問14-5
吸収合併と新設合併に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ①吸収合併は消滅会社の権利義務を存続会社が承継する行為である
- ②新設合併では当事会社の一方のみが常に存続会社として存続する
- ③吸収合併においては常に新たな会社が設立されることになる
- ④吸収合併の効力は存続会社が変更登記を完了した時点で生じる
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正解
①吸収合併は消滅会社の権利義務を存続会社が承継する行為である
解説
吸収合併は当事会社の一方が存続し、消滅する会社の権利義務の全部を包括的に承継する組織再編行為であり、個別の財産移転手続を要しない点に特徴がある。
他の選択肢の誤り:
・新設合併では当事会社の全部が消滅し新設会社が権利義務を承継する
・新たな会社が設立されるのは新設合併であり吸収合併では存続会社が承継する
・吸収合併の効力は合併契約で定めた効力発生日に生じ、存続会社の変更登記は効力発生後の事後手続にすぎない(会社法749条1項6号・750条1項)
吸収合併は当事会社の一方が存続し、消滅する会社の権利義務の全部を包括的に承継する組織再編行為であり、個別の財産移転手続を要しない点に特徴がある。
他の選択肢の誤り:
・新設合併では当事会社の全部が消滅し新設会社が権利義務を承継する
・新たな会社が設立されるのは新設合併であり吸収合併では存続会社が承継する
・吸収合併の効力は合併契約で定めた効力発生日に生じ、存続会社の変更登記は効力発生後の事後手続にすぎない(会社法749条1項6号・750条1項)