2026年版・3-3

意思表示と代理の一問一答

ビジネス実務法務検定試験®3級「ビジネス実務法務の法体系」から、意思表示と代理に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問13-3

表意者が真意ではないことを自分で知りながら意思表示をすることを何というか。

  • ①心裡留保(表意者が真意でないことを知りながらする意思表示)
  • ②虚偽表示(相手方と通謀して真意でない意思表示をすること)
  • ③錯誤(真意が欠けていることを表意者自身が知らないこと)
  • ④詐欺(他人を欺いて錯誤に陥らせ意思表示をさせることをいう)
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正解 ①心裡留保(表意者が真意でないことを知りながらする意思表示)
解説
心裡留保は、表意者が自らの真意でないことを知りながら意思表示をするものであり、原則として有効だが、相手方が悪意または有過失の場合は無効となる。

他の選択肢の誤り:
・虚偽表示は相手方と通謀して行う点で、単独で真意でない表示をする心裡留保と異なる。
・錯誤は表意者自身が真意と表示の不一致に気付いていない点で、気付いている心裡留保と異なる。
・詐欺は相手方の欺罔行為によって錯誤に陥らされる点で、表意者が自ら真意でないと知っている心裡留保とは異なる。
問23-3

相手方と通謀して、真意ではない意思表示を仮装することを何というか。

  • ①心裡留保(真意でないことを自分だけが知りながらする意思表示)
  • ②強迫(他人に害悪を告げて畏怖させ意思表示をさせること)
  • ③虚偽表示(相手方と通謀して真意でない意思表示を仮装すること)
  • ④錯誤(意思表示に対応する真意が欠けていることに気付いていないこと)
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正解 ③虚偽表示(相手方と通謀して真意でない意思表示を仮装すること)
解説
虚偽表示(通謀虚偽表示)は、相手方と通謀のうえで真意でない意思表示を仮装するものであり、当事者間では無効だが善意の第三者には対抗できない。

他の選択肢の誤り:
・心裡留保は表意者が単独で真意でないと知りながら表示するものであり、相手方との通謀を要件としない点で異なる。
・強迫は害悪の告知により畏怖させて意思表示をさせるものであり、通謀による仮装表示とは性質が異なる。
・錯誤は表意者自身が真意との不一致に気付いていない場合であり、通謀による意図的な仮装とは異なる。
問33-3

意思表示に対応する真意が欠けていることに、表意者自身が気付かずに行った意思表示を何というか。

  • ①心裡留保(真意でないと自ら知りながらする意思表示)
  • ②虚偽表示(相手方と通謀して仮装する意思表示をいう)
  • ③詐欺(他人に欺かれたことにより行われる意思表示)
  • ④錯誤(自ら真意を欠くことに気付いていない意思表示)
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正解 ④錯誤(自ら真意を欠くことに気付いていない意思表示)
解説
錯誤は、表意者が意思と表示の不一致に気付かずに意思表示をした場合であり、一定の要件を満たせば取り消すことができる。

他の選択肢の誤り:
・心裡留保は表意者が真意でないことを自ら知りながら表示するものであり、気付いていない錯誤とは正反対である。
・虚偽表示は相手方との通謀により意図的に仮装するものであり、表意者が気付かず生じる錯誤とは異なる。
・詐欺は他人の欺罔行為が原因で錯誤に陥る点で錯誤と関連するが、詐欺そのものは欺く行為を指す別の概念である。
問43-3

他人を欺いて錯誤に陥らせ、それによって意思表示をさせることを何というか。

  • ①強迫(他人に害悪を告げて畏怖させ意思表示をさせること)
  • ②詐欺(他人を欺いて錯誤に陥らせ意思表示をさせること)
  • ③心裡留保(真意でないと自ら知りながらする意思表示)
  • ④虚偽表示(相手方と通謀して仮装する意思表示)
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正解 ②詐欺(他人を欺いて錯誤に陥らせ意思表示をさせること)
解説
詐欺による意思表示は、欺罔行為によって錯誤に陥った表意者を保護するため、取り消すことができるとされている。

他の選択肢の誤り:
・強迫は害悪の告知によって畏怖させる点で、欺罔行為によって錯誤に陥らせる詐欺とは手段が異なる。
・心裡留保は表意者が自ら真意でないと知りながら表示するものであり、他人に欺かれて表示する詐欺とは異なる。
・虚偽表示は相手方との通謀による仮装表示であり、一方的に欺かれて表示する詐欺とは成立の構造が異なる。
問53-3

他人に害悪を告げて畏怖させ、それによって意思表示をさせることを何というか。

  • ①詐欺(他人を欺いて錯誤に陥らせ意思表示をさせること)
  • ②錯誤(真意が欠けていることに気付いていないこと)
  • ③強迫(他人に害悪を告げ畏怖させ意思表示をさせること)
  • ④虚偽表示(相手方と通謀して仮装する意思表示をいう)
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正解 ③強迫(他人に害悪を告げ畏怖させ意思表示をさせること)
解説
強迫による意思表示は、害悪の告知によって畏怖した状態で行われたものであり、表意者はこれを取り消すことができる。

他の選択肢の誤り:
・詐欺は欺罔行為によって錯誤に陥らせる点で、畏怖させる強迫とは手段が異なる。
・錯誤は表意者が真意との不一致に気付かず表示する場合であり、畏怖による表示とは原因が異なる。
・虚偽表示は相手方との通謀による仮装表示であり、一方的な害悪の告知による強迫とは構造が異なる。
問63-3

