2026年版・7-3

著作権の一問一答

ビジネス実務法務検定試験®2級「企業財産・知的財産の管理」から、著作権に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問17-3

著作権法上の「著作物」の定義に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの
  • ②特許法上、産業上利用することができる新規性と進歩性の両方を兼ね備えた技術的思想の創作をいう
  • ③意匠法上、需要者の視覚を通じて美感を起こさせる物品等の形状や模様などの創作をいう
  • ④商標法上、自己の業務にかかる商品又は役務を他人のものと識別するために用いる標章をいう
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正解 ①思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの
解説
著作権法第2条第1項第1号により、著作物とは思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいうと定義されている。

他の選択肢の誤り:
・「産業上利用でき進歩性のある技術的思想」は特許法上の発明の説明である。
・「視覚を通じて美感を起こさせる形状等」は意匠法上の意匠の説明である。
・「商品又は役務を表示する標章」は商標法上の商標の説明である。
問27-3

アイデアと表現の区別に関する著作権法の考え方として、最も適切なものはどれか。

  • ①著作権法はアイデアそのものを保護するのではなく、具体的に表現した部分のみを保護の対象とする
  • ②著作権法はアイデアそのものを独占的に保護しており、アイデアを利用する行為も著作権侵害となる
  • ③著作権法上アイデアと表現は区別されず、両方とも同等に保護の対象となるという考え方をとる
  • ④著作権法はアイデアがどのような表現方法をとるかにかかわらず、着想が生まれた時点で保護が発生する
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正解 ①著作権法はアイデアそのものを保護するのではなく、具体的に表現した部分のみを保護の対象とする
解説
著作権法は「アイデア・表現二分論」により、着想やアイデア、手法自体は保護対象とせず、それが具体的に創作的に表現された部分のみを保護の対象とする。

他の選択肢の誤り:
・アイデア自体を独占的に保護する制度ではない。
・アイデアと表現を同等に保護するという考え方ではない。
・着想の時点で保護が生じるのではなく創作的表現の時点で保護が生じる。
問37-3

著作権法第30条が定める私的使用のための複製に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①個人的または家庭内その他これに準ずる範囲内で使用する目的なら、例外を除き許諾なく複製できる
  • ②私的使用のための複製であれば、目的や範囲を問わず著作権者の許諾なく自由に複製できる
  • ③私的使用のための複製は、営利目的で行う企業内での業務利用も含めて広く認められている
  • ④私的使用のための複製は、著作権法上どのような場合であっても全く例外なく一切認められていない
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正解 ①個人的または家庭内その他これに準ずる範囲内で使用する目的なら、例外を除き許諾なく複製できる
解説
著作権法第30条は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で使用することを目的とする場合には、著作権者の許諾なく複製することを認めているが、違法配信からの複製やコピープロテクションの回避を伴う複製など一定の例外がある。

他の選択肢の誤り:
・目的や範囲を問わず常に認められるわけではなく限られた範囲内での使用が要件である。
・企業内での業務利用など私的使用の範囲を超える複製は対象外である。
・一切認められていないという記述は誤りである。
問47-3

著作権法第32条が定める引用に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①公表された著作物は、公正な慣行に合致し報道・批評・研究等の正当な目的の範囲内で引用できる
  • ②著作物の引用は、出典さえ明示すれば分量や必然性、目的の正当性を問わず自由に行うことができる
  • ③未公表の著作物であっても、引用する目的や必要性さえあれば自由に利用することができる
  • ④引用にあたっては、あらかじめ著作権者から必ず個別の事前の許諾を得なければならない
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正解 ①公表された著作物は、公正な慣行に合致し報道・批評・研究等の正当な目的の範囲内で引用できる
解説
著作権法第32条は、公表された著作物について、公正な慣行に合致し、かつ報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものであれば、著作権者の許諾なく引用できると定めている。適法な引用と認められるためには、引用部分と自己の著作物とが明瞭に区別され、自己の著作物が主で引用部分が従という関係にあることも必要とされ、これに加えて出所を明示しなければならない(著作権法48条)。

他の選択肢の誤り:
・出所の明示は著作権法48条により別途義務づけられているが、それだけで引用が適法になるわけではなく、公正な慣行への合致と目的上正当な範囲内であることが必要である。
・未公表の著作物は引用の対象とならない。
・引用は許諾を要しない利用行為として認められている。
問57-3

著作隣接権が保護の対象とする者の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。

  • ①実演家、レコード製作者、放送事業者及び有線放送事業者にあたる者
  • ②特許法や実用新案法、意匠法における発明者、考案者及び意匠の創作者
  • ③商標登録を受けた出願人及びその商標権の譲受人にあたる者
  • ④特許発明について許諾を受けた実施権者及び再実施権者にあたる者
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正解 ①実演家、レコード製作者、放送事業者及び有線放送事業者にあたる者
解説
著作隣接権は、著作物の伝達に重要な役割を果たす実演家、レコード製作者、放送事業者及び有線放送事業者に対して認められる権利であり、著作物そのものの創作者に与えられる著作権とは区別される。

他の選択肢の誤り:
・発明者・考案者・意匠の創作者は特許法・実用新案法・意匠法上の権利の主体であり著作隣接権とは無関係である。
・商標の出願人・譲受人は商標法上の主体である。
・実施権者・再実施権者は特許のライセンスに関する概念である。
問67-3

