労働契約法が定める労働契約の基本原則に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ①労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものである。
- ②労働契約は、使用者が一方的に決定する労働条件の内容に労働者が従うことによって成立するものである。
- ③労働契約は、あらかじめ所轄の労働基準監督署長による認可を受けなければ効力を生じないものである。
- ④労働契約は、労働者及び使用者双方の署名押印がある書面によらなければ成立しない要式契約である。
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労働契約法3条1項は労使対等の立場における合意を労働契約の基本原則として定めている。
他の選択肢の誤り:
・労働条件は使用者の一方的決定ではなく労使の合意によって定まるのが原則である。
・労働契約の成立に労働基準監督署長の認可は不要である。
・労働契約は諾成契約であり、口頭の合意でも成立し書面は成立要件ではない。