問14-2
株主の権利のうち自益権と共益権の区別に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ①自益権は株主が経済的利益を受ける権利で配当請求権が該当する
- ②共益権は株主が単独で行使できず常に総株主の同意が必要である
- ③自益権は株主総会での議決権行使を典型例とする権利である
- ④共益権は会社から経済的利益を受けることを目的とする権利である
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正解
①自益権は株主が経済的利益を受ける権利で配当請求権が該当する
解説
自益権は剰余金配当請求権や残余財産分配請求権のように株主個人が経済的利益を受ける権利であり、共益権は議決権のように経営に参与する権利である。
他の選択肢の誤り:
・共益権には単独株主権と少数株主権があり総株主の同意を要するとは限らない
・議決権行使は経営参与を目的とする共益権の典型例であり自益権ではない
・経済的利益の享受を目的とするのは自益権であり共益権の説明ではない
自益権は剰余金配当請求権や残余財産分配請求権のように株主個人が経済的利益を受ける権利であり、共益権は議決権のように経営に参与する権利である。
他の選択肢の誤り:
・共益権には単独株主権と少数株主権があり総株主の同意を要するとは限らない
・議決権行使は経営参与を目的とする共益権の典型例であり自益権ではない
・経済的利益の享受を目的とするのは自益権であり共益権の説明ではない