2026年版・2-1

売買・その他の契約の一問一答

ビジネス実務法務検定試験®3級「企業取引の法務」から、売買・その他の契約に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問12-1

売買契約の成立に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①売買契約は、意思表示が合致すれば足り書面は不要である
  • ②売買契約は、代金全額の支払いが完了して初めて成立する
  • ③売買契約は、公正証書を作成しなければ成立しない
  • ④売買契約は、目的物の引渡しが完了して初めて成立する
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正解 ①売買契約は、意思表示が合致すれば足り書面は不要である
解説
売買契約は諾成契約であり、売主と買主の意思表示が合致することのみで成立し、契約書の作成や目的物の引渡し・代金の支払いは成立要件ではない。

他の選択肢の誤り:
・代金の支払いは契約成立後の履行の問題であり、成立要件ではない。
・売買契約に公正証書は不要で、口頭の合意でも成立する。
・目的物の引渡しも履行の問題であり、成立要件ではない。
問22-1

売買契約における手付に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①買主は、相手方が履行に着手するまでは、手付を放棄して契約を解除できる
  • ②売主は、相手方が履行に着手した後でも、手付の倍額を払えば契約を解除できる
  • ③手付が交付された場合、買主は理由の如何を問わずいつでも契約を解除できる
  • ④手付は契約の成立要件であり、交付がなければ売買契約自体が成立しない
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正解 ①買主は、相手方が履行に着手するまでは、手付を放棄して契約を解除できる
解説
解約手付が交付された場合、相手方が履行に着手するまでの間は、買主は手付を放棄し、売主は手付の倍額を返還して契約を解除できる。

他の選択肢の誤り:
・相手方が履行に着手した後は、解約手付による解除はできなくなる。
・解除できる時期には制限があり、いつでも自由に解除できるわけではない。
・手付の交付は契約の成立要件ではなく、売買契約自体は意思表示の合致で成立する。
問32-1

引き渡された目的物が種類・品質・数量に関して契約の内容に適合しない場合の買主の権利に関する記述として、誤っているものはどれか。

  • ①買主は、目的物の修補などの追完を請求することができる
  • ②買主は、一定の要件のもとで代金の減額を請求することができる
  • ③買主は、要件を満たせば契約を解除することができる
  • ④買主は、契約不適合を知った時から10年はいつでも請求できる
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正解 ④買主は、契約不適合を知った時から10年はいつでも請求できる
解説
種類・品質に関する契約不適合については、買主が不適合を知った時から一定の短い期間内にその旨を売主に通知しなければ、原則として権利を失うとされており、10年間いつでも請求できるわけではない。

他の選択肢の誤り:
・追完請求(修補・代替物の引渡し等)は契約不適合責任の内容として認められている。
・追完が期待できない場合など一定の要件のもとで代金減額請求も認められている。
・不適合の程度によっては契約の解除も認められている。
問42-1

贈与契約に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①書面によらない贈与は、未履行部分について各当事者が解除できる
  • ②贈与契約は、受贈者が対価を支払う双務・有償契約である
  • ③贈与契約は、当事者の意思表示合致のみでは成立しない要物契約である
  • ④贈与契約は、公正証書がなければ法的効力を一切生じない
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正解 ①書面によらない贈与は、未履行部分について各当事者が解除できる
解説
贈与は諾成契約であるが、書面によらない贈与については、まだ履行が終わっていない部分について、贈与者・受贈者いずれからも解除することができる。

他の選択肢の誤り:
・贈与は受贈者が対価を支払わない片務・無償契約である。
・贈与契約は当事者の意思表示の合致のみで成立する諾成契約であり、要物契約ではない。
・贈与契約の成立に公正証書は不要であり、口頭でも有効に成立する。
問52-1

賃貸借契約に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①賃貸借契約は、当事者の合意のみで成立する諾成契約である
  • ②賃貸借契約は、目的物の引渡しがなければ成立しない要物契約である
  • ③賃貸借契約は、賃借人が対価を支払わない片務契約である
  • ④賃貸借契約は、書面を作成しなければ効力を生じない要式契約である
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正解 ①賃貸借契約は、当事者の合意のみで成立する諾成契約である
解説
賃貸借契約は、賃貸人が賃借人に目的物を使用収益させ、賃借人がその対価として賃料を支払うことを内容とする、当事者の合意のみで成立する諾成契約である。

他の選択肢の誤り:
・目的物の引渡しは成立要件ではなく、要物契約ではない。
・賃借人は賃料支払義務を負うため片務契約ではなく双務契約である。
・口頭の合意でも成立し、書面の作成は成立要件ではない。
問62-1

