2026年版・3-1

法律の基礎知識の一問一答

ビジネス実務法務検定試験®3級「ビジネス実務法務の法体系」から、法律の基礎知識に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問13-1

国会の議決を経て制定される、成文の法規範を何というか。

  • ①慣習法(社会内で反復され法的効力を認められた慣習)
  • ②判例(裁判所が事件について示した法的判断の集積)
  • ③法律(国会が議決し制定した成文の法規範をいう)
  • ④条理(物事の道理やあるべき筋道をいう概念)
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正解 ③法律(国会が議決し制定した成文の法規範をいう)
解説
法律は国会の議決を経て制定される成文法であり、日本の重要な法源の一つである。

他の選択肢の誤り:
・慣習法は成文化されていない不文法であり、国会の議決を経て制定されるものではない。
・判例は裁判所が下した具体的判断の集積であり、立法機関の議決を経るものではない。
・条理は成文化されていない一般的な道理であり、法律の制定手続とは無関係である。
問23-1

国家・地方公共団体と私人との関係など、公権力の行使に関する法律関係を規律する法分野を何というか。

  • ①公法(国家・公共団体と私人の関係を規律する法分野)
  • ②私法(私人相互間の関係を規律する法分野をいう)
  • ③社会法(労働法など私法と公法の中間的性格を持つ分野)
  • ④国際法(国家相互間の関係を規律する法分野をいう)
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正解 ①公法(国家・公共団体と私人の関係を規律する法分野)
解説
憲法や行政法のように、国家・公共団体と私人との間の権力関係を規律する法分野を公法という。

他の選択肢の誤り:
・私法は民法や商法のように、私人相互間の対等な関係を規律する法分野である。
・社会法は労働法や社会保障法など、私法の原理に公的な修正を加える中間的な法分野である。
・国際法は国家間の関係を規律する法分野であり、国家と私人の関係を直接規律するものではない。
問33-1

権利や義務の主体となることができる法律上の資格を何というか。

  • ①行為能力(単独で確定的に有効な法律行為をする能力)
  • ②意思能力(自己の行為の結果を判断できる精神的な能力)
  • ③責任能力(自己の行為の責任を弁識できる能力をいう)
  • ④権利能力(権利義務の主体となることができる法的資格)
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正解 ④権利能力(権利義務の主体となることができる法的資格)
解説
権利能力とは、権利を持ち義務を負うことができる法律上の資格をいい、自然人はすべて平等に有する。

他の選択肢の誤り:
・行為能力は単独で確定的に有効な法律行為をする能力であり、権利能力そのものとは区別される概念である。
・意思能力は自己の行為の結果を弁識できる精神的能力であり、資格ではなく個別の判断力を指す。
・責任能力は不法行為等について自己の行為の責任を弁識する能力であり、権利義務の主体となる資格とは異なる。
問43-1

自然人の権利能力に関する記述として、民法上正しいものはどれか。

  • ①権利能力は成年に達した時に初めて発生する
  • ②権利能力は出生時に発生し、死亡時に消滅する
  • ③権利能力は本人が届出をした時に発生する
  • ④権利能力は一定の財産を有する者にのみ発生する
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正解 ②権利能力は出生時に発生し、死亡時に消滅する
解説
民法上、自然人の権利能力は出生によって当然に発生し、死亡によって消滅するとされている。

他の選択肢の誤り:
・権利能力は出生時に発生するのであり、成年に達することは行為能力の制限が外れる時期であって権利能力の発生時期ではない。
・権利能力の発生に届出は要件とされておらず、出生の事実により当然に発生する。
・権利能力はすべての自然人に平等に認められるものであり、財産の有無によって左右されない。
問53-1

単独で確定的に有効な法律行為を行うことができる能力を何というか。

  • ①行為能力(単独で確定的に有効な法律行為をする能力)
  • ②意思能力(自己の行為の結果を判断できる能力をいう)
  • ③権利能力(権利義務の主体となることができる資格)
  • ④責任能力(不法行為の責任を弁識できる能力をいう)
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正解 ①行為能力(単独で確定的に有効な法律行為をする能力)
解説
行為能力とは、単独で有効な法律行為を確定的に行うことができる能力であり、民法は未成年者などを制限行為能力者として保護する。

他の選択肢の誤り:
・意思能力は行為の結果を判断できる個別的な精神的能力であり、行為能力とは区別される。
・権利能力は権利義務の主体となる資格であり、法律行為を単独で行う能力とは異なる概念である。
・責任能力は不法行為の場面で問題となる弁識能力であり、法律行為を行う能力とは別の概念である。
問63-1

