2026年版・5-4

解雇・雇止めの一問一答

ビジネス実務法務検定試験®2級「企業と従業員の関係」から、解雇・雇止めに関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問15-4

解雇権濫用法理に関する労働契約法の規律として、最も適切なものはどれか。

  • ①解雇は、客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当であると認められない場合、権利濫用として無効となる。
  • ②解雇は、就業規則に解雇事由を全てあらかじめ列挙してさえいれば、その理由の当否を問わず常に有効となる。
  • ③解雇は、使用者の経営上の裁量のみに属する事項であり、裁判所による効力の審査は一切及ばない。
  • ④解雇は、労働者に何らかの落ち度さえ認められれば、程度を問わず直ちに有効となるものである。
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正解 ①解雇は、客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当であると認められない場合、権利濫用として無効となる。
解説
労働契約法16条は解雇権濫用法理を明文化し、客観的合理性と社会的相当性を欠く解雇を権利濫用として無効とする。

他の選択肢の誤り:
・就業規則に解雇事由を列挙していても、当てはめの当否や相当性は別途審査される。
・解雇の効力は裁判所の司法審査の対象となる。
・軽微な落ち度で直ちに解雇が有効となるものではなく、相当性の判断を要する。
問25-4

解雇予告に関する労働基準法の規律として、最も適切なものはどれか。

  • ①使用者が労働者を解雇しようとする場合、原則として少なくとも30日前に予告するか、予告手当を支払わなければならない。
  • ②使用者は、いかなる特段の事情があった場合であっても、解雇の1年前までに予告しなければ解雇をすることが一切できない。
  • ③解雇予告義務は、労働者が試用期間中であるか否かを問わず、常に一律かつ全く例外なく適用されるものである。
  • ④解雇予告に代わる予告手当は、平均賃金ではなく、最低賃金額のみを基準として厳密かつ形式的に算定するものである。
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正解 ①使用者が労働者を解雇しようとする場合、原則として少なくとも30日前に予告するか、予告手当を支払わなければならない。
解説
労働基準法20条は、解雇に際し原則として30日前の予告又は平均賃金に基づく解雇予告手当の支払を義務付けている。

他の選択肢の誤り:
・予告期間は1年ではなく原則30日である。
・試用期間開始から14日以内の者等には解雇予告の適用が除外される場合がある。
・予告手当は平均賃金を基準に算定される。
問35-4

解雇予告の規定の適用が除外される場合に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①試用期間中の者であって、使用開始から14日以内に解雇する場合は、解雇予告の規定が適用されない。
  • ②解雇予告の規定は、正社員以外の有期契約労働者には一律に適用されないとの理解が一部で示されている。
  • ③解雇予告の規定は、労働者が管理監督者の地位にある場合には常に適用が除外されるものである。
  • ④解雇予告の規定は、事業場の常時使用する労働者数が10人未満の場合には適用が除外される。
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正解 ①試用期間中の者であって、使用開始から14日以内に解雇する場合は、解雇予告の規定が適用されない。
解説
労働基準法21条は、試みの使用期間中の労働者について、使用開始から14日以内に解雇する場合には解雇予告に関する規定を適用しない旨を定めている。

他の選択肢の誤り:
・有期契約労働者であることのみを理由に一律除外されるわけではない。
・管理監督者であることは解雇予告規定の適用除外事由ではない。
・事業場の労働者数の多寡は解雇予告規定の適用除外事由ではない。
問45-4

整理解雇の有効性判断における「人員削減の必要性」の要素に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①整理解雇の有効性判断では、経営上人員削減を行う高度の必要性があったか否かが考慮要素の一つとなる。
  • ②整理解雇の必要性は、使用者が一方的に主張しさえすれば当然に肯定され、その審査の対象とはならない。
  • ③人員削減の必要性は、整理解雇の有効性判断における考慮要素には一切含まれないものである。
  • ④人員削減の必要性は、労働組合が事前に明確かつ正式に承認した場合に限り認められるものである。
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正解 ①整理解雇の有効性判断では、経営上人員削減を行う高度の必要性があったか否かが考慮要素の一つとなる。
解説
整理解雇の有効性は、人員削減の必要性、解雇回避努力、人選の合理性、手続の相当性という、いわゆる整理解雇の4要素(4要件)を総合的に考慮して判断される。

