公開会社である取締役会設置会社が株主総会を招集する場合の招集通知の発送期限に関する次の記述のうち、会社法上最も適切なものはどれか。
- ①株主総会の日の2週間前までに招集通知を発しなければならない
- ②株主総会の日の1週間前までに招集通知を発すれば足りる
- ③招集通知の発送期限に関する規定はなく、招集は口頭でも足りる
- ④招集通知は株主総会の当日に交付すれば足りるものである
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会社法299条1項により、株式会社は、株主総会の日の2週間前まで(公開会社でない会社であって取締役会を設置しない場合は原則1週間前まで、定款でさらに短縮も可)に、株主に対して招集通知を発しなければならない。
他の選択肢の誤り:
・1週間前で足りるのは公開会社でない取締役会非設置会社等の場合であり、公開会社である取締役会設置会社には適用されない
・書面又は電磁的方法による招集通知の発送が必要であり口頭で足りるものではない
・招集通知は総会の日より前に発しなければならず当日交付では足りない