2026年版・6-1

環境法・行政規制の一問一答

ビジネス実務法務検定試験®2級「国際法務と地域社会・行政とのかかわり」から、環境法・行政規制に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問16-1

環境基本法の基本理念に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①環境の保全は専ら事業者の自主的な取組にのみ委ねられており、行政庁による監督や関与は一切予定されていない仕組みである
  • ②環境の恵沢の享受と将来の世代への継承、環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築等が基本理念として掲げられている
  • ③環境基本法は、公害を発生させた事業者への刑事罰の規定を設けることのみを目的として制定された特別な法律であり他の目的を持たない
  • ④環境基本法は、特定の産業分野における個別の許認可制度のみを定めた法律であり、基本理念や国の施策の方針の規定は置いていない
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正解 ②環境の恵沢の享受と将来の世代への継承、環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築等が基本理念として掲げられている
解説
環境基本法は、現在及び将来の世代が健全で恵み豊かな環境の恵沢を享受し、これを将来の世代へ継承していくことや、環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会を構築することなどを基本理念として定めている。

他の選択肢の誤り:
・国や地方公共団体の責務も定められており、事業者の自主的取組のみに委ねられているわけではない。
・環境基本法は理念や施策の基本的枠組みを定める法律であり刑事罰の規定を主眼とするものではない。
・特定の産業分野の許認可のみを定める法律ではなく環境政策全般の基本法である。
問26-1

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)における「産業廃棄物」に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法令で定められた特定の種類に該当するものをいう
  • ②家庭から排出される廃棄物はすべて産業廃棄物に区分され、一般廃棄物という区分は存在しない
  • ③産業廃棄物と一般廃棄物の区分は法令によらず事業者の任意の判断のみに委ねられている
  • ④産業廃棄物に該当するかどうかは廃棄物の種類を問わず排出量のみによって機械的に決まる
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正解 ①事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法令で定められた特定の種類に該当するものをいう
解説
廃棄物処理法上、産業廃棄物は事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油等の法令で定める特定の種類に該当するものをいい、それ以外の廃棄物は一般廃棄物に区分される。

他の選択肢の誤り:
・家庭から排出される廃棄物は通常、一般廃棄物に区分される。
・産業廃棄物と一般廃棄物の区分は法令上の定義に基づき客観的に決まり事業者の任意の判断によるものではない。
・区分は廃棄物の種類・性状によって決まり、排出量のみによって決まるものではない。
問36-1

廃棄物処理法における排出事業者の責任に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①事業活動に伴って生じた産業廃棄物は、原則として排出事業者が自ら適正に処理しなければならない
  • ②産業廃棄物の処理責任は排出事業者から処理業者に処理を委託した時点ですべて処理業者に移転する
  • ③排出事業者は産業廃棄物の処理状況を確認する義務を負わず、委託先の管理は処理業者任せでよい
  • ④産業廃棄物の不法投棄が発覚しても、委託契約書が存在すれば排出事業者が責任を問われることはない
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正解 ①事業活動に伴って生じた産業廃棄物は、原則として排出事業者が自ら適正に処理しなければならない
解説
廃棄物処理法は、事業活動に伴って生じた産業廃棄物について、排出事業者が自ら適正に処理する責任を負うことを原則とし、処理を委託する場合でも排出事業者の責任は消滅しない。

他の選択肢の誤り:
・処理を委託しても排出事業者の責任がすべて処理業者に移転するわけではない。
・排出事業者にはマニフェスト等により処理状況を確認する義務が課される。
・不法投棄が委託先で行われた場合でも、委託基準違反等があれば排出事業者が措置命令等の対象となり得る。
問46-1

産業廃棄物管理票(マニフェスト)制度に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する際に交付し、収集運搬から処分に至るまでの流れを把握するための制度である
  • ②マニフェストは処理業者のみが作成して保存すればよく、排出事業者に保存義務は一切課されない仕組みである
  • ③マニフェスト制度は、家庭から排出される一般廃棄物の処理についてのみ適用され産業廃棄物は対象外である
  • ④マニフェストを交付するかどうかは、排出事業者ごとの任意の判断にすべて委ねられている扱いであり法的な義務ではない
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正解 ①排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する際に交付し、収集運搬から処分に至るまでの流れを把握するための制度である
解説
マニフェスト制度は、排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する際に管理票を交付し、収集運搬業者・処分業者を経て最終処分に至るまでの流れを排出事業者自身が把握・管理するための制度である。