著作者人格権に含まれる権利として、最も適切なものはどれか。

  • ①公表権、氏名表示権及び同一性保持権の三つ
  • ②複製権、上映権及び頒布権などの支分権
  • ③譲渡権、貸与権及び公衆送信権などの支分権
  • ④翻訳権、翻案権及び二次的著作物の利用権
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正解 ①公表権、氏名表示権及び同一性保持権の三つ
解説
著作者人格権には、未公表の著作物を公表するか否か等を決定する公表権、著作者名の表示を決定する氏名表示権、著作物の内容や題号を意に反して改変されない同一性保持権が含まれ、いずれも著作者の一身に専属し譲渡することができない。

他の選択肢の誤り:
・複製権・上映権・頒布権は著作財産権(著作権)に含まれる権利である。
・譲渡権・貸与権・公衆送信権も著作財産権に含まれる権利である。
・翻訳権・翻案権も著作財産権に含まれ二次的著作物の利用に関する権利も財産権である。
問77-3

職務著作(法人著作)が成立するための要件として、最も適切なものはどれか。

  • ①法人等の発意に基づき業務従事者が職務上作成し、法人等が自己の名義で公表する著作物であること
  • ②従業者が業務とは関係のない個人的な趣味で作成した著作物であっても、常に職務著作として扱われること
  • ③法人が著作物の著作権を後から買い取りさえすれば、それだけで当然に職務著作として扱われること
  • ④著作物が完成した後になって就業規則を作成すれば、さかのぼって職務著作とみなされること
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正解 ①法人等の発意に基づき業務従事者が職務上作成し、法人等が自己の名義で公表する著作物であること
解説
著作権法第15条1項により、法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物で、法人等が自己の著作の名義の下に公表するものは、契約や勤務規則等に別段の定めがない限り、その法人等が著作者となる。ただしプログラムの著作物については、法人等の著作名義で公表することは要件とされておらず、他の要件を満たせば法人等が著作者となる(同条2項)。

他の選択肢の誤り:
・個人的な趣味で作成した著作物は職務上の作成に当たらず職務著作とならない。
・著作権の事後の買い取りは著作権の譲渡であり著作者の地位自体が変わるものではない。
・遡って職務著作とみなす制度は存在しない。
問87-3

著作権の存続期間に関する原則として、最も適切なものはどれか。

  • ①著作権は原則として著作者の死後70年を経過するまでの間、存続し続ける
  • ②著作権は原則として著作物の創作から10年を経過するまでの間存続する
  • ③著作権は原則として著作者が生存している期間に限られ、死亡と同時に消滅する
  • ④著作権は原則として著作物の公表後20年を経過するまでの間存続する
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正解 ①著作権は原則として著作者の死後70年を経過するまでの間、存続し続ける
解説
著作権法第51条により、著作権は原則として著作者の生存中及びその死後70年を経過するまでの間存続する(無名・変名の著作物や団体名義の著作物は公表後70年、映画の著作物も公表後70年とされるなど、著作物の種類によって起算点が異なる場合がある。著作権法52条〜54条)。なお保護期間は、著作者が死亡した年または著作物が公表された年の翌年から起算する(同法57条)。

他の選択肢の誤り:
・創作から10年で消滅するものではない。
・生存中に限られ死亡と同時に消滅するものではなく死後も一定期間存続する。
・公表後20年という期間ではない。
問97-3

学校その他の教育機関における著作物の複製等に関する著作権法の権利制限規定の説明として、最も適切なものはどれか。

  • ①営利を目的としない教育機関で、教育担任者等が授業で使用する目的なら必要な限度で複製等ができる
  • ②教育機関でありさえすれば、営利目的の予備校や資格スクールも含めて著作物を無制限に複製できる
  • ③教育機関における複製は、それが授業の過程で行われるかどうかを問わず常に許諾なく行うことができる
  • ④教育機関における複製は、著作権者への補償金の支払いを要することなく無条件に認められている
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正解 ①営利を目的としない教育機関で、教育担任者等が授業で使用する目的なら必要な限度で複製等ができる
解説
著作権法第35条は、営利を目的としない教育機関において、教育を担任する者及び授業を受ける者が、授業の過程における使用に供することを目的とする場合、必要と認められる限度で著作物を複製等することを認めているが、著作権者の利益を不当に害する場合は対象外である。

他の選択肢の誤り:
・営利目的の予備校等は本条の対象となる教育機関に含まれない。
・授業の過程における使用という目的要件が課されており無条件ではない。
・公衆送信の場合等には補償金の支払いが必要となる場合がある。
問107-3

著作権の発生に関する無方式主義の説明として、最も適切なものはどれか。

  • ①著作権は登録などの手続を経ることなく、創作した時点で自動的に発生する
  • ②著作権は文化庁に登録の申請をして登録を受けて、初めて発生する
  • ③著作権は著作物を公表した日から起算して一定期間を経過した後に発生する
  • ④著作権は特許庁への出願と審査を経て設定登録がされることによって発生する
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正解 ①著作権は登録などの手続を経ることなく、創作した時点で自動的に発生する
解説
著作権法上、著作権の享有には登録その他の方式を必要とせず、著作物を創作した時点で自動的に権利が発生する(無方式主義)。文化庁の著作権登録制度は権利の発生要件ではなく、対抗要件等としての効果を持つにとどまる。

他の選択肢の誤り:
・文化庁への登録は著作権の発生要件ではなく、対抗要件等として機能する制度である。
・公表日からの期間経過により発生する制度ではない。
・特許庁への出願・審査・設定登録は特許権の話であり著作権とは無関係である。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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