2026年版・4-1

会社の種類と設立の一問一答

ビジネス実務法務検定試験®3級「企業と会社のしくみ」から、会社の種類と設立に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問14-1

会社法上の「持分会社」に分類される会社の組み合わせとして正しいものはどれか。

  • ①合名会社・合資会社・合同会社
  • ②合名会社・合資会社・株式会社
  • ③合資会社・合同会社・株式会社
  • ④合名会社・合同会社・株式会社
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正解 ①合名会社・合資会社・合同会社
解説
会社法上、会社は株式会社と持分会社に大別され、持分会社にはさらに合名会社・合資会社・合同会社の3種類が含まれる。

他の選択肢の誤り:
・株式会社は持分会社ではなく、社員(株主)の個性が薄い会社に分類される。
・合資会社と合同会社に株式会社を加える組み合わせは誤りである。
・合名会社と合同会社に株式会社を加える組み合わせは誤りである。
問24-1

合同会社の社員(出資者)が会社の債務について負う責任として、正しいものはどれか。

  • ①会社債務について無限責任を負う
  • ②出資額の2倍を限度に責任を負う
  • ③会社債務について一切責任を負わない
  • ④出資額を限度とする有限責任を負う
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正解 ④出資額を限度とする有限責任を負う
解説
合同会社の社員は、株式会社の株主と同様にすべて有限責任社員であり、出資した額を限度として会社債務の責任を負う。

他の選択肢の誤り:
・無限責任を負うのは合名会社の社員や合資会社の一部の社員である。
・出資額の2倍を限度とする責任という制度は会社法に存在しない。
・有限責任であっても出資額を限度に責任を負う点で、一切責任を負わないわけではない。
問34-1

合名会社の社員が会社の債務について負う責任として、正しいものはどれか。

  • ①一部の社員のみ無限責任を負う
  • ②社員は会社債務に責任を負わない
  • ③全ての社員が無限責任を負う
  • ④全ての社員が有限責任を負う
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正解 ③全ての社員が無限責任を負う
解説
合名会社の社員は全員が無限責任社員であり、会社の債務を完済できない場合は自己の財産をもって弁済する責任を負う。

他の選択肢の誤り:
・全員が有限責任となるのは合同会社である。
・無限責任社員と有限責任社員が併存するのは合資会社の特徴である。
・無限責任社員である以上、会社債務について責任を免れることはない。
問44-1

合資会社の社員構成に関する説明として、正しいものはどれか。

  • ①取締役のみで構成される会社である
  • ②無限責任社員と有限責任社員から成る
  • ③無限責任社員のみで構成される会社である
  • ④有限責任社員のみで構成される会社である
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正解 ②無限責任社員と有限責任社員から成る
解説
合資会社は、会社債務について無限に責任を負う無限責任社員と、出資額を限度に責任を負う有限責任社員の両方によって構成される持分会社である。

他の選択肢の誤り:
・合資会社に取締役という機関は存在しない。
・無限責任社員のみで構成されるのは合名会社である。
・有限責任社員のみで構成されるのは合同会社である。
問54-1

株式会社の定款に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  • ①「会社の目的」は定款の絶対的記載事項である
  • ②「本店の所在地」は定款の絶対的記載事項である
  • ③「商号」は定款の絶対的記載事項である
  • ④「監査役の氏名」は定款の絶対的記載事項である
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正解 ④「監査役の氏名」は定款の絶対的記載事項である
解説
監査役の氏名は定款の絶対的記載事項ではなく、設立時取締役の選任などと同様に定款とは別の手続で定めることができる。会社法が定める定款の絶対的記載事項は、目的、商号、本店の所在地、設立に際して出資される財産の価額又はその最低額、発起人の氏名又は名称及び住所である。

他の選択肢の誤り(いずれも正しい記述であり、誤っているものには当たらない):
・会社の目的は絶対的記載事項に含まれる。
・本店の所在地は絶対的記載事項に含まれる。
・商号は絶対的記載事項に含まれる。
問64-1

株式会社の定款の効力発生に関する説明として、正しいものはどれか。

  • ①発起人全員の実印の押印のみで効力を生じる
  • ②法務局への届出のみで効力を生じる
  • ③設立登記と同時に自動的に効力を生じる
  • ④公証人の認証を受けなければ効力を生じない
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正解 ④公証人の認証を受けなければ効力を生じない
解説
株式会社の定款は、発起人が作成しただけでは足りず、公証人の認証を受けて初めて効力を生じる。

他の選択肢の誤り:
・実印による押印のみでは足りず、公証人の認証が別途必要である。
・法務局への届出だけでは定款は効力を生じない。
・設立登記は会社の成立要件であり、定款の効力発生とは別の手続である。
問74-1

株式会社の設立における発起人に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①発起人は必ず自然人でなければならない
  • ②発起人には一定の資産保有が必要である
  • ③発起人は設立時株式を1株以上引受ける
  • ④発起人は最低5名以上必要とされる
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正解 ③発起人は設立時株式を1株以上引受ける
解説
発起人は、株式会社の設立に際して発行する株式を各自1株以上引き受けなければならない。

他の選択肢の誤り:
・発起人の人数に下限はなく、1名でも設立できる。
・発起人は法人でもよく、自然人に限られない。
・発起人になるために一定額以上の資産保有を求める規定はない。
問84-1

株式会社の資本金の額に関する規制として、正しいものはどれか。

  • ①資本金は必ず現金で払い込まなければならない
  • ②最低資本金制度は廃止され1円でも設立できる
  • ③資本金は1000万円以上でなければ設立できない
  • ④資本金は300万円以上でなければ設立できない
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正解 ②最低資本金制度は廃止され1円でも設立できる
解説
かつて存在した最低資本金制度は会社法の制定に伴い廃止され、現在は資本金の額に下限の定めはない。

他の選択肢の誤り:
・1000万円以上という最低資本金の規制は現在存在しない。
・300万円以上という最低資本金の規制も現在存在しない。
・出資は金銭以外の財産(現物出資)によることも認められている。
問94-1

株式会社の設立方法である発起設立と募集設立の違いに関する説明として、正しいものはどれか。

  • ①発起設立は発起人のみで株式を引き受ける
  • ②発起設立は必ず一般公募で出資者を集める
  • ③募集設立では発起人以外の出資は認められない
  • ④募集設立は発起人が1人の場合のみ使える
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正解 ①発起設立は発起人のみで株式を引き受ける
解説
発起設立は発起人のみで設立時発行株式の全てを引き受けて会社を設立する方法であり、募集設立は発起人以外の者からも出資者を募る方法である。

他の選択肢の誤り:
・一般公募を必ず行うのは発起設立ではなく募集設立の特徴である。
・募集設立でも発起人以外の者からの出資が認められる。
・募集設立の利用は発起人の人数によって制限されない。
問104-1

株式会社が法人格を取得する時期に関する説明として、正しいものはどれか。

  • ①定款の認証を受けた時に法人格を取得する
  • ②発起人全員が出資を完了した時に法人格を取得する
  • ③創立総会が終結した時に法人格を取得する
  • ④本店所在地で設立登記をした時に法人格を取得する
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正解 ④本店所在地で設立登記をした時に法人格を取得する
解説
株式会社は、本店の所在地において設立の登記をすることによって成立し、法人格を取得する。

他の選択肢の誤り:
・定款認証はあくまで定款の効力発生要件であり、会社の成立要件ではない。
・出資の完了は設立手続の一過程にすぎず、それだけで会社は成立しない。
・創立総会は募集設立特有の手続であり、その終結だけで会社が成立するわけではない。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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