他の選択肢の誤り:
・排出事業者にもマニフェストの保存義務が課される。
・マニフェスト制度は産業廃棄物の処理に関する制度であり一般廃棄物を対象とするものではない。
・産業廃棄物の処理を委託する場合、マニフェストの交付は法律上の義務である。
問56-1

排出事業者が産業廃棄物の処理を第三者に委託する場合の委託基準に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①委託先が当該産業廃棄物の処理を行うことができる許可を受けた処理業者であることなどの基準を満たす必要がある
  • ②委託先が許可を受けているかどうかにかかわらず、書面による契約書さえ取り交わせば委託自体は適法なものとなる
  • ③委託基準を満たすには口頭による合意さえあれば足り、処理業者との書面契約までは求められていない
  • ④委託先の選定は排出事業者の自由な裁量にすべて委ねられており、処理能力の有無を確認する義務は生じない
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正解 ①委託先が当該産業廃棄物の処理を行うことができる許可を受けた処理業者であることなどの基準を満たす必要がある
解説
廃棄物処理法上、産業廃棄物の処理を委託する場合には、委託先が当該廃棄物の処理について許可を受けた業者であることや、書面による委託契約を締結することなど、法令で定める委託基準を満たす必要がある。

他の選択肢の誤り:
・許可を受けていない業者への委託は契約書があっても委託基準違反となる。
・委託契約は書面によることが求められており口頭の合意のみでは足りない。
・委託先の処理能力や許可の有無を確認することが排出事業者に求められる。
問66-1

環境影響評価法(環境アセスメント法)に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①道路やダムなど規模の大きい一定の事業について、事業者が事前に環境への影響を調査・予測・評価する手続を定める法律である
  • ②規模の大小や事業の種類を問わず、すべての事業活動について環境影響評価の実施を一律に義務付けている法律である
  • ③環境影響評価を実施するかどうかは、対象となる事業者ごとの任意の判断にすべて委ねられている仕組みであり法的な義務はない
  • ④環境影響評価法は、産業廃棄物の処理基準のみを定めた法律であり、事業実施前における環境評価の手続を対象としない
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正解 ①道路やダムなど規模の大きい一定の事業について、事業者が事前に環境への影響を調査・予測・評価する手続を定める法律である
解説
環境影響評価法は、道路、ダム、発電所など環境に著しい影響を及ぼすおそれのある一定規模以上の事業について、事業者が事業の実施前に環境への影響を調査・予測・評価し、その結果を公表して意見を聴く手続を定める法律である。

他の選択肢の誤り:
・対象は一定の要件に該当する規模の大きい事業に限られ、すべての事業活動が対象ではない。
・対象事業に該当する場合、環境影響評価の実施は法律上の義務であり任意ではない。
・環境影響評価法は廃棄物処理基準を定める法律ではなく事業実施前の影響評価手続を定める法律である。
問76-1

一定の事業を行うために必要とされる行政上の「許可制」と「届出制」の違いに関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①許可制は行政庁の審査を経て諾否の判断を受ける必要があるのに対し、届出制は所定の事項を通知すれば足りるのが原則である
  • ②許可制と届出制は、いずれの場合も行政庁による実質的な事前審査を経なければ効力が生じない点で共通する制度である
  • ③届出制は許可制よりも規制の程度がむしろ厳格であり、事前の実質的な行政審査と許否の判断を必ず伴う仕組みである
  • ④許可制の下では、事業者が行政庁に対してあらかじめ申請書を提出することは不要であり、口頭の通知のみで足りる仕組みである
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正解 ①許可制は行政庁の審査を経て諾否の判断を受ける必要があるのに対し、届出制は所定の事項を通知すれば足りるのが原則である
解説
許可制は、法令で一般的に禁止された行為について行政庁の審査を経て個別に解除する仕組みであるのに対し、届出制は原則として所定の事項を行政庁に通知すれば足り、実質的な審査を伴わないのが原則である。もっとも、大気汚染防止法6条のばい煙発生施設の設置届出(同法9条により排出基準に適合しないときは計画変更命令の対象となる)や、外国為替及び外国貿易法上の対内直接投資に係る事前届出(届出後に行政庁の審査を経て変更・中止の勧告や命令の対象となり得る)のように、届出を受けた行政庁が内容を審査し、一定期間内に是正を求めることが予定されている届出類型も存在しており、届出制であれば常に実質的な審査が及ばないというわけではない。