民法が未成年者や成年被後見人などを制限行為能力者として保護する制度を設けている趣旨として、最も適切なものはどれか。

  • ①取引相手方の利益を保護するため
  • ②契約締結の手続を簡略化するため
  • ③判断力の不十分な者を保護するため
  • ④国家全体の税収を安定的に確保するため
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正解 ③判断力の不十分な者を保護するため
解説
制限行為能力者制度は、判断能力が十分でない者を単独の法律行為から保護し、不利益な契約を後から取り消せるようにする制度である。

他の選択肢の誤り:
・制限行為能力者制度は本人保護のための制度であり、取引相手方の利益を優先するものではない。
・契約手続の簡略化を目的とするものではなく、むしろ取消しの余地を残す点で手続を複雑にしうる。
・税収の確保とは無関係であり、判断能力の不十分な者の財産的利益を守ることを目的とする制度である。
問73-1

未成年者が法律行為を行う場合の原則として、民法上正しいものはどれか。

  • ①未成年者はいかなる法律行為も単独で有効に行うことができない
  • ②未成年者が同意なくした法律行為は原則として取り消しできる
  • ③未成年者は婚姻さえすれば常に法律行為を単独で有効に行える
  • ④未成年者の法律行為は法定代理人の追認がなくても常に有効である
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正解 ②未成年者が同意なくした法律行為は原則として取り消しできる
解説
未成年者が法定代理人の同意を得ずに行った法律行為は、原則として本人または法定代理人が取り消すことができる。

他の選択肢の誤り:
・単に贈与を受けるなど未成年者に不利益とならない行為は、同意がなくても単独で有効に行うことができる。
・婚姻による成年擬制は現行の成年年齢制度のもとでは民法上の一般的な扱いとして述べるのは適切でない。
・未成年者の法律行為は取消し可能な行為であり、法定代理人の追認等がない限り不安定な状態にとどまる。
問83-1

判断能力が全くない状態にある者を保護するため、家庭裁判所の審判により保護者(成年後見人)が選任される制度を何というか。

  • ①保佐(判断能力が著しく不十分な者を保護する制度)
  • ②補助(判断能力が不十分な者を保護する制度)
  • ③委任(本人が他人に事務処理を依頼する制度)
  • ④後見(判断能力を欠く常況にある者を保護する制度)
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正解 ④後見(判断能力を欠く常況にある者を保護する制度)
解説
成年後見制度のうち後見は、判断能力を欠く常況にある者について家庭裁判所が成年後見人を選任し、本人の財産管理等を支援する制度である。

他の選択肢の誤り:
・保佐は判断能力が著しく不十分な者を対象とし、後見よりも判断能力の程度が高い者向けの制度である。
・補助は判断能力が不十分な者を対象とし、法定後見制度の中でも支援の程度が最も軽い制度である。
・委任は本人が信頼する相手に事務処理を依頼する契約であり、判断能力の欠如を前提とする保護制度ではない。
問93-1

権利の分類のうち、特定の相手方に対して一定の行為を請求できる権利を何というか。

  • ①物権(物を直接支配することができる権利をいう)
  • ②人格権(生命・身体・名誉などに関する人格的利益の権利)
  • ③債権(特定の者に対して一定の行為を請求できる権利)
  • ④形成権(意思表示により法律関係を変動させる権利)
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正解 ③債権(特定の者に対して一定の行為を請求できる権利)
解説
債権は特定の相手方(債務者)に対して一定の給付行為を請求できる権利であり、契約などから発生する。

他の選択肢の誤り:
・物権は特定の物を直接支配できる権利であり、特定の相手方への請求権ではなく物に対する支配権である。
・人格権は生命・身体・名誉など人格的利益の保護を内容とする権利であり、給付請求権とは性質が異なる。
・形成権は取消権や解除権のように一方的意思表示で法律関係を変動させる権利であり、給付を請求する権利ではない。
問103-1

当事者の合意によってもその適用を排除することができない、公の秩序に関する法規を何というか。

  • ①任意法規(当事者の意思で適用を排除できる法規)
  • ②強行法規(当事者の意思で適用を排除できない法規)
  • ③訓示規定(違反しても効力に影響を及ぼさない規定)
  • ④経過規定(法改正の際の適用関係を定める規定)
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正解 ②強行法規(当事者の意思で適用を排除できない法規)
解説
強行法規は公の秩序に関する規定であり、当事者の合意によってもその適用を排除することができない。

他の選択肢の誤り:
・任意法規は当事者の合意があれば適用を排除できる法規であり、強行法規とは正反対の性質を持つ。
・訓示規定は行政機関等に対する努力目標的な規定にとどまり、公の秩序を強制する強行法規とは異なる。
・経過規定は法改正の前後でどちらの規定を適用するかを定めるものであり、公序に関する強制力の有無を表すものではない。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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