2026年版・9-3

労働時間・休暇の実務の一問一答

ビジネス実務法務検定試験®2級「企業実務における重要手続」から、労働時間・休暇の実務に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問19-3

労働基準法上の休憩時間の付与に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①労働時間が8時間を超える場合には、少なくとも1時間の休憩を与えなければならない
  • ②休憩時間は、労働時間の長さにかかわらず、一律に30分を与えれば足りるものである
  • ③休憩時間は、使用者があらかじめ指定する特定の従業員にのみ与えれば足りる
  • ④休憩時間の途中付与や一斉付与に関する原則は、そもそも法律上定められていない
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正解 ①労働時間が8時間を超える場合には、少なくとも1時間の休憩を与えなければならない
解説
労働基準法34条1項により、使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。休憩時間は原則として一斉に与え、自由に利用させなければならない(同条2項・3項)。

他の選択肢の誤り:
・一律30分ではなく、6時間超で45分、8時間超で1時間という段階的な基準である
・休憩は原則として当該事業場の労働者全員に一斉に与えなければならない
・休憩の途中付与・一斉付与・自由利用の原則は34条に明文で定められている
問29-3

労働基準法上の法定休日に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①使用者は、労働者に対して毎週少なくとも1回の休日を与えなければならないのが原則である
  • ②法定休日は、必ず日曜日でなければならないという規律が労働基準法上に明確に定められている
  • ③4週間を通じて4日以上の休日を与える変形休日制は、いかなる場合も認められない
  • ④法定休日を特定の曜日として就業規則に定める義務が、労働基準法上必ず課されている
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正解 ①使用者は、労働者に対して毎週少なくとも1回の休日を与えなければならないのが原則である
解説
労働基準法35条1項により、使用者は労働者に対して毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない。ただし4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については、この限りでない(同条2項、変形休日制)。

他の選択肢の誤り:
・法定休日を特定の曜日とする規定はなく、日曜日に限られない
・35条2項により4週4日の変形休日制が例外として認められている
・法定休日を特定の曜日として就業規則で明示する義務までは35条上課されていない(就業規則の相対的必要記載事項として定める場合はある)
問39-3

労働基準法上の年次有給休暇の付与要件に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①雇入れの日から6か月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に10労働日を与える
  • ②年次有給休暇は、雇入れと同時にすべての労働者へ一律に20労働日を付与しなければならない
  • ③全労働日の8割以上出勤したかどうかにかかわらず、6か月継続勤務すれば当然に付与される
  • ④年次有給休暇の付与要件は、正社員以外のパートタイム労働者にはそもそも一切適用されない
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正解 ①雇入れの日から6か月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に10労働日を与える
解説
労働基準法39条1項により、使用者は、雇入れの日から起算して6か月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。パートタイム労働者にも所定労働日数に応じた比例付与(同条3項)が適用される。

他の選択肢の誤り:
・付与日数は一律20労働日ではなく、勤続年数に応じて段階的に増加する
・全労働日の8割以上出勤したことが付与の要件であり、出勤率を問わないわけではない
・パートタイム労働者にも所定労働日数に応じた比例付与の規定が適用される
問49-3

使用者に課される年次有給休暇の時季指定義務に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①年10日以上の有給休暇が付与される労働者について、年5日は使用者が時季を指定して取得させる
  • ②時季指定義務は、労働者の有給休暇取得日数にかかわらず、常に一律に必ず課される重い義務である
  • ③時季指定義務は、労働者がすでに自ら5日以上取得している場合にも重ねて必ず適用され続ける
  • ④年次有給休暇の時季指定義務という制度は、そもそも労働基準法上のどこにも設けられていない
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正解 ①年10日以上の有給休暇が付与される労働者について、年5日は使用者が時季を指定して取得させる
解説
労働基準法39条7項・8項により、使用者は、年10労働日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、そのうち5日については、基準日から1年以内の期間に労働者ごとに時季を定めることにより取得させなければならない(働き方改革関連法により2019年4月施行)。ただし労働者が自ら時季指定又は計画的付与により取得した日数分は、使用者による時季指定の必要日数から控除される。

他の選択肢の誤り:
・時季指定義務は年10日以上の有給休暇が付与される労働者を対象とする
・労働者が自ら5日以上取得済みの場合、使用者は重ねて時季指定をする必要はない
・時季指定義務は39条7項・8項に明文で定められている
問59-3

最低賃金法における地域別最低賃金の効力に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①最低賃金額に達しない賃金の部分は無効となり、最低賃金額の定めをしたものとみなされる
  • ②最低賃金額を下回る賃金を定めた場合であっても、労働契約全体が当然に無効となるにとどまる
  • ③地域別最低賃金は、労働者と使用者双方の合意があれば適用を任意に排除することができる
  • ④地域別最低賃金は、正社員である労働者にのみ適用され、パートタイム労働者には及ばない
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正解 ①最低賃金額に達しない賃金の部分は無効となり、最低賃金額の定めをしたものとみなされる
解説
最低賃金法4条1項・2項により、使用者は最低賃金額以上の賃金を支払わなければならず、最低賃金額に達しない賃金を定める労働契約はその部分については無効とし、無効となった部分は最低賃金額と同様の定めをしたものとみなされる。

他の選択肢の誤り:
・無効となるのは最低賃金額に達しない部分のみであり、労働契約全体が無効となるわけではない
・最低賃金は強行的な最低基準であり、当事者の合意によって適用を排除することはできない
・地域別最低賃金は雇用形態を問わず原則として全ての労働者に適用される
問69-3

