2026年版・7-8

相続の基礎の一問一答

ビジネス実務法務検定試験®2級「企業財産・知的財産の管理」から、相続の基礎に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問17-8

被相続人に配偶者と子2人がいる場合の法定相続分の組み合わせとして正しいものはどれか。

  • ①配偶者2分の1、子は合計2分の1
  • ②配偶者3分の2、子は合計3分の1
  • ③配偶者3分の1、子は合計3分の2
  • ④配偶者4分の3、子は合計4分の1
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正解 ①配偶者2分の1、子は合計2分の1
解説
相続人が配偶者と子の場合、法定相続分は配偶者2分の1、子(複数いる場合は合計で)2分の1と民法で定められている。

他の選択肢の誤り:
・配偶者3分の2、子3分の1は配偶者と直系尊属が相続人の場合の割合である
・配偶者3分の1、子3分の2という組み合わせは民法上存在しない
・配偶者4分の3、子4分の1は配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合の割合である
問27-8

被相続人に配偶者と直系尊属(父母)のみがいる場合の法定相続分として正しいものはどれか。

  • ①配偶者3分の2、直系尊属3分の1
  • ②配偶者2分の1、直系尊属2分の1
  • ③配偶者4分の3、直系尊属4分の1
  • ④配偶者3分の1、直系尊属3分の2
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正解 ①配偶者3分の2、直系尊属3分の1
解説
相続人が配偶者と直系尊属である場合、法定相続分は配偶者3分の2、直系尊属3分の1とされている。

他の選択肢の誤り:
・配偶者2分の1、直系尊属2分の1は配偶者と子が相続人の場合の割合である
・配偶者4分の3、直系尊属4分の1は配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合の割合である
・配偶者3分の1、直系尊属3分の2という組み合わせは民法上存在しない
問37-8

被相続人に配偶者と兄弟姉妹のみがいる場合の法定相続分として正しいものはどれか。

  • ①配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1
  • ②配偶者2分の1、兄弟姉妹2分の1
  • ③配偶者3分の2、兄弟姉妹3分の1
  • ④配偶者3分の1、兄弟姉妹3分の2
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正解 ①配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1
解説
相続人が配偶者と兄弟姉妹である場合、法定相続分は配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1とされている。

他の選択肢の誤り:
・配偶者2分の1、兄弟姉妹2分の1は配偶者と子が相続人の場合の割合である
・配偶者3分の2、兄弟姉妹3分の1は配偶者と直系尊属が相続人の場合の割合である
・配偶者3分の1、兄弟姉妹3分の2という組み合わせは民法上存在しない
問47-8

被相続人の子Aが被相続人より先に死亡していた場合、Aの子(被相続人の孫)の相続について正しいものはどれか。

  • ①Aの子が代襲してAの相続分を相続する
  • ②代襲相続は認められず相続分は消滅する
  • ③家庭裁判所の許可があれば代襲相続できる
  • ④Aの子は本来の相続分の2分の1のみを承継する
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正解 ①Aの子が代襲してAの相続分を相続する
解説
相続人となるべき子が相続開始以前に死亡した場合、その者の子が代わって相続する代襲相続が生じ、被代襲者の相続分をそのまま承継する。

他の選択肢の誤り:
・代襲相続は民法上当然に生じる制度であり相続分が消滅するわけではない
・代襲相続の発生に家庭裁判所の許可は不要である
・代襲相続人は被代襲者が受けるはずであった相続分をそのまま承継し、2分の1に減縮されることはない
問57-8

自筆証書遺言の方式に関する記述として正しいものはどれか。

  • ①財産目録を除き全文・日付・氏名を自書し押印する
  • ②全文を自書する必要はなく代筆やパソコン作成でもよい
  • ③証人2人以上の立会いがなければ効力を生じない
  • ④作成後は必ず公証役場での保管手続を経なければならない
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正解 ①財産目録を除き全文・日付・氏名を自書し押印する
解説
自筆証書遺言は本文の全文・日付・氏名を自書し押印することが必要だが、民法改正により添付する財産目録は自書でなくてもよいとされた。

他の選択肢の誤り:
・本文の代筆やパソコンでの作成は認められていない
・自筆証書遺言に証人の立会いは不要である(公正証書遺言と異なる)
・自筆証書遺言の保管は公証役場ではなく法務局(遺言書保管所)が行う任意の制度であり、作成後に保管手続を経ることは必須ではない。なお、法務局に保管された自筆証書遺言は家庭裁判所の検認が不要となる
問67-8

