解雇権濫用法理に関する労働契約法の規律として、最も適切なものはどれか。
- ①解雇は、客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当であると認められない場合、権利濫用として無効となる。
- ②解雇は、就業規則に解雇事由を全てあらかじめ列挙してさえいれば、その理由の当否を問わず常に有効となる。
- ③解雇は、使用者の経営上の裁量のみに属する事項であり、裁判所による効力の審査は一切及ばない。
- ④解雇は、労働者に何らかの落ち度さえ認められれば、程度を問わず直ちに有効となるものである。
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労働契約法16条は解雇権濫用法理を明文化し、客観的合理性と社会的相当性を欠く解雇を権利濫用として無効とする。
他の選択肢の誤り:
・就業規則に解雇事由を列挙していても、当てはめの当否や相当性は別途審査される。
・解雇の効力は裁判所の司法審査の対象となる。
・軽微な落ち度で直ちに解雇が有効となるものではなく、相当性の判断を要する。