2026年版・8-4

広告・表示に関する規制の一問一答

ビジネス実務法務検定試験®2級「企業活動に関する法規制」から、広告・表示に関する規制に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問18-4

景品表示法上の「優良誤認表示」に該当するのはどれか。

  • ①実際には販売実績のない価格を比較対照価格として用いる表示
  • ②取引条件が実際のものより著しく有利であると誤認させる表示
  • ③商品の品質が実際のものより著しく優良であると誤認させる表示
  • ④販売価格を二重価格表示により著しく割安であると誤認させる表示
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正解 ③商品の品質が実際のものより著しく優良であると誤認させる表示
解説
優良誤認表示は、商品・役務の品質・規格その他の内容について、実際のものや競争事業者のものより著しく優良であると一般消費者に示す表示であり、景品表示法第5条第1号に規定されている。

他の選択肢の誤り:
・実際には販売実績のない価格を比較対照価格として用いる表示は、取引条件に関する「有利誤認表示」(同条第2号)に当たり、品質に関する優良誤認表示とは区分が異なる。
・取引条件に関する誤認は「有利誤認表示」(同条第2号)であり、品質に関する優良誤認表示とは区分が異なる。
・二重価格表示は主に有利誤認表示の問題として扱われる類型である。
問28-4

景品表示法上の「有利誤認表示」の説明として最も適切なものはどれか。

  • ①価格や数量の取引条件が実際より著しく有利であると誤認させる表示
  • ②商品の原材料や原産地について事実と異なる内容を表示すること
  • ③商品の安全性について科学的な根拠がないまま効能をうたう表示のこと
  • ④著名なキャラクターを本人の許諾なく広告に用いる表示のこと
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正解 ①価格や数量の取引条件が実際より著しく有利であると誤認させる表示
解説
有利誤認表示は、価格・数量・支払条件などの取引条件について、実際のものや競争事業者のものより著しく有利であると一般消費者に誤認される表示をいい、景品表示法第5条第2号に規定される。

他の選択肢の誤り:
・原材料や原産地に関する誤った表示は品質面の問題であり優良誤認表示に当たる。
・効能に関する根拠のない表示も品質に関する誤認であり優良誤認表示の問題である。
・許諾のないキャラクター使用は主に著作権・商標権の問題であり景品表示法の直接の規律対象ではない。
問38-4

景品表示法における不実証広告規制の説明として正しいものはどれか。

  • ①公正取引委員会が競合他社の書面による事前の同意の取得を事業者に求めることができる制度
  • ②消費者庁が広告を出稿する前における表示内容の事前届出を義務付けることができる制度
  • ③内閣総理大臣が景品類の提供額の自主的な削減について指導をすることができる制度
  • ④内閣総理大臣が事業者に表示の裏付けとなる合理的根拠資料の提出を求めることができる制度
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正解 ④内閣総理大臣が事業者に表示の裏付けとなる合理的根拠資料の提出を求めることができる制度
解説
不実証広告規制(景品表示法第7条第2項)により、効果・効能等を標榜する表示について、事業者は求められた日から原則15日以内に合理的根拠資料を提出しなければならず、提出できない場合はその表示は優良誤認表示とみなされる。

他の選択肢の誤り:
・比較対象事業者の同意取得を法令上求める規定はなく、不実証広告規制の内容でもない。
・広告出稿前の事前届出制度は景品表示法には存在しない。
・景品類の提供額削減の指導は景品規制の話であり、不実証広告規制とは異なる制度である。
問48-4

「事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置についての指針」において求められる措置として適切なものはどれか。

