2026年版・7-7

保険契約の基礎の一問一答

ビジネス実務法務検定試験®2級「企業財産・知的財産の管理」から、保険契約の基礎に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

この分野の演習

全10問/解説つき・基本無料

アプリ形式で解く(全590問)
問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問17-7

保険法上の告知義務に関する記述として正しいものはどれか。

  • ①保険契約者は保険者が告知を求めた事項について事実を告げる義務を負う
  • ②保険契約者は保険者から質問されない事項も自発的に全て申告する義務を負う
  • ③告知義務は保険契約者ではなく保険会社の担当者が負う義務である
  • ④告知義務の対象事項は保険法上いかなる制限もなく無限定である
答えと解説を見る
正解 ①保険契約者は保険者が告知を求めた事項について事実を告げる義務を負う
解説
保険法における告知義務は、保険契約者や被保険者になる者が、保険者が告知を求めた重要な事項(告知事項)について事実を告げる義務であり、いわゆる質問応答義務として構成されている。

他の選択肢の誤り:
・保険法では自発的申告義務ではなく保険者が求めた事項に応答する質問応答義務が採用されている
・告知義務を負うのは保険契約者・被保険者であり保険会社の担当者ではない
・告知事項は保険者が告知を求めた重要な事項に限られ無限定ではない
問27-7

告知義務違反による契約解除に関する記述として正しいものはどれか。

  • ①保険者は告知義務違反があった場合、一定期間内に契約を解除できる
  • ②告知義務違反があっても保険者は契約を解除することができない
  • ③告知義務違反による解除権の行使には裁判所の許可が必要である
  • ④告知義務違反があれば保険契約は当然に無効となり解除は不要である
答えと解説を見る
正解 ①保険者は告知義務違反があった場合、一定期間内に契約を解除できる
解説
保険契約者等が告知義務に違反した場合、保険者は保険法の定める要件のもとで、解除の原因を知った時から一定期間内に保険契約を解除することができる。

他の選択肢の誤り:
・告知義務違反は解除原因となり保険者は契約を解除できる
・解除権の行使に裁判所の許可は必要とされていない
・告知義務違反があっても契約が当然に無効となるのではなく解除の意思表示によって効力を失う
問37-7

保険金請求権の消滅時効に関する記述として正しいものはどれか。

  • ①保険金を請求する権利は行使できる時から3年で時効消滅する
  • ②保険金を請求する権利は行使できる時から1年で時効消滅する
  • ③保険金を請求する権利には消滅時効の制度自体が適用されない
  • ④保険金を請求する権利は行使できる時から10年で時効消滅する
答えと解説を見る
正解 ①保険金を請求する権利は行使できる時から3年で時効消滅する
解説
保険法95条1項により、保険給付を請求する権利(保険金請求権)は、これを行使することができる時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。

他の選択肢の誤り:
・時効期間は1年ではなく3年である。なお、保険料を請求する権利の消滅時効期間は1年と定められており、保険金請求権より短い
・保険金請求権にも他の債権と同様に消滅時効の制度が適用される
・時効期間は10年ではなく3年である
問47-7

保険法における重大事由解除に関する記述として正しいものはどれか。

  • ①保険金の不正取得目的の故意招致など重大事由がある場合は解除できる
  • ②重大事由による解除は保険契約者の同意がなければ行うことができない
  • ③重大事由解除の制度は損害保険契約にのみ適用され生命保険には適用されない
  • ④重大事由があっても保険期間中は解除権を行使することができない
答えと解説を見る
正解 ①保険金の不正取得目的の故意招致など重大事由がある場合は解除できる
解説
保険契約者又は被保険者が保険金を不正に取得する目的で保険事故を故意に招致しようとした場合など、保険法所定の重大事由があるときは、保険者は保険契約を解除することができる。

他の選択肢の誤り:
・重大事由解除は保険者からの一方的な解除であり保険契約者の同意を要件としない
・重大事由解除の制度は損害保険契約・生命保険契約のいずれにも設けられている
・重大事由がある場合には保険期間中であっても解除権を行使できる
問57-7

損害保険における他の保険契約に関する告知(重複保険)について正しいものはどれか。

  • ①同一目的で他の保険契約がある場合はその事実を告知しなければならない
  • ②他の保険契約の有無は重要事項として告知事項に含まれない
  • ③重複して保険契約を締結すること自体が法律上禁止されている
  • ④なお、他保険契約の告知義務は生命保険の契約にのみ課されるものである
答えと解説を見る
正解 ①同一目的で他の保険契約がある場合はその事実を告知しなければならない
解説
損害保険では、同一の保険の目的について他の保険契約を締結している場合、重複填補やモラルリスク防止の観点から、その事実が告知事項となるのが一般的である。

他の選択肢の誤り:
・他の保険契約の有無は重要な告知事項として扱われる
・複数の損害保険契約を重複して締結すること自体は禁止されていない
・他保険契約の告知は生命保険に限らず損害保険でも問題となる
問67-7

