2026年版・5-1

労働契約・就業規則の一問一答

ビジネス実務法務検定試験®2級「企業と従業員の関係」から、労働契約・就業規則に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問15-1

労働契約法が定める労働契約の基本原則に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものである。
  • ②労働契約は、使用者が一方的に決定する労働条件の内容に労働者が従うことによって成立するものである。
  • ③労働契約は、あらかじめ所轄の労働基準監督署長による認可を受けなければ効力を生じないものである。
  • ④労働契約は、労働者及び使用者双方の署名押印がある書面によらなければ成立しない要式契約である。
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正解 ①労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものである。
解説
労働契約法3条1項は労使対等の立場における合意を労働契約の基本原則として定めている。

他の選択肢の誤り:
・労働条件は使用者の一方的決定ではなく労使の合意によって定まるのが原則である。
・労働契約の成立に労働基準監督署長の認可は不要である。
・労働契約は諾成契約であり、口頭の合意でも成立し書面は成立要件ではない。
問25-1

就業規則の作成に関する使用者の義務について、最も適切なものはどれか。

  • ①就業規則を作成する際には、事業場の労働者の過半数代表者等の意見を聴かなければならない。
  • ②就業規則を作成する際、事業場の労働者全員から書面による同意を得なければならない。
  • ③就業規則を作成する際、所轄労働基準監督署長から必ず事前の許可を得なければならない。
  • ④就業規則を作成する際、当該事業場に存在する労働組合による同意を必ず得なければならない。
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正解 ①就業規則を作成する際には、事業場の労働者の過半数代表者等の意見を聴かなければならない。
解説
労働基準法90条は、就業規則の作成・変更に際し過半数組合又は過半数代表者の意見を聴取すべきことを定めている。同意までは不要である。

他の選択肢の誤り:
・意見聴取で足り、労働者全員の同意までは要求されていない。
・監督署長への届出は必要だが、事前許可制ではない。
・過半数組合がない場合は代表者の意見聴取で足り、必ず同意を要するわけではない。
問35-1

就業規則の周知と効力発生の関係に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①就業規則は、労働者に周知させる手続がとられていなければ効力を生じない。
  • ②就業規則は、労働基準監督署へ届け出さえすれば自動的に効力を生じる。
  • ③就業規則は、代表者の意見書さえ添付すれば周知手続なしに効力を生じる。
  • ④就業規則は、作成後に社内で保管さえしていれば周知手続なしに効力を生じる。
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正解 ①就業規則は、労働者に周知させる手続がとられていなければ効力を生じない。
解説
就業規則は、事業場の労働者に周知させる手続がとられていなければ効力を生じないと解されており、労働契約法7条もこれを前提としている。

他の選択肢の誤り:
・届出は行政上の義務であり、届出のみで効力が発生するわけではない。
・意見書の添付は届出の要件であって、周知に代わるものではない。
・単に保管しているだけでは労働者が知り得る状態になく、周知とは認められない。
問45-1

就業規則の不利益変更に関する労働契約法の規律として、最も適切なものはどれか。

  • ①変更後の就業規則を周知させ、かつ変更に係る事情に照らして合理的であれば労働条件を変更できる。
  • ②労働者の一人でも反対すれば、その理由のいかんを問わず就業規則の不利益変更は一切認められない。
  • ③使用者は経営上の必要さえあれば、周知の有無や合理性の判断を問わず自由に変更できる。
  • ④不利益変更は労働基準監督署長の個別の許可を得た場合に限り、その効力を生じるものである。
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正解 ①変更後の就業規則を周知させ、かつ変更に係る事情に照らして合理的であれば労働条件を変更できる。
解説
労働契約法10条は、周知と変更の合理性(労働者の不利益の程度、変更の必要性、内容の相当性等)を要件として、就業規則変更による労働条件変更を認めている。

他の選択肢の誤り:
・個別の労働者の同意がなくても、周知と合理性があれば変更の効力は及び得る。
・合理性の判断を経ずに使用者が自由に変更できるわけではない。
・監督署長の許可制度は設けられていない。
問55-1

有期労働契約の無期転換ルールに関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①同一使用者との間で有期労働契約が通算5年を超えて反復更新された場合、労働者の申込みにより無期労働契約に転換する。
  • ②有期労働契約は、契約期間の長さや更新回数にかかわらず、更新の都度当然に無期労働契約へと転換していく。
  • ③有期労働契約は、通算1年を超えて更新された場合には、使用者の判断のみで無期労働契約に転換させることができる。
  • ④有期労働契約の無期転換は、労働者が申し込んだとしても、使用者が別途明確に承諾しない限り効力を生じないものである。
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正解 ①同一使用者との間で有期労働契約が通算5年を超えて反復更新された場合、労働者の申込みにより無期労働契約に転換する。
解説
労働契約法18条は、通算契約期間が5年を超える有期契約労働者に無期転換申込権を認め、申込みにより使用者の承諾を要さず無期労働契約が成立するとしている。

他の選択肢の誤り:
・更新のみで自動的に転換するのではなく、通算5年超という要件と労働者の申込みが必要である。
・通算1年では要件を満たさず、また使用者の裁量による制度ではない。
・申込みがあれば使用者の承諾は不要であり、当然に無期労働契約が成立する。
問65-1

