2026年版・8-1

独占禁止法の一問一答

ビジネス実務法務検定試験®2級「企業活動に関する法規制」から、独占禁止法に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問18-1

独占禁止法における「私的独占」の説明として、最も適切なものはどれか。

  • ①複数の事業者が話し合って対価や生産数量などを取り決め、市場における競争を実質的に制限する行為をいう
  • ②事業者団体が構成事業者の事業活動を不当に制限し、市場における競争を阻害するおそれのある行為をいう
  • ③他の事業者の事業活動を排除又は支配することにより、公共の利益に反し競争を実質的に制限する行為をいう
  • ④取引の相手方に対し、正常な商慣習に照らして不当に不利益な条件を一方的に押し付ける行為をいう
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正解 ③他の事業者の事業活動を排除又は支配することにより、公共の利益に反し競争を実質的に制限する行為をいう
解説
私的独占は、事業者が単独又は他の事業者と結合・通謀して他の事業者を市場から排除し、又はその事業活動を支配することにより、公共の利益に反して一定の取引分野における競争を実質的に制限することをいう。

他の選択肢の誤り:
・共同して対価を決定する行為は不当な取引制限(カルテル)の説明である
・事業者団体による構成事業者の活動制限は事業者団体規制の説明である
・取引上の地位を利用して相手方に不当な不利益を課す行為は、優越的地位の濫用として不公正な取引方法に位置付けられる規制であり、私的独占とは別の類型である
問28-1

独占禁止法上の「不当な取引制限」(カルテル)が成立するための要件に関する記述として、誤っているものはどれか。

  • ①複数の事業者が意思の連絡を行い、対価等について共同して取り決めることが必要である
  • ②一定の取引分野における競争を実質的に制限する結果が生じることが必要である
  • ③公共の利益に反する結果を招くことも、独占禁止法上の成立要件の一つとして必要である
  • ④書面による明示の合意がなければ成立せず、口頭のみの合意では要件を満たさない
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正解 ④書面による明示の合意がなければ成立せず、口頭のみの合意では要件を満たさない
解説
不当な取引制限の成立には事業者間の「意思の連絡」があれば足り、書面の作成は要件ではない。口頭の合意や黙示の了解でも意思の連絡が認定されれば成立し得る。

他の選択肢の誤り:
・複数事業者による共同での対価等の取決めは不当な取引制限の中核的要件であり正しい
・一定の取引分野における競争の実質的制限は不当な取引制限の要件として正しい
・公共の利益に反することは不当な取引制限の要件として正しい
問38-1

公共工事の入札に際し、複数の建設業者が事前に受注予定者や入札価格を話し合って決める、いわゆる入札談合に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①入札談合は、発注者が事前に同意し内容を公表もしている場合であれば独占禁止法上問題とならない
  • ②入札談合は独占禁止法上の不当な取引制限に該当し得るが、悪質な事案でも刑事告発の対象にはならない
  • ③入札談合は独占禁止法上の不当な取引制限に該当し、排除措置命令や課徴金納付命令の対象となり得る
  • ④入札談合は下請法上の禁止行為である買いたたきに該当し、独占禁止法の適用対象外である
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正解 ③入札談合は独占禁止法上の不当な取引制限に該当し、排除措置命令や課徴金納付命令の対象となり得る
解説
入札談合は事業者が共同して受注予定者や価格を取り決めるものであり、不当な取引制限として排除措置命令・課徴金納付命令の対象となるほか、悪質な場合は刑事告発の対象にもなる。

他の選択肢の誤り:
・発注者の同意や内容の公表があっても競争制限の実態は変わらず、違法性は解消されない
・入札談合は刑事罰(不当な取引制限の罪)の対象となり得る
・入札談合は独占禁止法上の不当な取引制限の問題であり、下請法上の買いたたきには該当しない
問48-1