  • ①表示管理担当者を設置すれば、社内規程の整備等その他の措置は一切不要となること
  • ②景品表示法の考え方の周知・啓発を行い、表示等を管理する担当者をあらかじめ定めること
  • ③表示の根拠となる情報の確認は外部委託先に任せれば足り、事業者自身が行う必要はないこと
  • ④講ずべき措置の内容は、事業の規模にかかわらず全事業者について完全に同一であること
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正解 ②景品表示法の考え方の周知・啓発を行い、表示等を管理する担当者をあらかじめ定めること
解説
同指針は、事業者に対し景品表示法の考え方の周知・啓発、表示等を管理する担当者の設置、根拠情報の確認、監視体制の整備、事後の迅速な対応などを講じるよう求めるものであり、事業規模の小さい事業者にも適用される。

他の選択肢の誤り:
・担当者の設置と社内規程の整備はいずれも指針が求める要素であり、片方があれば他方が不要になるものではない。
・表示の根拠となる情報の確認は事業者自身が行うべき措置とされており、外部委託先に任せれば足りるものではない。
・指針が求める措置の内容や程度は事業の規模等の実態に応じて異なり得るものであり、全事業者について完全に同一とは限らない。
問58-4

消費者庁が公表している比較広告に関する景品表示法上の考え方において、適法な比較広告とされるための要件として挙げられるものはどれか。

  • ①比較広告を業界団体の自主基準に基づき事前に登録していること
  • ②比較対象となる競争事業者から事前に書面の承諾を得ていること
  • ③自社商品が比較対象より安価である場合に限り比較を行うこと
  • ④比較する数値や事実について客観的な実証がなされていること
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正解 ④比較する数値や事実について客観的な実証がなされていること
解説
同考え方では、比較広告が適法とされるための要件として、①比較の対象となる数値や事実が客観的に実証されていること、②実証された数値や事実を正確かつ適正に引用すること、③比較の方法が公正であることの3点が挙げられている。

他の選択肢の誤り:
・業界団体への事前登録を適法性の要件とする定めはない。
・競争事業者からの書面による事前承諾は法令上の要件とされていない。
・自社が安価な場合に限定するという要件は存在せず、優れている点を比較すること自体は制限されない。
問68-4

打消し表示(強調表示の内容を例外的に否定・制限する表示)に関する消費者庁の実態調査報告書の考え方として適切なものはどれか。

  • ①打消し表示は動画広告であれば読み上げずに字幕のみを示せば足りる
  • ②打消し表示は強調表示より目立つ形で表示されなければならない
  • ③打消し表示は広告の最後に一度だけ表示すれば、文字の大きさは問わない
  • ④打消し表示は強調表示との位置関係や大きさから認識できる必要がある
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正解 ④打消し表示は強調表示との位置関係や大きさから認識できる必要がある
解説
消費者庁の実態調査報告書では、打消し表示が一般消費者に認識されるためには、強調表示との位置的な関連性、文字の大きさ、表示時間、背景とのコントラストなどの点で十分に認識可能であることが必要とされ、これらが不十分な場合は優良誤認表示等につながるおそれがあるとされる。

他の選択肢の誤り:
・動画広告で音声による読み上げがなく短時間の小さな字幕のみである場合、一般消費者が内容を認識できないおそれがあり十分とはいえない。
・打消し表示を強調表示より目立たせる必要があるとする要件はない。
・文字サイズを問わず一度だけの表示で足りるとする考え方ではなく、認識可能性が重視される。
問78-4

令和5年10月に施行されたステルスマーケティング規制(一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示)の内容として正しいものはどれか。

  • ①特定商取引法の改正により、通信販売事業者に限定して規制対象とされた
  • ②景品表示法上の指定告示に基づき、不当表示の一類型として規制対象とされた
  • ③消費者契約法の改正により、契約取消しの対象となる不実告知とされた
  • ④独占禁止法の改正により、優越的地位の濫用の一類型として規制対象とされた
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正解 ②景品表示法上の指定告示に基づき、不当表示の一類型として規制対象とされた
解説
いわゆるステルスマーケティング規制は、景品表示法第5条第3号に基づく内閣総理大臣の指定告示により、事業者の広告であるにもかかわらず第三者の表示であるかのように一般消費者に誤認される表示を不当表示として規制するものであり、令和5年10月1日から施行された。