詐欺による意思表示の取消しを、善意でかつ過失のない第三者に対して主張できるかについて、民法上正しいものはどれか。

  • ①善意無過失の第三者には、詐欺による取消しを対抗できない
  • ②第三者の善意・悪意にかかわらず、常に取消しを対抗できる
  • ③第三者が悪意であっても、常に取消しを対抗できない
  • ④第三者が登記を備えていない限り、常に取消しを対抗できる
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正解 ①善意無過失の第三者には、詐欺による取消しを対抗できない
解説
詐欺による意思表示の取消しは、詐欺の事実について善意でかつ過失がない第三者に対しては対抗することができないとされている。

他の選択肢の誤り:
・第三者が悪意である場合には取消しを対抗できるため、善意・悪意を問わず常に対抗できるとする記述は誤りである。
・第三者が善意無過失であれば取消しを対抗できないため、悪意の場合も含め常に対抗できないとする記述は誤りである。
・対抗の可否は第三者の善意・悪意及び過失の有無によって判断され、登記の有無のみによって決まるものではない。
問73-3

本人から代理権を与えられた代理人が、本人のためにすることを相手方に示して行う意思表示を何というか。

  • ①追認(無権代理行為を本人が事後に承認する意思表示)
  • ②復代理(代理人がさらに選任する自己の代理人による代理)
  • ③履行(債務者が債務の内容を実現することをいう)
  • ④顕名(本人のためにすることを相手方に示すことをいう)
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正解 ④顕名(本人のためにすることを相手方に示すことをいう)
解説
代理人が法律行為をする際、本人のためにすることを相手方に示す顕名によって、その効果が本人に帰属することになる。

他の選択肢の誤り:
・追認は無権代理行為について本人が事後に承認する意思表示であり、代理行為の際に行う顕名とは時点も性質も異なる。
・復代理は代理人がさらに自己の代理人を選任して行わせる代理であり、顕名という意思表示の方法そのものを指すものではない。
・履行は債務者が債務の内容を実現する行為であり、代理行為における顕名とは無関係の概念である。
問83-3

代理権を持たない者が本人の代理人として行った行為の効果について、民法上の原則として正しいものはどれか。

  • ①無権代理であっても、常に当然に本人に効果が帰属する
  • ②本人の追認がない限り、原則として本人に効果は帰属しない
  • ③無権代理人が誰であっても、相手方は一切保護されない
  • ④無権代理行為は取消しの対象にすらならない有効な行為である
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正解 ②本人の追認がない限り、原則として本人に効果は帰属しない
解説
無権代理行為は、本人が追認をしない限り、原則として本人に対して効力を生じない。

他の選択肢の誤り:
・無権代理は代理権を欠く行為であるため、本人の追認等がなければ当然に本人に効果が帰属するわけではない。
・表見代理が成立する場合には相手方が保護されることがあり、相手方が一切保護されないとする記述は誤りである。
・無権代理行為は本人との関係では原則として無効に扱われるものであり、取消しの対象にすらならない有効な行為とはいえない。
問93-3

代理権があるかのような外観が存在し、相手方がそれを正当に信頼した場合に、本人に責任を負わせる制度を何というか。

  • ①法定代理(本人の意思によらず法律の規定により生じる代理)
  • ②任意代理(本人の意思に基づき代理権が授与される代理)
  • ③表見代理(外観への信頼を保護し本人に責任を負わせる制度)
  • ④復代理(代理人がさらに選任する自己の代理人による代理)
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正解 ③表見代理(外観への信頼を保護し本人に責任を負わせる制度)
解説
表見代理は、代理権があるかのような外観が存在し、相手方がそれを正当に信頼した場合に、取引の安全を図るため本人に責任を負わせる制度である。

他の選択肢の誤り:
・法定代理は本人の意思によらず、親権者のように法律の規定に基づいて生じる代理であり、外観への信頼保護を目的とする制度ではない。
・任意代理は本人が自らの意思で代理権を授与する代理であり、無権代理の外観を前提とする表見代理とは異なる。
・復代理は代理人が自己の権限内でさらに代理人を選任する制度であり、外観への信頼保護とは直接関係しない。
問103-3

代理人が自己または第三者の利益を図る目的で、代理権の範囲内の行為を行った場合の効果に関する記述として、民法上正しいものはどれか。

  • ①相手方が代理人の目的を知り、又は知り得た場合は無権代理とみなされ得る
  • ②代理権の範囲内であれば、代理人の目的にかかわらず常に本人に効果が帰属する
  • ③代理人が自己の利益を図る意図を持てば、その代理権は当然に消滅している
  • ④本人はいかなる場合にも代理人の行為の効果を否定することができない
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正解 ①相手方が代理人の目的を知り、又は知り得た場合は無権代理とみなされ得る
解説
代理人が自己または第三者の利益を図る目的で代理権を行使した場合であっても、相手方がその目的を知り又は知ることができたときは、代理権を有しない者がした行為とみなされる。

他の選択肢の誤り:
・代理権の範囲内であっても、相手方が代理人の不当な目的を知り得た場合には常に本人に効果が帰属するとはいえない。
・代理人が不当な目的を有していたことのみをもって、代理権自体が当然に消滅するわけではない。
・相手方が代理人の目的について善意無過失であった場合には、本人は原則として効果の帰属を争うことができない。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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