金融商品取引法上のインサイダー取引規制における「会社関係者」に該当し得る者として、最も適切なものはどれか。
- ①当該上場会社の役員及び従業員として、その職務に関して重要事実を知った者
- ②当該上場会社の帳簿閲覧請求権を有しない、一般の少数株主にすぎない者
- ③当該上場会社と全く取引関係を持たない、同業他社に勤める一従業員
- ④会社関係者から重要事実の伝達を受けた、いわゆる第一次情報受領者にすぎない者
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インサイダー取引規制上の会社関係者には、上場会社の役員・従業員のほか、帳簿閲覧権を有する株主、法令に基づく権限を有する者、契約締結者等、職務や地位に関連して未公表の重要事実を知り得る立場にある者が広く含まれる。
他の選択肢の誤り:
・帳簿閲覧請求権を有しない一般の少数株主は、株式を保有しているというだけでは会社関係者に該当しない。
・取引関係のない同業他社の従業員は職務上重要事実に接する立場になく会社関係者に該当しない。
・会社関係者から重要事実の伝達を受けた者は「情報受領者」として別途規制される立場であり、それ自体は会社関係者には該当しない。