2026年版・4-3

株式会社の機関設計の一問一答

ビジネス実務法務検定試験®2級「株式会社の組織と運営」から、株式会社の機関設計に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問14-3

監査役会設置会社に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①監査役会は3名以上かつ半数以上を社外監査役とする
  • ②監査役会は監査役2名以上で組織すれば足りる
  • ③監査役会設置会社では社外監査役を置く必要は一切ない
  • ④監査役会は取締役の中から選任された者で構成される
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正解 ①監査役会は3名以上かつ半数以上を社外監査役とする
解説
監査役会設置会社では監査役は3名以上で、そのうち半数以上を社外監査役としなければならず、監査の独立性・実効性を確保する趣旨である。

他の選択肢の誤り:
・監査役会を組織するには3名以上の監査役が必要であり2名では足りない
・監査役会設置会社では半数以上の社外監査役の選任が義務付けられる
・監査役は取締役の職務執行を監査する独立した機関で取締役から選任されない
問24-3

指名委員会等設置会社の機関構成に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①指名委員会・監査委員会・報酬委員会の三委員会が置かれる
  • ②指名委員会等設置会社には監査役を置くことが義務付けられている
  • ③各委員会は社外取締役以外の取締役のみで構成される
  • ④指名委員会等設置会社には執行役を置くことが認められていない
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正解 ①指名委員会・監査委員会・報酬委員会の三委員会が置かれる
解説
指名委員会等設置会社では取締役会の中に三委員会を設置し、各委員会は取締役3名以上でその過半数を社外取締役とする必要がある。

他の選択肢の誤り:
・監査委員会が監査機能を担うため監査役を置くことはできない
・各委員会は委員の過半数を社外取締役とする必要があり構成が誤りである
・業務執行を担う執行役を置くことが必須とされている
問34-3

監査等委員会設置会社に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①監査等委員である取締役は他の取締役とは区別して選任される
  • ②監査等委員会設置会社には指名委員会と報酬委員会も置かれる
  • ③監査等委員会設置会社では監査役を置くことが義務付けられている
  • ④監査等委員は株主総会を経ずに取締役会が独自の判断で選定する
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正解 ①監査等委員である取締役は他の取締役とは区別して選任される
解説
監査等委員会設置会社は監査役会設置会社と指名委員会等設置会社の中間的な機関設計であり、監査等委員である取締役は他の取締役とは区別して株主総会決議により選任される。

他の選択肢の誤り:
・指名委員会・報酬委員会は指名委員会等設置会社特有の機関である
・監査等委員会が監査機能を担うため監査役を置くことはできない
・監査等委員は株主総会で選任される取締役であり取締役会が選ぶのではない
問44-3

取締役の善管注意義務及び忠実義務に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①取締役は会社に対し善管注意義務をもって職務を遂行する
  • ②取締役の忠実義務に関する明文規定は会社法に存在しない
  • ③取締役の善管注意義務は雇用契約関係に基づくものである
  • ④取締役の経営判断で損害が生じれば直ちに義務違反となる
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正解 ①取締役は会社に対し善管注意義務をもって職務を遂行する
解説
取締役と会社との関係は委任関係とされ、民法の委任の規定に基づき取締役は善良な管理者の注意をもって職務を遂行する善管注意義務を負う。

他の選択肢の誤り:
・忠実義務は会社法に明文の規定が置かれており善管注意義務を敷衍したものである
・取締役と会社との関係は雇用契約ではなく委任契約である
・経営判断原則により、判断の過程・内容に著しく不合理な点がない限り、結果的に損害が生じても直ちに善管注意義務違反とはならない
問54-3

取締役の競業避止義務に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①会社の事業の部類に属する取引には取締役会等の承認が必要である
  • ②競業取引は事後に会社へ報告すればよく事前の承認は不要である
  • ③競業避止義務は監査役設置会社以外の会社では一切適用されない
  • ④取締役は在任中であっても常に自由に競業取引を行うことができる
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正解 ①会社の事業の部類に属する取引には取締役会等の承認が必要である
解説
取締役が会社と競合する取引を行うことは会社の利益を害するおそれがあるため、事前に株主総会又は取締役会の承認を得ることが必要とされている。

他の選択肢の誤り:
・競業避止義務では原則として事前承認が必要であり事後報告のみでは足りない
・競業避止義務は取締役会設置会社・監査役設置会社を問わず課される義務である
・承認を得ずに競業取引を行った取締役は任務懈怠責任等を問われ得る
問64-3

