2026年版・7-9

事業承継の一問一答

ビジネス実務法務検定試験®2級「企業財産・知的財産の管理」から、事業承継に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問17-9

非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予制度(事業承継税制)の基本的な考え方として正しいものはどれか。

  • ①非上場株式に係る贈与税等の納税を猶予する制度
  • ②非上場株式の評価額を強制的に引き下げる制度
  • ③後継者以外の相続人の遺留分をすべて消滅させる制度
  • ④非上場株式に係る贈与税等を無条件に全額免除する制度
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正解 ①非上場株式に係る贈与税等の納税を猶予する制度
解説
事業承継税制は、後継者が取得した非上場株式等に対応する贈与税・相続税について、一定の要件のもとで納税を猶予し、後継者の死亡等により最終的に免除される制度である。

他の選択肢の誤り:
・株式の評価額そのものを引き下げる制度ではない
・遺留分を消滅させる制度ではなく、遺留分の民法特例は別の制度である
・制度の適用は当初は納税猶予にとどまり、後継者の死亡など一定の事由が生じてはじめて免除される。無条件の全額免除ではない
問27-9

中小企業経営承継円滑化法における遺留分に関する民法特例(除外合意)についての記述として正しいものはどれか。

  • ①贈与株式を遺留分の基礎財産から除外する除外合意
  • ②贈与株式の評価額を必ず上昇させる評価固定合意
  • ③後継者以外の推定相続人の遺留分を消滅させる合意
  • ④贈与株式の贈与自体を無効とする無効合意
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正解 ①贈与株式を遺留分の基礎財産から除外する除外合意
解説
推定相続人全員及び後継者の合意と経済産業大臣の確認、家庭裁判所の許可を得ることで、後継者に贈与された自社株式を遺留分算定の基礎財産から除外できる制度である。

他の選択肢の誤り:
・民法特例にはもう1つ固定合意があるが、これは合意時点の株式評価額を遺留分算定の基礎に固定するものであり、評価額を必ず上昇させる制度ではない
・遺留分自体を消滅させる合意ではなく、算定の基礎から除外するにとどまる
・贈与そのものを無効にする合意ではない
問37-9

事業承継における種類株式の活用に関する記述として正しいものはどれか。

  • ①拒否権付株式は重要事項への拒否権を後継者以外に持たせられる
  • ②議決権制限株式は既存株主の同意なしに普通株式へ強制的に転換できる
  • ③劣後株式は普通株式に優先して配当を受けられる株式である
  • ④全部取得条項付株式は株主総会の決議なく会社が取得できる
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正解 ①拒否権付株式は重要事項への拒否権を後継者以外に持たせられる
解説
拒否権付株式(黄金株)を先代経営者など後継者以外の者に発行しておくことで、重要な会社の意思決定に対する拒否権を持たせ、後継者の暴走を牽制する活用方法がある。

他の選択肢の誤り:
・既存株式の内容を変更するには定款変更と種類株主総会の決議等の手続が必要であり、会社が一方的に転換できるものではない
・劣後株式は普通株式より配当や残余財産分配が劣後する株式である
・全部取得条項付株式の取得には株主総会の特別決議が必要である
問47-9

非上場株式の評価方法に関する記述として正しいものはどれか。

  • ①類似業種比準方式や純資産価額方式などを併用して評価する
  • ②非上場株式は取引相場がないため常に額面金額で評価される
  • ③非上場株式の評価には必ず不動産鑑定士の鑑定評価が必要である
  • ④非上場株式は発行後の経過年数のみを基準に評価が行われる
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正解 ①類似業種比準方式や純資産価額方式などを併用して評価する
解説
取引相場のない非上場株式の評価には、類似業種の上場会社と比較する類似業種比準方式や、純資産額を基準とする純資産価額方式などが用いられる。

他の選択肢の誤り:
・額面金額で一律に評価する制度ではない
・不動産鑑定士による鑑定評価が必須とされているわけではない
・発行後の経過年数のみを基準とする評価方法ではない
問57-9

事業承継の類型に関する記述として正しいものはどれか。

  • ①親族内承継のほか従業員承継やM&Aによる承継方法もある
  • ②事業承継の方法は親族内承継のみに法律上限定されている
  • ③M&Aによる第三者承継は中小企業では法律上認められていない
  • ④従業員承継を行う場合は必ず親族全員の同意書が必要となる
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正解 ①親族内承継のほか従業員承継やM&Aによる承継方法もある
解説
事業承継の方法には子など親族への親族内承継のほか、役員・従業員への承継、外部の第三者へのM&Aによる承継など複数の類型がある。

他の選択肢の誤り:
・事業承継の方法は親族内承継に法律上限定されているわけではない
・中小企業においてもM&Aによる第三者承継は広く行われており禁止されていない
・従業員承継に親族の同意書が法律上必須とされているわけではない
問67-9

