2026年版・6-2

国際売買契約の一問一答

ビジネス実務法務検定試験®2級「国際法務と地域社会・行政とのかかわり」から、国際売買契約に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問16-2

国連国際物品売買契約に関する条約(CISG、ウィーン売買条約)が適用される典型的な場面として最も適切なものはどれか。

  • ①営業所が異なる締約国にある当事者間の物品売買契約
  • ②同一国内に営業所を置く当事者間の不動産売買契約である
  • ③消費者が個人利用目的で行う小売店での物品購入である
  • ④株式や社債などの有価証券についての売買契約である
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正解 ①営業所が異なる締約国にある当事者間の物品売買契約
解説
CISGは、営業所が異なる締約国に所在する当事者間で締結される物品売買契約を主な適用対象とする国際的な統一売買法である。

他の選択肢の誤り:
・不動産はCISGの対象である「物品」に含まれず適用対象外である。
・消費者が個人的・家庭的な使用のために購入する取引はCISGの適用が除外される。
・株式や社債などの有価証券の売買はCISGの適用対象外とされている。
問26-2

CISGの適用が除外される取引に関する記述として最も適切なものはどれか。

  • ①競売による物品の売買はCISGの適用対象から除外される
  • ②工業製品の国際的な売買契約はすべて適用対象から除外される
  • ③同種の物品を反復して取引する継続的売買契約は除外される
  • ④口頭のみで合意された物品売買契約は当然に除外される
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正解 ①競売による物品の売買はCISGの適用対象から除外される
解説
CISGは、競売による売買や強制執行等に基づく売買、消費者向け売買、有価証券・通貨・船舶等の売買を明示的に適用除外としている。

他の選択肢の誤り:
・工業製品の国際売買は典型的にCISGの適用対象であり除外されない。
・継続的売買契約であることのみを理由に適用除外とはならない。
・口頭合意のみを理由に一律に除外されるわけではなく、方式に関する扱いは別問題である。
問36-2

CISGにおける契約の成立に関する一般的な考え方として最も適切なものはどれか。

  • ①承諾の意思表示が申込者に到達した時点で契約が成立するのが原則である
  • ②承諾者が承諾の通知を発信した時点で常に契約が成立する発信主義による
  • ③書面による契約書への双方署名がなければ契約は一切成立しない扱いである
  • ④申込みは撤回不能であり申込者は一切これを取り消せない仕組みである
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正解 ①承諾の意思表示が申込者に到達した時点で契約が成立するのが原則である
解説
CISGでは承諾は原則として申込者に到達した時に効力を生じ、その時点で契約が成立するという到達主義的な考え方が採られている。

他の選択肢の誤り:
・発信時点で常に成立するという発信主義を一般原則とするものではない。
・CISGは方式自由の考え方を基本としており書面署名を常に要求するものではない。
・申込みは一定の条件下で撤回できる場合があり、常に撤回不能とは言えない。
問46-2

CISGにおける契約の方式に関する基本的な考え方として最も適切なものはどれか。

  • ①契約は書面によらず口頭や行為によっても成立し得るのが原則である
  • ②契約は必ず両当事者の署名した書面によらなければ成立しない扱いである
  • ③契約の成立には公証人による認証を受けることが必須の要件である
  • ④契約は電子データのみで締結することが法律上禁止されている
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正解 ①契約は書面によらず口頭や行為によっても成立し得るのが原則である
解説
CISGは方式自由の原則を採用しており、証人その他の方法によっても契約の存在を証明でき、書面を必須とはしていない。

他の選択肢の誤り:
・書面署名を一律に必須とする立場ではなく、方式自由が原則である。
・公証人による認証を成立要件とする規定は設けられていない。
・電子的な方法による契約締結を一律に禁止するものではない。
問56-2

インコタームズ(貿易条件の解釈に関する国際規則)の役割に関する説明として最も適切なものはどれか。

  • ①売主・買主間の物品の引渡場所や危険負担の移転時期等を定型化している
  • ②売買代金の支払通貨や為替レートの決定方法を法的に確定させる規則である
  • ③売買契約における目的物の所有権移転時期を一律に定める規則である
  • ④国際的な物品売買契約に関する紛争の裁判管轄を強制的に指定する規則
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正解 ①売主・買主間の物品の引渡場所や危険負担の移転時期等を定型化している
解説
インコタームズは、貨物の引渡場所、危険負担の移転時期、輸送・保険等の費用負担の分担を定型的な条件として整理した国際的な取引条件の解釈規則である。

他の選択肢の誤り:
・支払通貨や為替レートを確定させる規則ではない。
・所有権の移転時期は各国の法律や契約により定まり、インコタームズが直接規定するものではない。
・裁判管轄を指定する機能は持っていない。
問66-2