請負契約に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①請負契約は、仕事の完成に対して報酬を支払うことを内容とする契約である
  • ②請負契約は、事務処理の委託を内容とし、仕事の完成を要件としない契約である
  • ③請負契約は、物の保管を目的とし、報酬の有無を問わない契約である
  • ④請負契約は、当事者の一方が無償で労務を提供する片務契約である
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正解 ①請負契約は、仕事の完成に対して報酬を支払うことを内容とする契約である
解説
請負契約は、請負人がある仕事を完成することを約し、注文者がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを約する契約である。

他の選択肢の誤り:
・事務処理の委託を内容とし仕事の完成を要件としないのは委任契約の説明である。
・物の保管を目的とするのは寄託契約の説明である。
・請負契約は報酬支払義務を伴う双務・有償契約であり、片務契約ではない。
問72-1

委任契約に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①受任者は、委任事務を処理するにあたり、善良な管理者の注意義務を負う
  • ②受任者は、委任者の指図がなくても、常に自己の財産と同一の注意で足りる
  • ③委任契約は、必ず有償契約であり、無償の委任は認められていない
  • ④委任契約は、法律行為以外の事務については一切委託できない契約である
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正解 ①受任者は、委任事務を処理するにあたり、善良な管理者の注意義務を負う
解説
受任者は、委任の趣旨に従い、善良な管理者の注意(善管注意義務)をもって委任事務を処理しなければならないとされている。

他の選択肢の誤り:
・自己の財産に対するのと同一の注意で足りるとされるのは無償寄託の受寄者などであり、受任者は善管注意義務を負う。
・委任は無償が原則であり、特約がなければ報酬を請求できない。
・法律行為以外の事務の委託は準委任と呼ばれ、委任の規定が準用される。
問82-1

寄託契約に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①寄託契約は、当事者双方の合意のみで成立し、引渡しは成立要件でない
  • ②寄託契約は、目的物を引き渡さなければ契約自体が成立しない要物契約である
  • ③寄託契約は、必ず有償でなければならず、無償の寄託は認められない
  • ④寄託契約は、受寄者が目的物を消費し同種同等物を返還する契約である
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正解 ①寄託契約は、当事者双方の合意のみで成立し、引渡しは成立要件でない
解説
寄託契約は、当事者の一方が相手方のために物を保管することを約する諾成契約であり、目的物の引渡しは成立要件ではない。

他の選択肢の誤り:
・寄託契約は諾成契約であり、引渡しがなければ成立しない要物契約ではない。
・寄託は無償が原則であり、特約がある場合に限り有償となる。
・目的物を消費して同種同等物を返還するのは消費寄託や消費貸借の説明であり、通常の寄託とは異なる。
問92-1

金銭消費貸借契約に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①消費貸借契約は、借主が同種・同等・同量の物を返還する契約である
  • ②消費貸借契約は、必ず書面を作成しなければ成立しない要式契約である
  • ③消費貸借契約は、借りた物そのものの返還を内容とする契約である
  • ④消費貸借契約は、常に無利息でなければ成立しない契約である
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正解 ①消費貸借契約は、借主が同種・同等・同量の物を返還する契約である
解説
消費貸借は、借主が受け取った金銭その他の物を消費し、これと同種・同等・同量の物を返還することを約する契約である。

他の選択肢の誤り:
・消費貸借は原則として物の引渡しにより成立する要物契約だが、書面によれば諾成的消費貸借として引渡し前でも成立する場合があり、必ず書面が必要とまではいえない。
・借りた物そのものを返還するのは賃貸借や使用貸借の考え方であり、消費貸借とは異なる。
・利息の有無は特約により定まり、常に無利息とは限らない。
問102-1

使用貸借契約に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①使用貸借契約は、借主が対価を一切支払わない無償の契約である
  • ②使用貸借契約は、借主が使用の対価として賃料を支払う有償契約である
  • ③使用貸借契約は、貸主と借主双方に対価的債務が生じる双務契約である
  • ④使用貸借契約は、目的物の所有権が借主に移転する契約である
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正解 ①使用貸借契約は、借主が対価を一切支払わない無償の契約である
解説
使用貸借は、貸主が無償で目的物を貸し、借主がこれを使用収益した後に返還することを約する片務・無償契約である。

他の選択肢の誤り:
・借主が賃料を支払うのは使用貸借ではなく賃貸借の特徴である。
・使用貸借は貸主のみが目的物を貸す義務を負う片務契約であり、双務契約ではない。
・使用貸借は目的物の使用収益を認めるものであり、所有権は移転しない。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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