公正証書遺言の特徴に関する記述として正しいものはどれか。

  • ①証人2人以上の立会いのもと公証人が作成する
  • ②家庭裁判所の検認を経なければ執行できない
  • ③本人が単独で作成でき証人の立会いは不要
  • ④内容を秘密にしたまま公証人にも開示せず作成
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正解 ①証人2人以上の立会いのもと公証人が作成する
解説
公正証書遺言は証人2人以上の立会いのもとで公証人が作成する方式であり、原本が公証役場に保管されるため家庭裁判所の検認は不要である。

他の選択肢の誤り:
・公正証書遺言は検認が不要な点が自筆証書遺言と異なる特徴である
・本人単独での作成ではなく証人の立会いと公証人の関与が必要である
・内容は公証人に口授する必要があり秘密にしたまま作成することはできない
問77-8

遺留分の割合に関する記述として正しいものはどれか。

  • ①相続人が直系尊属のみの場合、遺留分は3分の1
  • ②相続人が直系尊属のみの場合、遺留分は2分の1
  • ③相続人に子が含まれる場合、遺留分は3分の1
  • ④兄弟姉妹には常に4分の1の遺留分が認められる
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正解 ①相続人が直系尊属のみの場合、遺留分は3分の1
解説
遺留分の割合は原則として被相続人の財産の2分の1だが、相続人が直系尊属のみの場合に限り3分の1とされている。

他の選択肢の誤り:
・直系尊属のみの場合の遺留分は2分の1ではなく3分の1である
・配偶者や子が相続人に含まれる場合の遺留分は3分の1ではなく2分の1である
・兄弟姉妹には遺留分そのものが認められていない
問87-8

遺留分侵害額請求権に関する記述として正しいものはどれか。

  • ①金銭債権として行使し現物の返還は求めない
  • ②目的物そのものの返還を原則として請求する
  • ③兄弟姉妹を含む相続人全員に認められる
  • ④行使には家庭裁判所の許可審判が必要である
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正解 ①金銭債権として行使し現物の返還は求めない
解説
民法改正により旧来の遺留分減殺請求権は遺留分侵害額請求権に改められ、金銭の支払いを請求する権利として構成されている。

他の選択肢の誤り:
・改正前の遺留分減殺請求権とは異なり現物返還を原則とはしない
・兄弟姉妹には遺留分自体が認められておらず請求権も生じない
・行使は相手方への意思表示で足り家庭裁判所の許可審判は不要である
問97-8

相続放棄に関する記述として正しいものはどれか。

  • ①自己のために相続開始があったと知った時から3か月以内に申述する
  • ②相続放棄は口頭で相続人全員に伝えればそれで有効に成立する仕組み
  • ③相続放棄は相続の開始前であっても家庭裁判所へあらかじめ申述できる
  • ④相続放棄には特別の事情がない限り申述の期間制限は設けられていない
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正解 ①自己のために相続開始があったと知った時から3か月以内に申述する
解説
相続放棄は自己のために相続の開始があったことを知った時から原則3か月以内に、家庭裁判所へ申述して行う必要がある。

他の選択肢の誤り:
・相続放棄は家庭裁判所への申述という要式行為であり口頭での伝達では効力を生じない
・相続開始前にあらかじめ相続放棄をすることは認められていない
・熟慮期間として原則3か月という期間制限が設けられている
問107-8

遺言の撤回に関する記述として正しいものはどれか。

  • ①後の遺言が前の遺言と抵触する部分は撤回とみなす
  • ②一度作成した遺言は生前に撤回することができない
  • ③遺言の撤回には家庭裁判所の許可が必要である
  • ④自筆証書遺言は公正証書遺言によってのみ撤回できる
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正解 ①後の遺言が前の遺言と抵触する部分は撤回とみなす
解説
遺言者は生前いつでも遺言の方式に従い遺言を撤回でき、前後の遺言の内容が抵触する場合はその抵触部分について前の遺言を撤回したものとみなされる。

他の選択肢の誤り:
・遺言者は生前であればいつでも自由に遺言を撤回できる
・遺言の撤回に家庭裁判所の許可は不要である
・遺言の撤回は同じ方式の遺言に限られず、自筆証書遺言によって公正証書遺言を撤回することもできる

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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