独占禁止法の課徴金減免制度(リニエンシー)に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①違反行為に関する資料を隠滅し、又は破棄した事業者ほど優先的に課徴金の減免が認められる
  • ②公正取引委員会の調査開始前に単独で最初に事実を報告した事業者は課徴金が全額免除され得る
  • ③課徴金減免制度を利用できるのは、当該違反行為に関与していない第三者である事業者に限られる
  • ④課徴金の減免の可否は、事業者の資本金規模のみを基準として機械的に決定される仕組みである
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正解 ②公正取引委員会の調査開始前に単独で最初に事実を報告した事業者は課徴金が全額免除され得る
解説
課徴金減免制度は、違反行為の内容を公正取引委員会に自主的に報告した事業者について、報告の順位や調査への協力度に応じて課徴金を減免する制度であり、調査開始前の最初の報告者は原則として全額免除となる。

他の選択肢の誤り:
・資料の破棄は証拠隠滅であり減免どころか不利益に働き得る
・減免制度は違反行為に関与した事業者自身の自主申告を対象とする制度である
・減免の可否は報告の順位や調査協力の程度により決まり、資本金規模とは無関係である
問58-1

メーカーが小売業者に対し、自社製品の小売価格を指定し、これを遵守しない小売業者との取引を停止する行為に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①再販売価格の拘束として不公正な取引方法に該当し得るものである
  • ②事業者団体規制として問題となるにとどまり、個別事業者には適用されない
  • ③メーカーの正当な営業活動であり独占禁止法上問題とならない
  • ④形式的には、下請法上の買いたたきに該当し独占禁止法の適用はない
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正解 ①再販売価格の拘束として不公正な取引方法に該当し得るものである
解説
メーカーが小売業者の販売価格を指定し、これに従わない相手方との取引を拒絶するなどして遵守を強制する行為は、再販売価格の拘束として不公正な取引方法に該当し、原則として違法となる。

他の選択肢の誤り:
・事業者団体規制ではなく個別事業者の行為として不公正な取引方法の規制対象となる
・価格拘束は競争を阻害するため正当な営業活動とは評価されない
・当事者間の売買における価格拘束の問題であり下請法の買いたたきとは場面が異なる
問68-1

取引上優越した地位にある事業者が、取引の相手方に対して、その地位を利用して不当に不利益を与える「優越的地位の濫用」に該当し得る行為として、最も適切なものはどれか。

  • ①対等な交渉力を有する相手方との間で、市場価格の動向を踏まえて通常どおり価格交渉を行うこと
  • ②取引上優越した地位を利用して、正当な理由がないのに代金の支払を遅らせ又は減額すること
  • ③相手方の自由な意思による同意を得た上で、契約内容を対等な立場から見直し合意すること
  • ④取引条件の変更内容を公正取引委員会へあらかじめ届け出た上で、当該条件を変更すること
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正解 ②取引上優越した地位を利用して、正当な理由がないのに代金の支払を遅らせ又は減額すること
解説
優越的地位の濫用は、取引上優位な立場にある事業者が、その地位を利用して取引の相手方に正常な商慣習に照らして不当な不利益を与える行為であり、代金の一方的な減額や支払遅延はその典型例である。

他の選択肢の誤り:
・対等な交渉力を前提とした通常の価格交渉は濫用に該当しない
・相手方の真意に基づく合意による見直しは濫用の問題を生じない
・届出の有無にかかわらず内容が一方的に不利益であれば濫用となり得る
問78-1

独占禁止法上の企業結合規制に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①株式取得や合併等は、一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合に禁止され、一定規模以上のものは事前届出を要する
  • ②企業結合はその規模の大小や対象となる取引分野のいかんを問わず、すべて公正取引委員会の事前認可を受けなければ実行できない
  • ③企業結合規制は、株式を証券取引所に上場している企業同士で行われる合併のみを対象とするものであり、非上場企業間の結合には適用されない
  • ④企業結合によって当事会社の市場における占有率が増加すること自体が、その理由や競争への影響のいかんを問わず独占禁止法違反となる
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正解 ①株式取得や合併等は、一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合に禁止され、一定規模以上のものは事前届出を要する
解説
独占禁止法は、株式取得、合併、分割、共同株式移転、事業譲受け等について、一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合に禁止しており、この実体規制は規模の大小を問わず適用される。そのうえで、一定規模以上の場合には公正取引委員会への事前届出義務が別途課される。

