2026年版・4-2

株式会社の機関の一問一答

ビジネス実務法務検定試験®3級「企業と会社のしくみ」から、株式会社の機関に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問14-2

取締役会を設置していない株式会社における株主総会の権限に関する説明として、正しいものはどれか。

  • ①定款で定められた事項に限り決議できる
  • ②取締役の選任に関する事項に限り決議できる
  • ③会社運営に関する一切の事項を決議できる
  • ④会計に関する事項のみ決議できるとされる
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正解 ③会社運営に関する一切の事項を決議できる
解説
取締役会を設置していない株式会社では、株主総会は会社に関するあらゆる事項について決議できる万能の機関とされる。

他の選択肢の誤り:
・会計事項のみに限定されるという制限はない。
・定款で定めた事項に限られるのは取締役会設置会社の株主総会である。
・取締役の選任のみに限定されるものではない。
問24-2

株式会社の株主総会の決議に関する説明として、正しいものはどれか。

  • ①特別決議に必要な賛成割合は普通決議と同じである
  • ②普通決議は原則として議決権の過半数の賛成で成立する
  • ③普通決議は常に議決権の3分の2以上の賛成が必要である
  • ④特別決議は議決権の過半数の賛成があれば成立する
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正解 ②普通決議は原則として議決権の過半数の賛成で成立する
解説
株主総会の普通決議は、原則として出席した株主の議決権の過半数の賛成により成立する。

他の選択肢の誤り:
・3分の2以上の賛成を要するのは特別決議である。
・特別決議は過半数ではなく原則3分の2以上の賛成を要する、より重い決議である。
・特別決議の要件は普通決議より厳格であり、同じではない。
問34-2

非公開会社である株式会社の取締役の任期に関する説明として、正しいものはどれか。

  • ①定款で任期を10年まで伸長できる
  • ②任期は常に1年を超えられない
  • ③任期は常に4年でなければならない
  • ④任期の上限は定款で定められない
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正解 ①定款で任期を10年まで伸長できる
解説
取締役の任期は原則2年であるが、非公開会社(株式譲渡制限会社)では定款によって任期を最長10年まで伸長することができる。

他の選択肢の誤り:
・原則の任期は1年ではなく2年である。
・任期を常に4年とする規定はない。
・非公開会社では定款によって任期の上限を伸長することが認められている。
問44-2

株式会社における取締役会の設置義務に関する説明として、正しいものはどれか。

  • ①非公開会社でも必ず取締役会を設置しなければならない
  • ②取締役会の設置は株式会社であれば一切任意ではない
  • ③監査役を置く会社は取締役会を設置できない
  • ④公開会社は取締役会を設置しなければならない
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正解 ④公開会社は取締役会を設置しなければならない
解説
株式の譲渡について会社の承認を要しない公開会社は、取締役会の設置が会社法上義務付けられている。

他の選択肢の誤り:
・非公開会社では取締役会の設置は任意である。
・設置が義務付けられない会社もあり、すべて任意というわけでもない。
・監査役設置会社であることと取締役会設置は矛盾せず、両方を備える会社は多い。
問54-2

株式会社の代表取締役の権限に関する説明として、正しいものはどれか。

  • ①監査役を兼任することができる
  • ②取締役会設置会社では必ず複数名選定される
  • ③会社を代表して対外的な行為を行う
  • ④株主総会の決議なしに定款を変更できる
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正解 ③会社を代表して対外的な行為を行う
解説
代表取締役は会社を代表する機関であり、対外的な取引などの行為について会社を代表する権限を有する。

他の選択肢の誤り:
・定款変更は株主総会の特別決議事項であり、代表取締役が単独で行うことはできない。
・取締役と監査役の兼任は会社法上禁止されている。
・代表取締役は1名でもよく、複数名の選定が常に義務付けられるわけではない。
問64-2

株式会社の監査役の職務に関する説明として、正しいものはどれか。

  • ①会社の業務執行そのものを決定する立場である
  • ②取締役の職務執行を監査する立場である
  • ③会社を代表して契約を締結する立場である
  • ④株主総会の招集権を専属的に有する
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正解 ②取締役の職務執行を監査する立場である
解説
監査役は、取締役の職務執行が法令や定款に適合しているかを監査することを主たる職務とする機関である。

他の選択肢の誤り:
・会社を代表する権限を有するのは代表取締役である。
・株主総会の招集権者は原則として取締役であり、監査役に専属するものではない。
・業務執行の決定を行うのは取締役や取締役会である。
問74-2

株式会社の取締役が会社に対して負う義務に関する説明として、正しいものはどれか。

  • ①善良な管理者の注意義務を負う
  • ②会社に対して義務を負わない
  • ③株主に対してのみ義務を負う
  • ④義務違反があっても責任を負わない
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正解 ①善良な管理者の注意義務を負う
解説
取締役は会社との間で委任契約関係に立つため、善良な管理者の注意義務(善管注意義務)及び忠実義務を負う。

他の選択肢の誤り:
・会社に対して善管注意義務等の義務を負うのが原則である。
・義務を負う相手は会社であり、株主のみに義務を負うのではない。
・義務違反により会社に損害を与えた場合、取締役は損害賠償責任を負う。
問84-2

取締役会設置会社における取締役の人数に関する説明として、正しいものはどれか。

  • ①取締役は1人でもよい
  • ②取締役は10人以上必要である
  • ③取締役の人数に下限はない
  • ④取締役は3人以上必要である
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正解 ④取締役は3人以上必要である
解説
取締役会設置会社では、取締役会を組織する必要があるため、取締役は3人以上置かなければならない。

他の選択肢の誤り:
・1人でよいのは取締役会を設置していない会社の場合である。
・10人以上を要するという規制は存在しない。
・取締役会設置会社では3人以上という下限が定められている。
問94-2

株式会社の監査役の設置義務に関する説明として、正しいものはどれか。

  • ①監査役の設置は原則として任意である
  • ②監査役を置くと取締役会を置けない
  • ③取締役会設置会社は原則監査役を置く
  • ④監査役はどの会社でも置けない
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正解 ③取締役会設置会社は原則監査役を置く
解説
取締役会設置会社は、監査等委員会設置会社や指名委員会等設置会社である場合等を除き、原則として監査役を置かなければならない。

他の選択肢の誤り:
・監査役の設置を一切禁止する規定はない。
・取締役会設置会社では監査役設置が原則義務であり、任意ではない。
・監査役設置と取締役会設置は両立する制度であり、排斥し合わない。
問104-2

株式会社の株主総会の招集に関する説明として、正しいものはどれか。

  • ①少数株主には招集を求める権利がない
  • ②招集は原則取締役が決定し通知を発する
  • ③招集は監査役のみが行うことができる
  • ④招集通知は口頭で足り書面は不要である
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正解 ②招集は原則取締役が決定し通知を発する
解説
株主総会の招集は原則として取締役(取締役会設置会社では取締役会の決定)に基づき行われ、株主に対して招集通知が発せられる。

他の選択肢の誤り:
・監査役のみが招集権を有するわけではない。
・招集通知には一定の方式が定められており、常に口頭のみで足りるわけではない。
・一定の議決権を有する少数株主には、裁判所の許可を得て総会招集を請求する権利が認められている。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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