他の選択肢の誤り:
・届出制は原則として実質的審査を伴わない点で許可制と異なる。
・届出制は許可制より規制の程度が緩やかとされ、実質的審査を必ず伴うものではない。
・許可制の下では行政庁への申請書の提出と審査を経ることが必要である。
問86-1

行政指導の法的性質に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①行政指導は相手方の任意の協力によって実現されるものであり、それ自体に強制力はない
  • ②行政指導には法令に基づく処分と同様の強制力があり、従わない場合は直ちに罰則が科される
  • ③行政指導は必ず書面によらなければ効力を生じず、口頭による指導は一切認められない
  • ④行政指導は司法審査の対象となることが一切なく、裁判所に争いを持ち込む余地は存在しない
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正解 ①行政指導は相手方の任意の協力によって実現されるものであり、それ自体に強制力はない
解説
行政指導は、行政機関が一定の行政目的を実現するために相手方の任意の協力を求めて行う指導、勧告、助言等であり、それ自体には法的な強制力はなく、相手方が従わなくても直ちに罰則が科されるものではない。

他の選択肢の誤り:
・行政指導は処分とは異なり強制力を伴わず、不服従に直ちに罰則が科されるものではない。
・行政指導は口頭で行われる場合もあり必ず書面によらなければならないものではない。
・行政指導の一部は行政事件訴訟等における争訟の対象となり得る場合がある。
問96-1

産業廃棄物を不法投棄した事業者に対する規制として、最も適切なものはどれか。

  • ①都道府県知事等による原状回復等の措置命令の対象となるほか、刑事罰の対象ともなり得る
  • ②不法投棄が発覚しても行政指導が行われるにとどまり、措置命令等の法的な処分は科されない
  • ③不法投棄に対する規制は排出事業者ではなく処理業者にのみ及び、排出事業者は対象とならない
  • ④不法投棄をした事業者への措置命令は廃棄物処理法ではなく環境基本法に基づいて行われる
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正解 ①都道府県知事等による原状回復等の措置命令の対象となるほか、刑事罰の対象ともなり得る
解説
廃棄物処理法上、産業廃棄物の不法投棄を行った者は、都道府県知事等による生活環境の保全上の支障の除去等の措置命令の対象となるほか、重い刑事罰(拘禁刑・罰金)の対象ともなり、一定の場合には排出事業者にも措置命令が及び得る。

他の選択肢の誤り:
・行政指導にとどまらず措置命令や刑事罰という法的な処分が科され得る。
・一定の要件のもとでは委託した排出事業者に対しても措置命令が及ぶ場合がある。
・不法投棄に対する措置命令は廃棄物処理法に基づくものであり環境基本法に基づくものではない。
問106-1

環境基本法における事業者の責務に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①事業者は、事業活動に伴う環境負荷の低減その他環境の保全に自ら努めるとともに、国等の施策に協力する責務を負う
  • ②事業者の環境保全に関する責務は法律上定められておらず、単なる任意の社会貢献活動として行われているにすぎない
  • ③環境基本法上、環境保全の責務を負うのは国及び地方公共団体のみであり、事業者は責務の対象とされていない
  • ④事業者の責務は製品の製造段階に限定され、廃棄段階における配慮までは義務として含まれていないものである
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正解 ①事業者は、事業活動に伴う環境負荷の低減その他環境の保全に自ら努めるとともに、国等の施策に協力する責務を負う
解説
環境基本法は、事業者に対し、事業活動に伴う公害の防止や自然環境の保全のために必要な措置を講ずるとともに、製品等が廃棄物となった場合の適正処理に配慮し、国や地方公共団体が実施する環境保全施策に協力する責務を課している。

他の選択肢の誤り:
・事業者の責務は環境基本法上明文で定められており任意の活動にとどまらない。
・環境基本法は国・地方公共団体だけでなく事業者及び国民の責務も定めている。
・事業者の責務には製品が廃棄物となった場合の適正処理への配慮も含まれる。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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