所定休日に労働させた後、その代わりに別の労働日を休みとする振替休日と代休の違いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①振替休日は事前に休日を振り替えるため、原則として休日労働の割増賃金は発生しない
  • ②代休を取得すれば、当初の休日労働に対する割増賃金の支払義務は当然に消滅する
  • ③振替休日と代休は、法律上どのような場面でも全く同一の効果を持つ同一の概念である
  • ④振替休日を実際に行うにあたっては、就業規則上の根拠規定は特段設けなくてもよい
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正解 ①振替休日は事前に休日を振り替えるため、原則として休日労働の割増賃金は発生しない
解説
振替休日は、あらかじめ休日と労働日を入れ替えることにより、休日労働とされた日が通常の労働日になるため、原則として休日労働の割増賃金(労働基準法37条)は発生しない。これに対し代休は、休日労働をさせた後に事後的に別の労働日を休みとするものであり、休日労働の事実自体は消滅しないため割増賃金の支払義務は残る。

他の選択肢の誤り:
・代休は事後的な措置であり、休日労働に対する割増賃金の支払義務を消滅させるものではない
・振替休日と代休は割増賃金の要否等の効果が異なる別個の概念である
・振替休日を行うには就業規則等に振替えの根拠規定を設けることが必要とされる
問79-3

時間外労働・休日労働に関する労使協定(いわゆる36協定)の特別条項による時間外労働の上限に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①特別条項によっても、時間外労働は年720時間を超えることができない
  • ②特別条項さえ締結すれば、時間外労働の上限は撤廃され完全に無制限となる
  • ③特別条項による時間外労働の上限は、月の上限規制のみが定められ年間の上限はない
  • ④特別条項は、臨時的な特別の事情がなくても自由に締結することができる
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正解 ①特別条項によっても、時間外労働は年720時間を超えることができない
解説
労働基準法36条により、特別条項付き36協定を締結した場合であっても、時間外労働は年720時間以内、時間外労働と休日労働の合計が単月100時間未満、複数月平均80時間以内でなければならず、月45時間を超えることができるのは年6回までとされている。特別条項の締結には臨時的な特別の事情があることを要する。

他の選択肢の誤り:
・特別条項を締結しても年720時間という上限は超えられない
・年720時間という年間の上限も明文で定められている
・特別条項の締結には臨時的な特別の事情があることが要件とされる
問89-3

使用者の責めに帰すべき事由による休業の場合に、使用者が労働者に支払わなければならない休業手当に関する次の記述のうち、労働基準法上最も適切なものはどれか。

  • ①休業期間中、平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない
  • ②休業手当の額は、平均賃金の全額を支払うことが法律上義務付けられている
  • ③休業手当の支払義務は、使用者の責めに帰すべき事由の有無を問わず一律に生じる
  • ④休業手当という制度は労働基準法上定められておらず、労使の合意のみによる
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正解 ①休業期間中、平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない
解説
労働基準法26条により、使用者の責めに帰すべき事由による休業の場合、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。

他の選択肢の誤り:
・法律上義務付けられているのは平均賃金の100分の60以上であり全額ではない
・休業手当の支払義務は使用者の責めに帰すべき事由がある場合に生じる
・休業手当は26条により法律上の義務として定められている
問99-3

労働基準法における管理監督者(労働時間等の規定の適用除外者)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①管理監督者に該当する場合、労働時間・休憩・休日に関する規定の適用は除外される
  • ②管理監督者に該当すれば、深夜労働の割増賃金の規定も当然に適用が除外される
  • ③管理監督者に該当するかどうかは、専ら役職名(肩書き)のみによって形式的に判断される
  • ④管理監督者に関する適用除外の制度は、そもそも労働基準法上設けられていない
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正解 ①管理監督者に該当する場合、労働時間・休憩・休日に関する規定の適用は除外される
解説
労働基準法41条2号により、事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者については、労働時間・休憩・休日に関する規定の適用が除外される。もっとも深夜労働の割増賃金(37条4項)の規定はなお適用される(最判平21.12.18・ことぶき事件)。管理監督者への該当性は役職名にとらわれず、職務内容・権限・待遇等の実態に即して判断される。

他の選択肢の誤り:
・深夜労働の割増賃金規定は管理監督者にも適用される
・管理監督者への該当性は実態に即して判断され、役職名のみで形式的に決まるものではない
・41条2号が適用除外の制度を明文で定めている
問109-3

変形労働時間制のうち、1年単位の変形労働時間制に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①労使協定を締結し、対象期間を平均して1週間当たりの労働時間が40時間以内であればよい
  • ②1年単位の変形労働時間制を採用すれば、1日当たりの労働時間に上限は設けられない
  • ③1年単位の変形労働時間制の導入には、労使協定ではなく就業規則の定めのみで足りる
  • ④1年単位の変形労働時間制は、対象期間の途中で労働時間の特定を変更することが常に自由である
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正解 ①労使協定を締結し、対象期間を平均して1週間当たりの労働時間が40時間以内であればよい
解説
労働基準法32条の4により、使用者は、労使協定により対象期間及び特定期間、労働日、労働日ごとの労働時間等を定めた場合、対象期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間を超えない範囲内において、特定の日又は週に法定労働時間を超えて労働させることができる。

他の選択肢の誤り:
・1年単位の変形労働時間制でも1日・1週間の労働時間について限度が定められている(原則1日10時間・1週52時間等)
・1年単位の変形労働時間制の導入には労使協定の締結が必要である
・対象期間中の労働時間の特定は労使協定で定めるものであり、使用者が任意に変更できるものではない

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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