他の選択肢の誤り:
・届出制であって事前認可制ではなく、届出後の待機期間内に問題がなければ実行できる
・非上場企業の合併等も要件を満たせば企業結合規制の対象となる
・市場における占有率の増加自体が直ちに違法となるのではなく、競争の実質的制限の有無が判断される
問88-1

独占禁止法違反被疑事案について公正取引委員会が用いる「確約手続」に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①事業者自身が違反の事実を自ら明確に認めた場合にのみ適用され、事実の関係を否認する事業者には一切適用されない制度である
  • ②事業者が自主的に是正措置計画を申請し、公正取引委員会の認定を受けることで排除措置命令等を経ずに手続を終える制度である
  • ③刑事罰の対象となるような価格カルテルや入札談合など、特に悪質性が高い事案に限り適用が認められる特別な制度である
  • ④確約手続を一度利用しさえすれば、事案の内容や悪質性の程度を問わず課徴金の全額免除が常に自動的に適用される
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正解 ②事業者が自主的に是正措置計画を申請し、公正取引委員会の認定を受けることで排除措置命令等を経ずに手続を終える制度である
解説
確約手続は、違反の疑いがある事業者が自ら是正措置の計画を作成して申請し、公正取引委員会がその内容を認定すれば、違反の認定を伴う排除措置命令等を行わずに事案を終結させる制度である。

他の選択肢の誤り:
・違反の自認を要件とせず、違反の存否を認めないまま利用することができる
・入札談合や価格カルテル等のハードコアカルテル、過去10年以内に同一条項違反で法的措置を受けた事案、刑事告発相当の悪質重大な事案は確約手続の対象外とされている
・確約手続は課徴金の減免を自動的に付与する制度ではない
問98-1

公正取引委員会が独占禁止法違反の疑いがある行為を認めた事業者に対して行う「排除措置命令」に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①違反行為の差止めや再発防止策の実施など、違反状態を是正するために必要な措置を命じる行政処分である
  • ②違反した事業者に対して裁判所が公判手続を経て刑事罰としての罰金刑を言い渡す司法上の手続である
  • ③違反行為によって被害を受けた消費者に対し、公正取引委員会が直接に損害賠償を命じる行政上の処分である
  • ④違反した事業者が有する営業許可そのものを事業を所管する主務官庁が取り消す行政処分である
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正解 ①違反行為の差止めや再発防止策の実施など、違反状態を是正するために必要な措置を命じる行政処分である
解説
排除措置命令は、公正取引委員会が独占禁止法違反行為を認定した場合に、違反行為の取りやめ、再発防止のための取締役会決議や社内体制整備などを命じる行政処分であり、刑事罰や損害賠償命令とは異なる。

他の選択肢の誤り:
・罰金は刑事手続を経て裁判所が科すものであり排除措置命令とは別の制度である
・損害賠償は被害者が民事訴訟等により請求するものであり公正取引委員会の命令事項ではない
・営業許可の取消しは独占禁止法上の措置ではなく他の業法に基づく処分である
問108-1

事業者が正当な理由なく、供給に要する費用を著しく下回る対価で商品を継続的に供給し、他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれのある行為を規制する制度として、最も適切なものはどれか。

  • ①不当廉売として不公正な取引方法により規制される
  • ②下請法上の買いたたきに該当する行為として規制される
  • ③景品表示法における有利誤認表示として規制される
  • ④割賦販売法上の抗弁の接続の制度により規制される
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正解 ①不当廉売として不公正な取引方法により規制される
解説
正当な理由なく供給費用を著しく下回る対価で継続的に商品を供給し、他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれのある行為は、不当廉売として不公正な取引方法に該当し、独占禁止法により規制される。

他の選択肢の誤り:
・買いたたきは下請取引において対価を不当に低く定める行為であり場面が異なる
・有利誤認表示は取引条件の表示が実際より著しく有利であると誤認させる表示規制である
・抗弁の接続は割賦販売におけるクレジット契約上の消費者保護制度であり無関係である

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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