取締役の会社に対する任務懈怠責任に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ①取締役がその任務を怠り、会社に損害を生じさせた場合、会社法上、当該取締役は会社に対して損害賠償責任を負う。
- ②取締役の会社に対する責任は、取締役が故意に会社に損害を与えた場合に限り発生し、過失による場合には一切発生しない。
- ③取締役の会社に対する損害賠償責任は、当該取締役が退任すると同時に、当然かつ自動的に消滅するものである。
- ④取締役の会社に対する損害賠償責任は、株主総会の普通決議のみによって、いつでも自由に免除することができる。
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会社法423条は取締役の任務懈怠責任を定めており、任務懈怠と損害発生との因果関係が認められる場合に責任が生じる。
他の選択肢の誤り:
・任務懈怠責任は過失による場合にも生じ、故意の場合に限定されるものではない。
・退任後であっても在任中の任務懈怠に基づく責任は当然には消滅しない。
・責任の全部免除には原則として総株主の同意が必要であり、普通決議のみでは足りない。