他の選択肢の誤り:
・特定商取引法の改正によるものではなく、通信販売事業者に限定した規制でもない。
・消費者契約法上の不実告知による契約取消しとは別の規律であり、景品表示法の表示規制として整理されるものである。
・独占禁止法の優越的地位の濫用とは別の制度であり、根拠法令が異なる。
問88-4

ステルスマーケティング規制の考え方に照らし、規制の対象となる可能性が高いものはどれか。

  • ①消費者が自らの意思で購入した商品について対価を受けず感想を投稿する場合
  • ②事業者が広告であることを明示した上でインフルエンサーに商品を紹介させる場合
  • ③事業者が第三者に依頼した事実を示さないまま推奨投稿をさせている場合
  • ④事業者が自社の公式アカウントであることを明示して商品を紹介する場合
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正解 ③事業者が第三者に依頼した事実を示さないまま推奨投稿をさせている場合
解説
ステルスマーケティング規制は、事業者が自ら又は第三者を通じて行う表示であるにもかかわらず、一般消費者がそれを客観的に判別することが困難な表示を対象とするため、対価提供の事実を隠したまま第三者に発信させる行為は典型的な規制対象となる。

他の選択肢の誤り:
・消費者が対価なく自発的に行う感想の投稿は事業者の表示に当たらず規制対象外である。
・広告であることを明示した上での紹介は判別が困難な表示に当たらず規制対象外である。
・自社アカウントであることを明示している表示は事業者表示であることが明らかであり規制対象ではない。
問98-4

景品表示法上の課徴金制度に関する説明として正しいものはどれか。

  • ①課徴金の対象は景品類の提供に関する規制違反のみであり表示規制違反は含まれない
  • ②課徴金を命じられた事業者は消費者庁の許可なく自主返金による減額は一切受けられない
  • ③違反した事業者に対し違反の種類を問わず一律に刑事罰としての罰金が科される
  • ④優良誤認表示又は有利誤認表示を行った事業者に原則として売上額の3%が課される
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正解 ④優良誤認表示又は有利誤認表示を行った事業者に原則として売上額の3%が課される
解説
景品表示法上の課徴金制度は、優良誤認表示・有利誤認表示を行った事業者に対し、当該表示をした期間の対象商品の売上額の原則3%を課徴金として納付させるものであり、事業者が表示に対し相当の注意を怠っていなかったと認められる場合は課されない。

他の選択肢の誤り:
・課徴金制度は表示規制違反を対象とするものであり、景品規制違反は対象とされていない。
・所定の手続に従い自主返金を行った場合には課徴金額が減額又は不要となる仕組みが設けられている。
・課徴金は行政上の措置であり、刑事罰としての罰金ではなく制度の性質が異なる。
問108-4

事業者が社内の表示管理体制を整備する目的に関する説明として適切なものはどれか。

  • ①表示に関する法令知識を営業部門の担当者のみに限定して周知するため
  • ②消費者からの問い合わせ窓口の設置義務を完全に免れるため
  • ③不当表示の未然防止を図り発生時に迅速な是正対応を可能にするため
  • ④表示内容の最終的な決定権を全て社外の広告代理店に委ねるため
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正解 ③不当表示の未然防止を図り発生時に迅速な是正対応を可能にするため
解説
表示管理体制の整備は、表示内容の根拠確認や社内周知を通じて不当表示の発生を未然に防止し、万一問題が生じた場合にも迅速に事実確認・是正・再発防止を行える体制を確保することを目的とするものである。

他の選択肢の誤り:
・法令知識の周知は営業部門に限定されず、表示に関与する全ての部門に及ぶべきものである。
・体制整備は問い合わせ窓口設置義務を免れるためのものではなく、そもそもそのような免除規定は存在しない。
・表示内容の最終決定権を社外の代理店に委ねることは管理体制整備の目的ではなく、むしろ事業者自身の責任で管理することが求められる。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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