2026年版・7-10

成年後見制度の一問一答

ビジネス実務法務検定試験®2級「企業財産・知的財産の管理」から、成年後見制度に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問17-10

法定後見と任意後見の違いに関する記述として正しいものはどれか。

  • ①法定後見は判断能力低下後に、任意後見は判断能力があるうちに契約で備える制度である
  • ②法定後見も任意後見もいずれも本人の判断能力が低下した後でなければ利用できない
  • ③任意後見は家庭裁判所の審判のみによって開始し事前の契約締結は不要である
  • ④法定後見の成年後見人を本人があらかじめ自由に選ぶことができる点に本質的な特徴がある
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正解 ①法定後見は判断能力低下後に、任意後見は判断能力があるうちに契約で備える制度である
解説
法定後見は本人の判断能力が低下した後に家庭裁判所の審判により開始するのに対し、任意後見は本人が判断能力のあるうちに将来に備えて任意後見契約を締結しておく制度である。

他の選択肢の誤り:
・任意後見は判断能力低下前の契約により備える点に特徴がある
・任意後見は契約を前提とする制度であり審判のみでは開始しない
・将来支援を任せる相手(任意後見受任者)を本人があらかじめ自由に選べるのは任意後見の特徴であり、法定後見の成年後見人は家庭裁判所が選任する
問27-10

成年後見制度における後見・保佐・補助の区分に関する記述として正しいものはどれか。

  • ①判断能力の程度に応じて後見・保佐・補助の3類型に分けられている
  • ②後見・保佐・補助の区分は本人の年齢のみによって決定される
  • ③後見類型は3類型の中で判断能力が最も高い者を対象とする制度である
  • ④なお、補助類型は判断能力を全く欠く常況にある者を対象とする
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正解 ①判断能力の程度に応じて後見・保佐・補助の3類型に分けられている
解説
法定後見制度は、本人の事理弁識能力(判断能力)の程度に応じて、判断能力を欠く常況にある者を対象とする後見、著しく不十分な者を対象とする保佐、不十分な者を対象とする補助の3類型に分けられている。

他の選択肢の誤り:
・区分は年齢ではなく判断能力の程度によって決まる
・後見類型は3類型のうち判断能力が最も低い者を対象とする
・判断能力を全く欠く常況にある者を対象とするのは補助ではなく後見である
問37-10

成年後見人の権限に関する記述として正しいものはどれか。

  • ①成年後見人は原則として本人の財産上の法律行為を包括的に代理できる
  • ②成年後見人には本人の法律行為を取り消す権限が一切認められない
  • ③成年後見人の代理権は日用品の購入行為のみに限定されている点に尽きる
  • ④成年後見人を選任するには本人以外の親族の同意が必ず必要である
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正解 ①成年後見人は原則として本人の財産上の法律行為を包括的に代理できる
解説
成年後見人には、日用品の購入その他日常生活に関する行為を除き、本人の財産に関する法律行為について包括的な代理権と取消権が認められている。

他の選択肢の誤り:
・成年後見人には日用品の購入等を除く法律行為について取消権が認められている
・代理権は日用品の購入行為のみに限定されているわけではなく包括的である
・成年後見人の選任は家庭裁判所の審判によるものであり親族の同意は要件ではない
問47-10

補助人の権限に関する記述として正しいものはどれか。

  • ①補助人の同意権・代理権は申立ての範囲内で家庭裁判所が個別に定める
  • ②補助人には本人のあらゆる法律行為について当然に代理権が認められる
  • ③補助開始の審判において本人の同意が求められることは一切ない
  • ④補助人は後見人と全く変わらない包括的な代理権を有している
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正解 ①補助人の同意権・代理権は申立ての範囲内で家庭裁判所が個別に定める
解説
補助類型では、申立てにより家庭裁判所が定める特定の法律行為についてのみ補助人に同意権や代理権が付与される仕組みになっている。

他の選択肢の誤り:
・補助人にあらゆる法律行為の代理権が当然に認められるわけではない
・補助開始の審判は本人以外の者が請求する場合には本人の同意が必要とされ、同意権や代理権の付与についても本人の同意を要する点で、本人の自己決定が強く尊重されている
・補助人の権限は後見人のような包括的な代理権とは異なり限定的である
問57-10

任意後見契約に関する記述として正しいものはどれか。

  • ①任意後見契約は公正証書によって締結しなければならない
  • ②任意後見契約は口頭の合意のみで有効に成立する
  • ③任意後見契約は本人の判断能力低下後に締結する契約である
  • ④任意後見契約の効力は契約締結と同時にただちに生じる
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正解 ①任意後見契約は公正証書によって締結しなければならない
解説
任意後見契約に関する法律により、任意後見契約は公正証書によって締結することが効力発生の要件の一つとされている。

