。
・別除権者は破産手続への参加(配当)を経ずに担保目的物から優先的に回収を図ることができる点に特色がある。
・別除権の行使は破産管財人の個別の承諾を要件とするものではなく、担保権に基づき独立して行使できる。
問72-5

民事再生手続における業務遂行権限に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①民事再生手続では原則として従来の経営陣が業務遂行権を維持する。
  • ②民事再生手続では常に管財人が選任され経営陣は一切の権限を失う。
  • ③民事再生手続は株式会社のみが利用できる手続である。
  • ④民事再生手続では裁判所が直接会社の業務執行を行う。
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正解 ①民事再生手続では原則として従来の経営陣が業務遂行権を維持する。
解説
民事再生手続はDIP型(Debtor in Possession)の手続と呼ばれ、原則として再生債務者である従来の経営陣がそのまま業務の遂行並びに財産の管理及び処分をする権利を有する。ただし監督委員の関与や、事情により管財人が選任される例外もある。

他の選択肢の誤り:
・管財人が選任されるのは財産の管理が失当である場合等の例外的な場合であり、常に選任され経営陣が権限を失うとする記述は誤り。
・民事再生手続は株式会社に限らず個人事業主や各種法人も利用できる手続であり、株式会社限定とする記述は誤り。
・裁判所は手続の監督を行う機関であり、自ら会社の業務執行を行うものではない。
問82-5

会社更生手続に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①会社更生手続を利用できるのは株式会社に限られ、更生管財人に経営権が専属する。
  • ②会社更生手続は株式会社に限られず、あらゆる法人形態の事業者が利用できる。
  • ③会社更生手続では従来の取締役がそのまま業務執行権限を維持するのが原則である。
  • ④会社更生手続は破産手続と同様に、清算のみを目的とする手続である。
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正解 ①会社更生手続を利用できるのは株式会社に限られ、更生管財人に経営権が専属する。
解説
会社更生法の対象は株式会社に限られ、手続開始後は原則として更生管財人が選任され、会社の事業の経営並びに財産の管理及び処分をする権利は更生管財人に専属する点で、経営陣が権限を維持する民事再生手続と異なる。

他の選択肢の誤り:
・会社更生手続は株式会社のみを対象としており、あらゆる法人形態が利用できるとする記述は誤り。
・会社更生手続では原則として更生管財人に経営権が専属し、従来の取締役が業務執行権限を維持する原則はない。
・会社更生手続は民事再生手続と同様、事業の再建を目的とする再建型手続であり、清算を目的とするものではない。
問92-5

民事再生手続における再生計画の成立要件に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①再生計画は債権者集会での可決に加え裁判所の認可を得て効力を生じる。
  • ②再生計画は裁判所の認可のみで効力を生じ、議決権者の同意は不要である。
  • ③再生計画は債権者全員の同意がなければそもそも一切成立しない。
  • ④再生計画が可決されれば裁判所の認可を経ずに直ちに効力を生じる。
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正解 ①再生計画は債権者集会での可決に加え裁判所の認可を得て効力を生じる。
解説
民事再生法は、再生計画案が債権者集会において議決権者の過半数の同意かつ議決権総額の2分の1以上の同意を得て可決され(172条の3第1項)、裁判所が不認可事由の有無を審査して認可決定をし、その認可決定が確定することによって再生計画が効力を生じると定めている(176条)。

他の選択肢の誤り:
・再生計画案の可決には債権者集会における議決権者の同意が必要であり、裁判所の認可のみで足りるとする記述は誤り。
・再生計画の可決要件は法定の多数決によるものであり、債権者全員の同意までは要求されていない。
・可決された再生計画も裁判所の認可決定(の確定)を経なければ効力を生じないため、認可を経ずに直ちに効力を生じるとする記述は誤り。
問102-5

破産手続における破産債権者による相殺に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①破産債権者は一定の要件の下で破産手続によらずに相殺をすることができる。
  • ②破産手続開始後は破産債権者による相殺は理由の如何を問わず一切禁止される。
  • ③破産法上の相殺禁止規定は専ら破産者側の相殺にのみ適用される。
  • ④破産債権者による相殺には破産管財人の個別の同意が常に必要である。
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正解 ①破産債権者は一定の要件の下で破産手続によらずに相殺をすることができる。
解説
破産法67条は、破産債権者は破産手続開始の時において破産者に対して債務を負担するときは、破産手続によらないで相殺をすることができると定めている。ただし破産法71条・72条は、破産手続開始後に債務を負担した場合や支払不能後に危機時期を利用して債権を取得した場合など一定の類型の相殺を禁止している。

他の選択肢の誤り:
・67条により一定の要件を満たす相殺は認められており、理由を問わず一切禁止とする記述は誤り。
・破産法71条は破産債権者が破産手続開始後等に破産財団に対して債務を負担した場合の相殺を、72条は破産者に対して債務を負担する者が破産債権を取得した場合の相殺をそれぞれ禁止する規定であり、いずれも破産者側の相殺のみに適用されるものではない。
・67条の相殺は破産手続によらずに行使できる権利であり、破産管財人の個別の同意を要件とするものではない。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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