取締役の利益相反取引に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①取締役が会社と直接取引をする場合は取締役会等の承認を要する
  • ②利益相反取引の承認を得れば取締役は一切責任を負わない
  • ③利益相反取引の承認は当該取締役自身が単独で行うことができる
  • ④利益相反取引は会社法上間接取引のみを指し直接取引を含まない
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正解 ①取締役が会社と直接取引をする場合は取締役会等の承認を要する
解説
取締役が自己のために会社と直接取引をする場合や、会社が取締役の債務を保証する間接取引をする場合には、事前に取締役会等の承認を得る必要がある。

他の選択肢の誤り:
・取締役会等の承認を得た場合でも、会社に損害が生じたときは任務を怠ったものと推定され、当該取締役が責任を免れるとは限らない(会社法423条3項)
・承認は当該取締役以外の取締役会又は株主総会が行うもので本人単独では行えない
・利益相反取引には直接取引のほか会社が債務を保証する間接取引も含まれる
問74-3

取締役会の権限に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①重要な財産の処分等は取締役会が決定すべき事項である
  • ②取締役会は代表取締役の選定を行うことができない
  • ③取締役会設置会社では業務執行の決定を株主総会が行う
  • ④取締役会は日常的な軽微な業務執行にも全て決議を要する
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正解 ①重要な財産の処分等は取締役会が決定すべき事項である
解説
重要な財産の処分及び譲受け、多額の借財、重要な使用人の選任及び解任等は取締役に委任できず、取締役会自身が決定しなければならない事項とされている。

他の選択肢の誤り:
・代表取締役の選定は取締役会の権限であり取締役の中から選定される
・取締役会設置会社では業務執行の決定機関は取締役会であり株主総会ではない
・日常的で軽微な業務執行は個々の取締役や使用人に委任することが認められる
問84-3

代表取締役に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①取締役会は決議によって取締役の中から代表取締役を選定する
  • ②代表取締役は必ず株主総会の決議によって選定される
  • ③代表取締役は複数選定できず常に1名のみでなければならない
  • ④代表取締役は取締役以外の者からも選定することができる
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正解 ①取締役会は決議によって取締役の中から代表取締役を選定する
解説
取締役会設置会社では、会社を代表して業務を執行する代表取締役を取締役の中から取締役会の決議によって選定することとされている(会社法362条3項)。取締役会設置会社では代表取締役その他会社を代表する者を定めなければならず、それ以外の取締役は原則として対外的な代表権を持たない(349条4項)。

他の選択肢の誤り:
・代表取締役の選定は取締役会の権限であり株主総会決議は不要である
・代表取締役の人数に法定の制限はなく複数名選定することも認められる
・代表取締役は会社法362条3項により取締役の中から選定しなければならず、取締役以外の者を選定することはできない
問94-3

会計参与及び会計監査人に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①会計監査人は公認会計士又は監査法人でなければ就任できない
  • ②会計参与は取締役会設置会社で必ず設置しなければならない機関である
  • ③会計監査人は取締役会が任期中いつでも自由に解任できる
  • ④会計参与は公認会計士又は弁護士でなければ就任できない
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正解 ①会計監査人は公認会計士又は監査法人でなければ就任できない
解説
会計監査人は計算書類等の監査を担う専門的機関であり、その職責の専門性から公認会計士又は監査法人のみが就任できるとされている。

他の選択肢の誤り:
・会計参与の設置は任意であり取締役会設置会社でも必ず設置するものではない
・会計監査人の解任は原則として株主総会決議により取締役会が自由には解任できない
・会計参与は公認会計士等又は税理士等が就任でき弁護士は含まれない
問104-3

取締役の責任軽減に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①非業務執行取締役等は定款に基づき責任限定契約を締結できる
  • ②取締役の会社に対する責任はいかなる場合も免除・軽減できない
  • ③責任限定契約は業務執行取締役であっても常に締結できる
  • ④任務懈怠責任は取締役会決議のみで全部免除できる
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正解 ①非業務執行取締役等は定款に基づき責任限定契約を締結できる
解説
社外取締役や監査役等の非業務執行取締役等については、定款の定めにより、あらかじめ会社との間で任務懈怠責任を一定額に限定する責任限定契約を締結することが認められている。

他の選択肢の誤り:
・取締役の責任は総株主の同意など法定の方法により免除・軽減できる
・責任限定契約は非業務執行取締役等に限られ業務執行取締役は対象外である
・任務懈怠責任の全部免除には原則として総株主の同意が必要である

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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