他の選択肢の誤り:
・口頭の合意のみでは有効に成立せず公正証書による締結が必要である
・任意後見契約は判断能力があるうちに締結しておく契約である
・契約の効力は締結時ではなく任意後見監督人が選任された時から生じる
問67-10

任意後見監督人に関する記述として正しいものはどれか。

  • ①任意後見は家庭裁判所が任意後見監督人を選任時から効力を生じる
  • ②任意後見監督人は本人の意思のみで自由に解任することができる
  • ③なお、任意後見監督人の選任には家庭裁判所の関与は一切不要である
  • ④任意後見監督人は任意後見受任者本人であっても兼任できる
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正解 ①任意後見は家庭裁判所が任意後見監督人を選任時から効力を生じる
解説
本人の判断能力が低下した後、家庭裁判所が任意後見監督人を選任することにより、あらかじめ締結していた任意後見契約の効力が発生する。

他の選択肢の誤り:
・任意後見監督人の解任は家庭裁判所が正当な事由に基づき行うものである
・任意後見監督人の選任は家庭裁判所の審判によって行われる
・任意後見受任者本人は利益相反の関係にあるため任意後見監督人を兼任できない
問77-10

後見開始の審判の申立てに関する記述として正しいものはどれか。

  • ①本人・配偶者・四親等内の親族・検察官などが申し立てられる
  • ②一方、後見開始の審判は本人自身のみが申し立てることができる
  • ③後見開始の審判の申立てができるのは市区町村長に限られる
  • ④後見開始の審判は家庭裁判所の職権のみで開始される
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正解 ①本人・配偶者・四親等内の親族・検察官などが申し立てられる
解説
後見開始の審判の申立権者は民法上、本人、配偶者、四親等内の親族、検察官など複数定められており、身寄りのない者のために市区町村長にも申立権が認められている。

他の選択肢の誤り:
・申立権者は本人以外にも配偶者や親族など複数認められている
・市区町村長にも申立権はあるが申立てができるのが市区町村長に限られるわけではない
・後見開始の審判は職権ではなく申立てにより開始される
問87-10

成年被後見人の行為能力に関する記述として正しいものはどれか。

  • ①日用品の購入その他日常生活に関する行為は取り消せない
  • ②成年被後見人が行った法律行為はすべて取り消しの対象となる
  • ③成年被後見人には行為能力の制限が一切設けられていない
  • ④成年被後見人の日常の買い物も後見人の同意がなければ無効となる
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正解 ①日用品の購入その他日常生活に関する行為は取り消せない
解説
成年被後見人が行った法律行為は原則として取り消すことができるが、日用品の購入その他日常生活に関する行為については本人の自己決定を尊重し取消しの対象から除外されている。

他の選択肢の誤り:
・日用品の購入等の日常生活に関する行為は取消しの対象から除外されている
・成年被後見人にも判断能力を欠く常況にあることを理由に行為能力の制限が設けられている
・日常の買い物は後見人の同意の有無にかかわらず有効である
問97-10

保佐人の同意を要する行為に関する記述として正しいものはどれか。

  • ①借財や保証、不動産の売買など民法所定の重要な行為には同意を要する
  • ②保佐人の同意が必要な行為は日用品の購入行為に限られている
  • ③なお、被保佐人はいかなる法律行為も単独で有効に行うことができない
  • ④保佐人の同意権の範囲を拡張することは法律上認められていない
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正解 ①借財や保証、不動産の売買など民法所定の重要な行為には同意を要する
解説
被保佐人が借財、保証、不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為など民法所定の重要な行為を行うには、保佐人の同意を得なければならない。

他の選択肢の誤り:
・保佐人の同意を要する行為は日用品の購入に限られず民法所定の重要な行為に及ぶ
・被保佐人は民法所定の行為以外は単独で有効に法律行為を行うことができる
・家庭裁判所の審判により保佐人の同意権の範囲を拡張することが認められている
問107-10

成年後見人の欠格事由に関する記述として正しいものはどれか。

  • ①未成年者や破産者で復権していない者などは成年後見人になれない
  • ②成年後見人になれる者は弁護士など特定の専門職に限定される
  • ③本人の親族が成年後見人に就任することは法律上一切認められていない
  • ④一方、成年後見人の欠格事由について法律は何も定めていない
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正解 ①未成年者や破産者で復権していない者などは成年後見人になれない
解説
民法は成年後見人の欠格事由を定めており、未成年者、破産者で復権していない者、本人に対して訴訟をした者及びその配偶者・直系血族などは成年後見人になることができない。

他の選択肢の誤り:
・成年後見人は弁護士等の専門職に限られず親族が就任することもできる
・本人の親族が成年後見人に就任することは禁止されていない
・民法上、成年後見人の欠格事由は明文で定められている

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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