他人の生命の保険契約に関する記述として正しいものはどれか。

  • ①他人の死亡を保険事故とする契約の締結にはその他人の同意を要する
  • ②他人の生命の保険契約は本人の同意がなくても有効に締結できる
  • ③他人の生命の保険契約を締結すること自体が法律上禁止されている
  • ④他人の同意が必要となるのは保険金受取人が本人である場合に限られる
答えと解説を見る
正解 ①他人の死亡を保険事故とする契約の締結にはその他人の同意を要する
解説
保険法上、他人の死亡を保険事故とする生命保険契約を締結するには、モラルリスク防止の観点から、その他人(被保険者となる者)の同意を得なければならないとされている。

他の選択肢の誤り:
・本人(被保険者)の同意がなければ有効に契約を締結することはできない
・他人の生命の保険契約自体は同意を要件として認められており禁止されてはいない
・受取人が誰であるかにかかわらず被保険者本人の同意が必要とされる
問77-7

保険金受取人の変更に関する記述として正しいものはどれか。

  • ①保険契約者は保険事故発生前であれば遺言によっても受取人を変更できる
  • ②保険金受取人の変更は保険証券に記載された方法以外一切認められない
  • ③一方、保険金受取人はいったん指定すると契約者であっても変更できない
  • ④保険金受取人の変更を行うには受取人本人の同意が常に必要である
答えと解説を見る
正解 ①保険契約者は保険事故発生前であれば遺言によっても受取人を変更できる
解説
保険法上、保険契約者は保険事故発生前であれば、保険者に対する意思表示のほか、遺言によっても保険金受取人を変更することができるとされている。

他の選択肢の誤り:
・保険法により遺言による受取人変更も認められており証券記載の方法に限られない
・保険金受取人はいったん指定した後でも保険契約者の意思表示等により変更できる
・受取人の変更に受取人本人の同意は原則として不要である
問87-7

損害保険における被保険利益に関する記述として正しいものはどれか。

  • ①保険の目的について被保険者が有する経済上の利害関係をいう
  • ②保険の目的について精神的な満足や愛着といった利益も含まれる
  • ③被保険利益がなくても損害保険契約は有効に成立する
  • ④被保険利益の評価額と保険金額は常に一致しなければならない
答えと解説を見る
正解 ①保険の目的について被保険者が有する経済上の利害関係をいう
解説
被保険利益とは、保険の目的(保険の対象となる物等)について被保険者が有する経済上の利害関係のことであり、損害保険契約が成立するための基本的な要素とされている。

他の選択肢の誤り:
・被保険利益は金銭に見積もることができる経済上の利益に限られ、精神的な満足や愛着といった利益は含まれない
・被保険利益は損害保険契約の成立にとって不可欠な要素とされている
・保険金額は被保険利益の評価額を超えて設定される超過保険となる場合もある
問97-7

生命保険の責任開始期に関する記述として正しいものはどれか。

  • ①申込み・告知・第一回保険料払込みが揃った時に開始するのが一般的である
  • ②生命保険契約の申込みをした時点で保険者の責任が直ちに開始する
  • ③保険者の責任開始時期は保険契約者に保険証券が届いた日から一律に開始する
  • ④保険期間満了日の翌日から遡って責任が開始する仕組みになっている
答えと解説を見る
正解 ①申込み・告知・第一回保険料払込みが揃った時に開始するのが一般的である
解説
生命保険では一般に、保険契約の申込み、告知(又は診査)、第一回保険料相当額の払込みの3つがすべて完了した時から保険者の責任が開始するとされている。

他の選択肢の誤り:
・申込みのみでは責任開始の要件を満たさない
・保険証券の到達日を基準に一律に責任が開始するものではない
・責任開始時期を保険期間満了日から遡って定める仕組みではない
問107-7

生命保険契約における保険契約者・被保険者・保険金受取人の関係に関する記述として正しいものはどれか。

  • ①契約者・被保険者・保険金受取人をそれぞれ別の者とすることができる
  • ②なお、保険契約者と被保険者は同一人でなければ契約を締結できない
  • ③保険金受取人は必ず保険契約者自身が兼ねなければならない
  • ④保険金受取人は契約締結後であっても一切変更することが認められない
答えと解説を見る
正解 ①契約者・被保険者・保険金受取人をそれぞれ別の者とすることができる
解説
生命保険契約では、保険料を支払う保険契約者、保険の対象となる被保険者、保険金を受け取る保険金受取人をそれぞれ別人とすることが認められている(他人の生命の保険契約では被保険者の同意が必要)。

他の選択肢の誤り:
・保険契約者と被保険者は同一人である必要はなく別人とすることもできる
・保険金受取人は契約者自身以外の第三者とすることもできる
・保険金受取人は保険事故が発生するまでは保険契約者の意思表示により変更することができる(保険法43条)

ビジネス実務法務検定試験®は東京商工会議所の登録商標です。本ページは東京商工会議所および各地商工会議所とは一切関係ありません。

ビジネス実務法務検定試験®2級の対策問題(全590問)に戻る

※本ページでは、アクセス解析(Googleアナリティクス)と、広告の配信・成果の計測(A8.net)のためにCookie等を利用し、閲覧に関する情報をGoogle LLC・株式会社ファンコミュニケーションズへ送信しています。詳しくはプライバシーポリシーをご覧ください。

※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

【PR】