インコタームズにおけるFOB(本船渡し)に関する説明として最も適切なものはどれか。

  • ①指定船積港で貨物が本船に積み込まれた時点で危険が買主に移転する条件
  • ②売主の工場や倉庫で貨物を買主に引き渡した時点で取引が完結する条件をいう
  • ③仕向地の買主の指定場所まで売主が貨物を輸送し引き渡す条件である
  • ④売主が輸入通関まで完了させて買主の施設に搬入する条件をいう
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正解 ①指定船積港で貨物が本船に積み込まれた時点で危険が買主に移転する条件
解説
FOBは海上輸送を前提とした条件で、指定船積港において貨物が本船に積み込まれた時点を基準に、それ以降の危険や一部費用が買主に移転する仕組みである。

他の選択肢の誤り:
・工場渡しで完結するのはEXWの説明であり、FOBとは異なる。
・仕向地まで運んで引き渡す条件はDAP等の持込渡し系の条件の説明である。
・輸入通関まで売主が行う条件はDDPの説明であり、FOBの内容ではない。
問76-2

インコタームズにおけるCIF(運賃・保険料込み条件)に関する説明として最も適切なものはどれか。

  • ①売主が運賃と保険料を負担して手配するが危険は船積み時点で買主に移転する
  • ②売主が仕向地での輸入通関の手続及び関税の支払まで全て負担する条件をいう
  • ③買主が船積港までの運送と保険を全て手配し費用も負担する条件をいう
  • ④危険の移転時期が仕向港での貨物荷卸し完了時点とされる条件である
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正解 ①売主が運賃と保険料を負担して手配するが危険は船積み時点で買主に移転する
解説
CIFでは売主が仕向港までの運賃と保険料を負担・手配するものの、危険負担は費用負担とは切り離され、船積時点で買主に移転する点が特徴である。

他の選択肢の誤り:
・輸入通関や関税まで売主が負担するのはDDP等の説明であり、CIFの内容ではない。
・運送と保険の手配・費用を買主が負う条件ではなく、これらは売主が手配・負担する。
・危険移転時期を荷卸し完了時とする条件ではなく、船積み時点で移転する。
問86-2

インコタームズにおけるEXW(工場渡し)に関する説明として最も適切なものはどれか。

  • ①売主の施設で貨物を買主の処分に委ねた時点で引渡しが完了する条件
  • ②売主が輸出通関から輸送・保険まで全ての手配と費用を負担する条件
  • ③本船への積込み完了時点をもって初めて引渡しが完了する条件
  • ④仕向国の指定場所での荷卸し完了をもって引渡しが完了する条件
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正解 ①売主の施設で貨物を買主の処分に委ねた時点で引渡しが完了する条件
解説
EXWは売主が自己の施設等で貨物を買主の処分に委ねた時点で引渡しが完了し、その後の輸送・輸出手続等の負担は基本的に買主が負う、売主の負担が最も軽い条件である。

他の選択肢の誤り:
・輸送・保険まで売主が全て手配する条件はCIP等の説明であり、EXWとは逆の性質を持つ。
・本船積込み時点を引渡し基準とするのはFOB等の説明である。
・仕向国での荷卸し完了を基準とするのはDPU等の説明であり、EXWの内容ではない。
問96-2

CISGにおいて売主が契約に適合しない物品を引き渡した場合の買主の救済に関する説明として最も適切なものはどれか。

  • ①損害賠償請求や契約解除など複数の救済手段が状況に応じて認められ得る
  • ②買主が取り得る救済手段は損害賠償請求のみに限定されている扱いである
  • ③契約不適合があれば買主は常に契約を解除しなければならない仕組みである
  • ④買主は売主に対して代金の支払いを一切拒否できない扱いになっている
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正解 ①損害賠償請求や契約解除など複数の救済手段が状況に応じて認められ得る
解説
CISGでは契約不適合の程度等に応じて、損害賠償請求、代替品引渡請求、代金減額、重大な契約違反の場合の契約解除など複数の救済手段が用意されている。

他の選択肢の誤り:
・損害賠償請求のみに限定されるものではなく他の救済手段も認められ得る。
・軽微な不適合であっても常に解除しなければならないわけではない。
・契約不適合の内容によっては買主が代金支払いを拒める場合もあり、一切拒否できないとは言えない。
問106-2

インコタームズの利用に関する説明として最も適切なものはどれか。

  • ①当事者が売買契約でインコタームズの採用と条件を合意して初めて適用される
  • ②国際物品売買契約には自動的かつ強制的にインコタームズが適用される扱いである
  • ③インコタームズを採用すればCISGの適用は当然に排除される仕組みである
  • ④インコタームズは条約であり締約国の裁判所を法的に拘束する規範である
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正解 ①当事者が売買契約でインコタームズの採用と条件を合意して初めて適用される
解説
インコタームズは国際商業会議所が策定した任意の取引条件解釈規則であり、当事者が契約中でその採用を合意することによって初めて契約内容として組み込まれる。

他の選択肢の誤り:
・条約のように自動的・強制的に適用されるものではない。
・インコタームズの採用とCISGの適用は別問題であり、一方の採用が他方を当然に排除するものではない。
・インコタームズは条約ではなく民間団体が策定した規則であり、裁判所を法的に拘束するものではない。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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