2026年版・7-6

不動産の権利関係の一問一答

ビジネス実務法務検定試験®2級「企業財産・知的財産の管理」から、不動産の権利関係に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問17-6

抵当権と賃借権の関係に関する記述として正しいものはどれか。

  • ①抵当権登記後に設定された賃借権は原則として抵当権に対抗できない
  • ②賃借権は登記の先後を問わず常に抵当権に優先して対抗できる
  • ③抵当権が実行されても既存の賃借人は当然に立ち退きを免れる
  • ④なお、賃借権はどのような場合でも抵当権に対抗することができない
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正解 ①抵当権登記後に設定された賃借権は原則として抵当権に対抗できない
解説
不動産に関する権利は対抗要件の先後で優劣が決まるため、抵当権設定登記の後に対抗要件を備えた賃借権は、原則として抵当権者やその後の買受人に対抗できない。

他の選択肢の誤り:
・登記の先後に関わりなく賃借権が常に優先するわけではない
・抵当権の実行により対抗できない賃借人は原則として立ち退きを求められ得る(明渡し猶予制度による一定の保護はある)
・抵当権設定登記より前に対抗要件を備えた賃借権は抵当権に対抗できる場合がある
問27-6

区分所有法における専有部分と共用部分に関する記述として正しいものはどれか。

  • ①区分所有者が単独で所有する専有部分と廊下等の共用部分とに分けられる
  • ②マンションの全ての部分は区分所有者全員の共用部分に含まれる
  • ③専有部分は区分所有者が単独で処分することは法律上一切認められていない
  • ④共用部分の持分は各区分所有者の合意により自由に消滅させられる
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正解 ①区分所有者が単独で所有する専有部分と廊下等の共用部分とに分けられる
解説
区分所有建物は、居室のように区分所有権の目的となる専有部分と、廊下・階段など区分所有者全員又は一部の共有に属する共用部分とに分けられる。

他の選択肢の誤り:
・居室部分などは専有部分として個別に所有される
・専有部分は原則として区分所有者が単独で自由に処分できる(敷地利用権との分離処分は制限される)
・共用部分の持分は原則として専有部分の処分に従うものとされ自由に消滅させられるものではない
問37-6

区分所有法における管理規約の設定・変更に関する記述として正しいものはどれか。

  • ①集会に出席した区分所有者及び議決権の各々4分の3以上の賛成を要する
  • ②区分所有者の過半数の賛成のみで足り特別決議までは要求されない
  • ③集会の議事は常に区分所有者全員の一致がなければ決定できない
  • ④管理規約の設定・変更には区分所有者全員の書面による同意が常に必要である
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正解 ①集会に出席した区分所有者及び議決権の各々4分の3以上の賛成を要する
解説
区分所有法上、管理規約の設定、変更又は廃止は集会の特別決議によるが、令和8年4月1日施行の改正法により、決議要件の母数が区分所有者・議決権の総数から集会に出席した区分所有者及び議決権へと改められた。区分所有者及び議決権の各過半数の出席という定足数を満たしたうえで、出席者の区分所有者及び議決権の各4分の3以上の賛成が必要となる。

他の選択肢の誤り:
・出席者の過半数による普通決議では足りず特別決議が必要である
・多くの事項は全員一致ではなく多数決により決定される
・書面による全員同意までは要求されておらず集会決議によることができる
問47-6

区分所有建物の建替え決議に関する記述として正しいものはどれか。

  • ①区分所有者及び議決権の各5分の4以上の賛成を要する
  • ②区分所有者の過半数の賛成があれば建替え決議は成立する
  • ③区分所有者全員の同意がなければ建替え決議はできない
  • ④建替え決議の要件は理事長が単独の判断で決定することができる
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正解 ①区分所有者及び議決権の各5分の4以上の賛成を要する
解説
建物を取り壊して新たに建物を建築する建替え決議は、区分所有法上、集会において区分所有者及び議決権の各5分の4以上という特に加重された多数の賛成を要する。なお2026年4月1日施行の改正法により、耐震性の不足など建物の再生の必要性が客観的に認められる一定の場合には4分の3以上、大規模な災害により被災した場合には3分の2以上へと、多数決要件が段階的に緩和される仕組みが設けられている。

他の選択肢の誤り:
・過半数の賛成では建替え決議は成立しない
・建替え決議に区分所有者全員の同意までは要求されていない
・建替え決議は集会の決議によるべきものであり理事長が単独で決定できるものではない
問57-6

抵当権と根抵当権の違いに関する記述として正しいものはどれか。

  • ①根抵当権は極度額の範囲内で不特定の債権を継続的に担保できる
  • ②根抵当権は特定の1個の債権のみを担保する点で抵当権と異なる
  • ③根抵当権には極度額という上限の定めが設けられていない
  • ④根抵当権を設定できるのは不動産以外の動産に限られている
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正解 ①根抵当権は極度額の範囲内で不特定の債権を継続的に担保できる
解説
根抵当権は、一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において担保する抵当権であり、継続的な取引関係から生じる債権をまとめて担保するのに用いられる。

