仲裁と調停の違いに関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ①仲裁は仲裁人の判断(仲裁判断)が当事者を拘束するのに対し、調停は当事者の合意がなければ解決案に拘束力は生じない。
- ②仲裁は必ず国が設置する機関でのみ行われる公的な手続であり、調停は民間の私人同士が行う場合にのみ利用できる。
- ③仲裁は解決案に一切の法的効力を持たせない単なる話し合いにすぎず、調停の解決案は常に確定判決と同一の効力を有する。
- ④仲裁は当事者双方の合意がなくても一方の申立てで開始できる強制的な手続であり、調停は裁判所の命令により開始される。
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仲裁は仲裁法に基づき仲裁判断に確定判決と同一の効力が認められる点が、あくまで合意形成を支援する調停との大きな違いである。
他の選択肢の誤り:
・仲裁は民間の仲裁機関でも実施され、国の機関に限定されない。
・仲裁判断には確定判決と同一の効力が認められるため、仲裁を法的効力のない話合いとする説明は誤りであり、また民間の調停で成立した合意が常に確定判決と同一の効力を有するわけでもない。
・仲裁は当事者間の仲裁合意があって初めて開始される手続であり、強制的に開始されるものではない。