有期労働契約の契約期間の上限に関する原則として、最も適切なものはどれか。

  • ①有期労働契約の期間は、原則として3年を超えて締結することができない。
  • ②有期労働契約の期間は、原則として1年を超えて締結することができない。
  • ③有期労働契約の期間には、法律上の上限は一切設けられていないものである。
  • ④有期労働契約の期間は、原則として10年を超えて締結することができない。
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正解 ①有期労働契約の期間は、原則として3年を超えて締結することができない。
解説
労働基準法14条は有期労働契約の期間の上限を原則3年とし、高度専門知識を有する者や満60歳以上の労働者等については上限5年の例外を定めている。

他の選択肢の誤り:
・原則の上限は1年ではなく3年である。
・法は明確に上限を定めており、無制限ではない。
・原則の上限は10年ではなく3年である。
問75-1

労働条件の明示に関する使用者の義務について、最も適切なものはどれか。

  • ①使用者は労働契約締結に際し、賃金や労働時間等の重要な労働条件を書面等の方法で明示しなければならない。
  • ②使用者は労働契約締結に際し、口頭で労働条件を伝えれば足り、書面等での明示義務は課されていない。
  • ③使用者は労働契約締結の後に、労働者から個別の請求があった場合に限り労働条件を明示すれば足りる。
  • ④使用者は労働条件の明示義務を一切負うことはなく、就業規則さえ備え付けておけば当該義務を免れるものである。
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正解 ①使用者は労働契約締結に際し、賃金や労働時間等の重要な労働条件を書面等の方法で明示しなければならない。
解説
労働基準法15条及び同法施行規則5条は、契約期間、就業場所・従事すべき業務、労働時間、賃金、退職に関する事項等について、原則として書面の交付により明示すべきものと定め、労働者が希望した場合に限り電子メール等の送信による明示も認めている。なお、2024年4月施行の改正により、就業場所・業務の変更の範囲や有期労働契約の更新上限の有無等も明示事項に追加された。

他の選択肢の誤り:
・重要事項は口頭のみでは足りず、原則として書面等による明示が必要である。
・請求の有無にかかわらず、契約締結時に明示しなければならない。
・就業規則の備付けは明示義務に代わるものではない。
問85-1

就業規則の届出義務が生じる事業場の範囲に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し行政官庁に届け出なければならない。
  • ②常時使用する労働者が1人でもいれば、就業規則の作成及び届出が当然に義務付けられる。
  • ③常時30人以上の労働者を使用する場合に限り、就業規則の作成及び届出義務が生じるとの理解もある。
  • ④就業規則の作成義務はあるが、行政官庁への届出義務までは一切課されていないものである。
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正解 ①常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し行政官庁に届け出なければならない。
解説
労働基準法89条は、常時10人以上の労働者を使用する使用者に就業規則の作成及び行政官庁への届出義務を課している。

他の選択肢の誤り:
・1人でも作成義務が生じるわけではなく、10人未満の事業場には作成義務はない。
・基準は30人ではなく10人である。
・作成義務とあわせて届出義務も課されている。
問95-1

就業規則と個別の労働契約の内容との関係に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①就業規則で定める基準に達しない労働契約部分は、その部分について無効となり就業規則の基準による。
  • ②就業規則の基準に達しない労働契約であっても、労使双方が合意していれば当然に有効になる。
  • ③就業規則は労働契約の内容を一切規律せず、個別の労働契約の定めが常に優先するものである。
  • ④就業規則の基準を上回る有利な労働契約の定めであっても、就業規則の水準まで自動的に引き下げられる。
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正解 ①就業規則で定める基準に達しない労働契約部分は、その部分について無効となり就業規則の基準による。
解説
労働契約法12条は、就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分について無効とし、無効となった部分は就業規則の基準によるとする最低基準効を定めている。

他の選択肢の誤り:
・労使の合意があっても、就業規則の最低基準を下回る部分は無効となる。
・就業規則は最低基準として労働契約の内容を規律する効力を有する。
・就業規則を上回る有利な労働契約の定めは、そのまま有効であり引き下げられない。
問105-1

就業規則の変更による労働条件の不利益変更が争われた場合の合理性判断の考慮要素として、最も適切なものはどれか。

  • ①労働者の受ける不利益の程度、変更の必要性、変更後の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況などを総合的に考慮する。
  • ②変更の合理性は、専ら使用者の経営上の判断の当否のみを基準として判断されるとの理解が一部で示されている。
  • ③変更の合理性は、変更後の就業規則が所轄の行政官庁へ適法に届け出られたか否かのみを基準として判断されるものである。
  • ④変更の合理性は、変更に反対した労働者の人数の多寡のみによって機械的に判断されるとの理解が一部で示されている。
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正解 ①労働者の受ける不利益の程度、変更の必要性、変更後の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況などを総合的に考慮する。
解説
労働契約法10条は、これらの事情その他の就業規則の変更に係る事情を総合的に考慮して合理性を判断する枠組みを定めている。

他の選択肢の誤り:
・経営判断の当否のみで決まるものではなく、労働者側の不利益等も併せて考慮される。
・届出の有無は合理性判断の一要素にすぎず、それのみで決まるわけではない。
・反対人数のみで機械的に判断されるものではない。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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