他の選択肢の誤り:
・使用者の主張のみで当然に肯定されるものではなく、裁判所による審査の対象となる。
・人員削減の必要性は整理解雇の有効性判断における重要な考慮要素の一つである。
・労働組合の承認の有無のみによって必要性の有無が決まるわけではない。
問55-4

整理解雇の有効性判断における「解雇回避努力義務」の要素に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①整理解雇に先立ち、配置転換や希望退職の募集等、解雇を回避するための努力を尽くしたかが考慮される。
  • ②解雇回避努力は法律上の要件とされておらず、整理解雇の有効性判断とは全く無関係であるとの理解がある。
  • ③解雇回避努力義務は、非正規労働者に対する整理解雇の場面にのみ限定して適用されるものである。
  • ④解雇回避努力を尽くしたか否かにかかわらず、経営上の必要性さえあれば整理解雇は当然に有効となる。
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正解 ①整理解雇に先立ち、配置転換や希望退職の募集等、解雇を回避するための努力を尽くしたかが考慮される。
解説
整理解雇の4要素の一つとして、配置転換、出向、希望退職募集、役員報酬削減等の解雇回避措置を尽くしたかが考慮される。

他の選択肢の誤り:
・解雇回避努力は判例上、整理解雇の有効性判断における重要な考慮要素とされている。
・雇用形態にかかわらず整理解雇一般の判断枠組みとして用いられる。
・必要性のみで足りるのではなく、回避努力を含む4要素が総合的に考慮される。
問65-4

整理解雇の有効性判断における「被解雇者選定の合理性」の要素に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①解雇対象者の人選基準が客観的、合理的であり、公正に適用されたかが考慮要素となる。
  • ②被解雇者の選定は使用者の完全な自由裁量に委ねられ、基準の合理性は問題とされない。
  • ③被解雇者の選定基準は、勤続年数のみを唯一の基準としなければ合理性が否定される。
  • ④被解雇者の選定は、労働組合の組合員であるか否かのみを基準とすることが認められている。
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正解 ①解雇対象者の人選基準が客観的、合理的であり、公正に適用されたかが考慮要素となる。
解説
整理解雇の4要素の一つとして、人選基準の客観性・合理性及びその公正な適用が求められ、恣意的な選定は有効性を否定する方向に働く。

他の選択肢の誤り:
・被解雇者の選定は自由裁量ではなく、基準の合理性が審査される。
・勤続年数以外の基準(人事評価等)を用いても直ちに不合理とはならない。
・組合員であることのみを基準とする選定は不当労働行為にも該当し得る不合理な基準である。
問75-4

整理解雇の有効性判断における「手続の相当性」の要素に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①労働組合や労働者に対し、整理解雇の必要性や内容について十分な説明・協議を行ったか否かが考慮される。
  • ②手続の相当性は、整理解雇後に事後的な報告さえ行えば、十分に満たされるとの理解が一部で示されている。
  • ③手続の相当性は、使用者が解雇通知書をあらかじめ交付したことのみで十分に満たされるものである。
  • ④手続の相当性は、整理解雇の4要素のうち法律上の考慮対象から明確かつ完全に除外されている。
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正解 ①労働組合や労働者に対し、整理解雇の必要性や内容について十分な説明・協議を行ったか否かが考慮される。
解説
整理解雇の4要素の一つである手続の相当性は、労働組合又は労働者に対する説明・協議の有無や誠実性を考慮するものである。