中小企業経営承継円滑化法の民法特例(固定合意)に関する記述として正しいものはどれか。

  • ①固定合意により合意時の株式評価額を遺留分算定の基礎に固定できる
  • ②固定合意をすると株式の評価額は将来必ず下落したものとみなされる
  • ③固定合意は後継者以外の相続人の遺留分自体を消滅させる制度である
  • ④固定合意の効力発生において経済産業大臣の確認は一切求められない
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正解 ①固定合意により合意時の株式評価額を遺留分算定の基礎に固定できる
解説
固定合意は、後継者の努力による株式価値の上昇分が遺留分算定の基礎財産に反映されないよう、合意時における株式の評価額であらかじめ固定しておく制度である。

他の選択肢の誤り:
・評価額を将来必ず下落したものとみなす制度ではない
・固定合意も除外合意も遺留分そのものを消滅させる制度ではない。除外合意は対象株式を遺留分算定の基礎財産から除外するもので、評価額を固定する固定合意とは効果が異なる
・固定合意の効力発生には経済産業大臣の確認及び家庭裁判所の許可が必要である
問77-9

暦年贈与及び相続時精算課税制度による自社株式の移転に関する記述として正しいものはどれか。

  • ①相続時精算課税では基礎控除後の贈与時評価額が相続財産に加算される
  • ②暦年贈与を選択すると贈与した株式は相続財産に一切加算されない
  • ③相続時精算課税は非上場の同族会社株式には適用できない制度になっている
  • ④暦年贈与により株式を移転する場合であっても贈与税が課されることは一切ない
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正解 ①相続時精算課税では基礎控除後の贈与時評価額が相続財産に加算される
解説
相続時精算課税制度を選択して贈与した財産は、令和6年1月1日以後の贈与については年110万円の基礎控除を差し引いた残額が、贈与時の評価額を基準として相続財産に加算される。基礎控除の範囲内であれば相続財産に加算されない。

他の選択肢の誤り:
・暦年課税では相続開始前7年以内の贈与が相続財産に加算される(延長された4年分は合計100万円を控除)
・相続時精算課税は非上場株式にも適用できる制度である
・暦年贈与であっても基礎控除を超える部分には贈与税が課される
問87-9

事業承継における遺言の活用に関する記述として正しいものはどれか。

  • ①遺言により特定の後継者に自社株式を集中して承継させられる
  • ②遺言による株式の承継先の指定は法律上一切認められていない
  • ③遺言があっても株式は必ず法定相続分どおりに分割される
  • ④株式を遺言で承継させる場合は他の相続人全員の同意が必要
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正解 ①遺言により特定の後継者に自社株式を集中して承継させられる
解説
遺言によって自社株式の承継先を後継者に指定しておくことで、遺産分割協議によらずに株式を後継者へ集中的に承継させることができる。

他の選択肢の誤り:
・遺言による承継先の指定は民法上認められている
・遺言があれば法定相続分と異なる割合での承継も可能である
・遺言による承継に他の相続人全員の同意は不要である(ただし遺留分侵害額請求の対象にはなり得る)
問97-9

中小企業経営承継円滑化法に基づく金融支援措置に関する記述として正しいものはどれか。

  • ①事業承継の資金について、日本政策金融公庫等による低利融資制度が設けられている
  • ②経営承継円滑化法による金融支援は、上場している大企業のみを対象としている制度
  • ③金融支援措置を利用する際に、都道府県知事の認定を受ける必要は特にない
  • ④金融支援の内容には、信用保証協会の保証枠の別枠化は含まれていない
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正解 ①事業承継の資金について、日本政策金融公庫等による低利融資制度が設けられている
解説
経営承継円滑化法には、事業承継に伴い必要となる資金について、都道府県知事の認定を受けた中小企業者が日本政策金融公庫等から低利融資を受けられる金融支援措置が設けられている。

他の選択肢の誤り:
・この金融支援措置は中小企業者を対象としており上場企業限定ではない
・金融支援措置を受けるには都道府県知事の認定が必要である
・信用保険法の特例により信用保証協会の保証枠が別枠化され、金融支援は保証枠の別枠化にも及ぶ
問107-9

信託を活用した事業承継に関する記述として正しいものはどれか。

  • ①後継者を受益者とする信託を設定し議決権指図権を先代が留保する方法がある
  • ②信託を利用した株式の承継は現行法上一切認められておらず違法となる
  • ③信託を設定すると先代経営者の議決権はただちにすべて消滅する
  • ④一方、信託の受益者を後継者以外の第三者にすることは法律上禁止されている
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正解 ①後継者を受益者とする信託を設定し議決権指図権を先代が留保する方法がある
解説
自社株式を信託財産として後継者を受益者とする一方、先代経営者が委託者の指図権を留保して議決権行使をコントロールする方法が事業承継の手法として活用されている。

他の選択肢の誤り:
・信託を利用した株式承継は法律上禁止されておらず実務上活用されている
・信託設定により先代経営者の議決権が当然に消滅するわけではない
・信託の受益者を誰にするかは信託契約で定めることができ第三者とすることも可能である

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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