個人情報保護法上の要配慮個人情報に該当するものはどれか。
- ①本人が過去にかかった病気の経過に関する情報
- ②本人がどの国の国籍を有するかに関する情報
- ③本人が健康診断を受診したという事実のみの記録
- ④本人の氏名と一体になったマイナンバーの情報
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病歴は法2条3項が定める要配慮個人情報に明示的に列挙されており、不当な差別や偏見が生じないよう取扱いに特別の配慮を要する。
他の選択肢の誤り:
・国籍は法的な地位を示す情報であり、要配慮個人情報として列挙されている人種そのものには該当しない。
・健康診断を受診したという事実のみでは、その結果や病名等の内容を伴わない限り要配慮個人情報には該当しない。
・マイナンバーは要配慮個人情報の列挙事由には該当せず、番号法(マイナンバー法)による別個の規律に服する。