他の選択肢の誤り:
・事後報告のみでは事前の説明・協議を欠き、手続の相当性は満たされにくい。
・解雇通知書の交付のみでは説明・協議を尽くしたことにはならない。
・手続の相当性は判例上、整理解雇の有効性判断の重要な考慮要素とされている。
問85-4

有期労働契約の雇止めに関する労働契約法19条の規律として、最も適切なものはどれか。

  • ①一定の要件を満たす有期労働契約の雇止めは、解雇権濫用法理が類推され、合理的理由等がなければ従前と同一条件で更新される。
  • ②有期労働契約は期間満了によって当然に終了するため、雇止めについては解雇に関する規律は一切及ばないとする理解も存在する。
  • ③契約更新が1回でもあれば、要件を問わず雇止め制限の規律が常に適用されるとする一般的な理解が広く示されている。
  • ④雇止め制限の規律は、使用者が雇止めの理由をあらかじめ明確に書面で示した場合には一切適用されないものである。
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正解 ①一定の要件を満たす有期労働契約の雇止めは、解雇権濫用法理が類推され、合理的理由等がなければ従前と同一条件で更新される。
解説
労働契約法19条は、実質的に無期契約と同視できる場合や更新への合理的期待がある場合に、雇止めに解雇権濫用法理を類推適用し、労働者の申込みにより従前と同一条件での契約更新を認める。

他の選択肢の誤り:
・期間満了で当然終了するとは限らず、要件を満たせば雇止め制限法理が及ぶ。
・更新1回のみで機械的に適用されるのではなく、一定の要件(反復更新の状況や期待の合理性等)を満たす必要がある。
・書面での理由提示のみで適用が排除されるものではない。
問95-4

労働基準法19条が定める解雇制限期間に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①業務上の傷病による療養のための休業期間及びその後30日間は、原則として解雇が制限される。
  • ②業務上の傷病による休業中であっても、使用者はいつでも自由に解雇することができるものである。
  • ③解雇制限期間は、産前産後休業とは異なり、業務災害による休業には一切適用されない。
  • ④解雇制限期間は、療養開始から30日間のみに限られ、それ以降は制限なく解雇できる。
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正解 ①業務上の傷病による療養のための休業期間及びその後30日間は、原則として解雇が制限される。
解説
労働基準法19条は、業務上の傷病による療養のための休業期間及びその後30日間並びに産前産後の休業期間及びその後30日間について、原則として解雇を制限している。

他の選択肢の誤り:
・当該休業期間中の解雇は原則として禁止されており、自由にできるわけではない。
・産前産後休業と同様、業務災害による休業にも解雇制限が及ぶ。
・制限されるのは休業期間全体とその後30日間であり、療養開始30日間のみに限られるものではない。
問105-4

懲戒解雇と普通解雇の違いに関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①懲戒解雇は企業秩序違反に対する制裁として行われ、普通解雇より重い不利益を伴うため、より厳格な要件が求められる。
  • ②懲戒解雇と普通解雇とでは、その法的性質そのものにおいて全く同一であり、要件や効果に相違は一切生じないものである。
  • ③懲戒解雇は退職金の不支給が当然に認められる制度であり、その当否について裁判所の審査は一切及ばないものである。
  • ④懲戒解雇は就業規則上の根拠規定がなくても、企業秩序違反の事実さえあれば当然に行うことができるものである。
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正解 ①懲戒解雇は企業秩序違反に対する制裁として行われ、普通解雇より重い不利益を伴うため、より厳格な要件が求められる。
解説
懲戒解雇は企業秩序違反行為に対する制裁罰であり、退職金の不支給等重大な不利益を伴うことから、就業規則上の根拠や手続の適正等、普通解雇より厳格な要件が求められると解されている。

他の選択肢の誤り:
・両者は目的・性質を異にし、要件や効果も異なる。
・退職金の不支給の当否も含め、懲戒解雇の相当性は裁判所の審査対象となる。
・懲戒解雇には就業規則上の明確な根拠規定が必要とされている。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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