2026年版・4-2

株式と株主の権利の一問一答

ビジネス実務法務検定試験®2級「株式会社の組織と運営」から、株式と株主の権利に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問14-2

株主の権利のうち自益権と共益権の区別に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①自益権は株主が経済的利益を受ける権利で配当請求権が該当する
  • ②共益権は株主が単独で行使できず常に総株主の同意が必要である
  • ③自益権は株主総会での議決権行使を典型例とする権利である
  • ④共益権は会社から経済的利益を受けることを目的とする権利である
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正解 ①自益権は株主が経済的利益を受ける権利で配当請求権が該当する
解説
自益権は剰余金配当請求権や残余財産分配請求権のように株主個人が経済的利益を受ける権利であり、共益権は議決権のように経営に参与する権利である。

他の選択肢の誤り:
・共益権には単独株主権と少数株主権があり総株主の同意を要するとは限らない
・議決権行使は経営参与を目的とする共益権の典型例であり自益権ではない
・経済的利益の享受を目的とするのは自益権であり共益権の説明ではない
問24-2

株主平等の原則に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①非公開会社では剰余金配当等の属人的な定めを定款に置ける
  • ②株主平等の原則は公開・非公開を問わず一切例外が認められない
  • ③株主平等の原則は株主を頭数で平等に扱うことを求める原則である
  • ④種類株式の発行は株主平等の原則に常に違反し許されない
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正解 ①非公開会社では剰余金配当等の属人的な定めを定款に置ける
解説
株主平等の原則は保有株式数に応じた平等な取扱いを求めるが、非公開会社では定款により剰余金配当等について株主ごとに異なる取扱いをする属人的定めが例外的に認められる。

他の選択肢の誤り:
・非公開会社の属人的定めのように法は明文で例外を認めている
・株主平等の原則は株式数に応じた比例的平等を意味し頭数の平等ではない
・種類株式の発行は法が認める制度であり株主平等の原則に反しない
問34-2

単元株制度に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①単元未満株主は原則として株主総会の議決権を行使できない
  • ②単元株制度を採用すると単元未満株主の配当請求権も失われる
  • ③単元株数は会社が無制限に設定することができる
  • ④単元未満株式は会社への買取請求をすることができない
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正解 ①単元未満株主は原則として株主総会の議決権を行使できない
解説
単元株制度は一定数の株式をまとめて一単元とし、単元未満株式には原則として議決権を認めないことで株主管理コストを削減する制度である。

他の選択肢の誤り:
・配当請求権は単元未満株主にも原則として認められ失われることはない
・単元株数には上限が定められており無制限に設定することはできない
・単元未満株主は会社に対して単元未満株式の買取請求ができる
問44-2

種類株式に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①優先株式は剰余金配当について普通株式より優先される
  • ②議決権制限株式は公開会社では発行が一切認められていない
  • ③劣後株式は残余財産分配で常に普通株式より有利に扱われる
  • ④種類株式の発行には株主全員の個別同意が必要
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正解 ①優先株式は剰余金配当について普通株式より優先される
解説
優先株式は剰余金の配当や残余財産の分配について、普通株式に先立って優先的な取扱いを受けることを内容とする種類株式である。

他の選択肢の誤り:
・議決権制限株式は公開会社でも発行数の制限内であれば発行できる
・劣後株式は優先株式と逆に配当等で普通株式より不利に扱われる
・種類株式の発行には定款変更手続は必要だが全員の個別同意は不要である
問54-2

株主提案権に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①公開会社では持株要件と保有期間を満たす株主に提案権が認められる
  • ②株主提案権は株式を1株保有すれば要件なく行使できる権利である
  • ③取締役会設置会社では議案要領通知請求権の議案数に常に上限はない
  • ④株主提案権の行使には総株主の同意を得ることが常に必要である
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正解 ①公開会社では持株要件と保有期間を満たす株主に提案権が認められる
解説
取締役会設置会社である公開会社の株主が議題提案権等を行使するには、総株主の議決権の一定割合又は一定数以上の株式を一定期間保有していることが要件となる。

他の選択肢の誤り:
・議題提案権には持株要件と保有期間があり1株保有だけでは足りない場合がある
・取締役会設置会社の株主が議案要領通知請求権を行使する場合、提出できる議案の数は10を超えることができない(会社法305条4項)
・株主提案権の行使に総株主の同意は不要で法定の持株要件を満たせば足りる
問64-2