他の選択肢の誤り:
・特定の1個の債権のみを担保するのは通常の抵当権の特徴である
・根抵当権には担保される限度額として極度額の定めが設けられている
・根抵当権も抵当権の一種であり不動産を対象とする担保物権である
問67-6

建物賃借権の対抗要件に関する記述として正しいものはどれか。

  • ①賃借権の登記のほか建物引渡しによっても対抗力を備える
  • ②なお、賃借権の登記がなければ第三者に一切対抗できない
  • ③どのような場合であっても当然に対抗力を生じることになる
  • ④一方、対抗要件は公正証書の作成のみに限定されている
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正解 ①賃借権の登記のほか建物引渡しによっても対抗力を備える
解説
借地借家法上、建物の賃貸借は賃借権の登記がなくても、建物の引渡しがあれば、その後その建物について物権を取得した者に対しても対抗できるとされている。

他の選択肢の誤り:
・登記がなくても建物の引渡しにより対抗要件を備えることができる
・対抗要件を備えていない場合は第三者に対抗できないため当然に対抗力を有するわけではない
・対抗要件は登記又は引渡しであり公正証書の作成に限定されない
問77-6

法定担保物権と約定担保物権に関する記述として正しいものはどれか。

  • ①先取特権や留置権は法律上当然に発生する法定担保物権である
  • ②抵当権は当事者の合意によらず法律上当然に発生する担保物権である
  • ③質権は法定担保物権であり当事者間の設定契約を必要としない
  • ④留置権は当事者の合意によってのみ成立する約定担保物権である
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正解 ①先取特権や留置権は法律上当然に発生する法定担保物権である
解説
先取特権や留置権は、一定の法律要件を満たせば当事者の合意がなくとも法律上当然に成立する法定担保物権である。

他の選択肢の誤り:
・抵当権は当事者間の設定契約によって成立する約定担保物権である
・質権も抵当権と同様に当事者間の設定契約によって成立する約定担保物権である
・留置権は当事者の合意を必要とせず法律上当然に発生する法定担保物権である
問87-6

区分所有建物の敷地利用権に関する記述として正しいものはどれか。

  • ①敷地利用権は原則として専有部分と分離して処分することができない仕組みである
  • ②敷地利用権は専有部分から分離して自由に譲渡することができる仕組みである
  • ③敷地利用権の分離処分は、規約に別段の定めがあってもおよそ一切認められない仕組み
  • ④敷地利用権の分離処分を禁止する明文の規定は区分所有法上定められていない
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正解 ①敷地利用権は原則として専有部分と分離して処分することができない仕組みである
解説
区分所有法上、専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とは、規約で別段の定めがない限り分離して処分することができないとされている。

他の選択肢の誤り:
・原則として専有部分と分離して自由に譲渡することはできない
・規約に別段の定めがあるときは分離して処分することができる
・敷地利用権の分離処分の禁止は区分所有法に明文で定められている
問97-6

同一不動産に複数の抵当権が設定された場合の優先順位に関する記述として正しいものはどれか。

  • ①抵当権の順位は原則として抵当権設定登記の前後によって決まる
  • ②抵当権の優先順位は担保する債権額の多寡によって決まる
  • ③後順位抵当権者は先順位抵当権者に優先して弁済を受けられる
  • ④抵当権には順位という概念がなく全ての抵当権者が同順位となる
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正解 ①抵当権の順位は原則として抵当権設定登記の前後によって決まる
解説
同一の不動産上に複数の抵当権が設定された場合、その優先順位は民法373条により原則として抵当権設定登記の前後によって定まり、先に登記された抵当権者から優先的に弁済を受けられる。

他の選択肢の誤り:
・優先順位は債権額の大小ではなく登記の前後によって決まる
・後順位抵当権者が先順位抵当権者に優先することは原則としてない
・抵当権には先順位・後順位という順位の概念が存在する
問107-6

賃貸借契約における敷金と原状回復義務に関する記述として正しいものはどれか。

  • ①原状回復義務には通常損耗や経年変化による劣化は原則含まれない
  • ②賃借人は通常の使用による損耗についても原状回復義務を常に負う
  • ③敷金は賃貸借契約終了後も賃借人に返還されない性質の金銭である
  • ④敷金の返還は賃借人が新居に入居した時点で直ちに行われる
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正解 ①原状回復義務には通常損耗や経年変化による劣化は原則含まれない
解説
民法上、賃借人の原状回復義務は通常の使用及び収益によって生じた損耗(通常損耗)並びに経年変化については、原則として賃借人が負担する必要はないとされている。

他の選択肢の誤り:
・通常損耗については原則として賃借人が原状回復義務を負わない
・敷金は賃貸借終了時に未払債務を控除した残額が賃借人に返還される性質の金銭である
・敷金の返還時期は賃貸借終了後、明渡しが完了した後とされている

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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