契約の内容や相手方を、当事者が自由に決定できるという民法上の原則を何というか。
- ①信義誠実の原則(互いに信頼を裏切らないよう誠実に行動すべきという原則)
- ②契約自由の原則(契約の締結・内容を当事者が自由に決定できるという原則)
- ③権利濫用禁止の原則(権利の行使が社会通念上許される範囲にとどまるべき原則)
- ④公序良俗の原則(社会の一般的秩序や善良な風俗に反してはならない原則)
答えと解説を見る
契約自由の原則により、当事者は契約を締結するか否か、誰と締結するか、どのような内容にするかを自由に決めることができる。
他の選択肢の誤り:
・信義誠実の原則は契約の履行過程等において当事者が誠実に行動すべきとする原則であり、契約内容の決定の自由とは別の概念である。
・権利濫用禁止の原則は権利行使の限界に関する原則であり、契約締結の自由そのものを指すものではない。
・公序良俗の原則は契約自由の限界を画す原則であり、自由に決定できることを積極的に定める原則ではない。