少数株主権に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①総株主の議決権3%以上を6か月保有の株主は総会招集を請求できる
  • ②少数株主権は1株でも保有していれば誰でも行使できる権利である
  • ③株主総会招集請求権は単独株主権として全ての株主に認められている
  • ④少数株主権の行使には常に裁判所の事前許可を得ることが必要である
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正解 ①総株主の議決権3%以上を6か月保有の株主は総会招集を請求できる
解説
公開会社において株主総会招集請求権を行使するには、総株主の議決権の100分の3以上を6か月前から引き続き有する株主であることが原則として必要である。

他の選択肢の誤り:
・少数株主権は一定割合又は一定数の保有を要件とし1株のみでは行使できない
・株主総会招集請求権は少数株主権であり単独株主権ではない
・招集許可は会社が招集手続を取らない場合の裁判所手続であり事前許可は不要
問74-2

株式の譲渡制限に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①譲渡制限株式の譲渡には原則として会社の承認を要する
  • ②譲渡制限株式であっても譲渡には一切会社の承認を要しない
  • ③譲渡制限を付すには株主総会の普通決議で足りる
  • ④譲渡制限株式の譲渡はいかなる場合も無効となる
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正解 ①譲渡制限株式の譲渡には原則として会社の承認を要する
解説
譲渡制限株式は会社にとって好ましくない者が株主となることを防ぐ制度であり、その譲渡には原則として株主総会又は取締役会の承認を要する。

他の選択肢の誤り:
・譲渡制限株式でも譲渡自体は可能で会社の承認を要する点に制度の意義がある
・発行する全部の株式に譲渡制限を設ける定款変更には、株主総会の特殊決議(議決権を行使できる株主の半数以上かつその議決権の3分の2以上)が必要であり、普通決議では足りない
・会社の承認を得ない譲渡制限株式の譲渡は当事者間では有効とされる
問84-2

自己株式の取得規制に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①自己株式の取得は原則として分配可能額の範囲内で行われる
  • ②株式会社は自己株式をいかなる財源からでも自由に取得できる
  • ③自己株式の取得には財源規制が一切適用されない
  • ④自己株式を取得すると当該株式には常に議決権が認められる
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正解 ①自己株式の取得は原則として分配可能額の範囲内で行われる
解説
自己株式の有償取得は会社財産の払戻しに等しい実質を持つため、剰余金配当と同様に財源規制が課され、分配可能額の範囲内でのみ行うことができる。

他の選択肢の誤り:
・自己株式の取得も財源規制の対象であり自由な財源からの取得はできない
・自己株式の取得には財源規制及び手続規制の双方が適用される
・会社が保有する自己株式には議決権が認められず行使することはできない
問94-2

株主名簿の名義書換に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①株式を譲り受けた者は名義書換をしなければ会社に対抗できない
  • ②名義書換をしなくても譲受人はいつでも会社に株主権を主張できる
  • ③株主名簿の名義書換は会社の承認がなければ一切請求できない
  • ④名義書換の手続は譲渡人単独の請求のみで完了し譲受人の関与は不要
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正解 ①株式を譲り受けた者は名義書換をしなければ会社に対抗できない
解説
株式の譲渡は当事者間では意思表示のみで効力を生じるが、会社に対して株主権を主張するには株主名簿の名義書換が対抗要件とされている。

他の選択肢の誤り:
・名義書換をしていない譲受人は原則として会社に株主であることを主張できない
・譲渡制限のない株式の名義書換は会社の承認を要さず請求できる
・名義書換の請求は原則として譲渡人と譲受人が共同して行う必要がある
問104-2

議決権制限株式に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①議決権制限株式は議決権の一部又は全部が制限された株式である
  • ②議決権制限株式は剰余金配当請求権も同時に失う株式である
  • ③議決権制限株式は非公開会社であっても発行数につき制限がある
  • ④議決権制限株式の株主には招集通知を送付する必要が一切ない
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正解 ①議決権制限株式は議決権の一部又は全部が制限された株式である
解説
議決権制限株式は、株主総会において議決権を行使できる事項の全部又は一部について制限が付された種類株式であり、配当等の自益権とは別の観点で設計される。

他の選択肢の誤り:
・議決権制限株式は議決権が制限される株式で配当請求権を当然に失わない
・議決権制限株式の発行数の制限は非公開会社ではなく公開会社にある
・招集通知が不要となるのは全ての事項について議決権を持たない株主に限られ、一部の事項のみ制限される株主には送付が必要である

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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