2026年版・5-1

労働契約と労働基準法の一問一答

ビジネス実務法務検定試験®3級「企業と従業員の関係」から、労働契約と労働基準法に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問15-1

労働契約の成立に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①書面による契約書を作成しなければ労働契約は成立しない
  • ②労働者と使用者の合意のみで成立し、書面作成は成立要件でない
  • ③労働基準監督署の認可を受けなければ労働契約は有効に成立しない
  • ④就業規則に労働者が署名しなければ労働契約は成立しない
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正解 ②労働者と使用者の合意のみで成立し、書面作成は成立要件でない
解説
労働契約は諾成契約であり、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに賃金を支払うことについて合意すれば成立し、契約書等の書面作成は成立要件ではない。

他の選択肢の誤り:
・契約書の作成は労働条件を明確にするために推奨されるが、成立要件ではない。
・労働契約の成立に労働基準監督署の認可は不要である。
・就業規則への署名は労働契約の成立要件ではない。
問25-1

労働基準法第15条が定める労働条件の明示に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①労働条件の明示は労働者からの請求があった場合のみ行えばよい
  • ②労働条件の明示は口頭のみで行うことが常に義務付けられている
  • ③使用者は契約締結の際、賃金や労働時間等の事項を明示すべきである
  • ④使用者は契約締結後1年以内に労働条件を明示すればよいとされている
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正解 ③使用者は契約締結の際、賃金や労働時間等の事項を明示すべきである
解説
労働基準法15条により、使用者は労働契約の締結に際し、賃金・労働時間その他の労働条件を労働者に明示する義務を負い、賃金や契約期間等の一部の事項は書面等での明示が必要とされる。

他の選択肢の誤り:
・労働者からの請求の有無にかかわらず明示義務がある。
・重要事項は書面(電子メール等を含む)による明示が求められ、口頭のみでは不十分な場合がある。
・明示は契約締結の際に行う必要があり、締結後1年も猶予されない。
問35-1

使用者が労働者を解雇する場合の予告に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①通常、解雇には予告や予告手当の支払いは一切求められていない
  • ②少なくとも30日前に予告するか、30日分以上の平均賃金を支払う
  • ③通常、労働者の同意さえあれば予告や手当なしに即日解雇できる
  • ④通常、少なくとも14日前に予告すれば予告手当は一切不要とされている
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正解 ②少なくとも30日前に予告するか、30日分以上の平均賃金を支払う
解説
労働基準法20条により、使用者が労働者を解雇しようとする場合、少なくとも30日前に予告するか、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければならない。

他の選択肢の誤り:
・原則として予告又は予告手当の支払いが義務付けられている。
・労働者の同意があっても、法定の除外事由に該当しない限り予告手続きは省略できない。
・予告期間は14日ではなく30日が原則であり、不足する日数分の手当が必要となる。
問45-1

労働基準法第19条が定める解雇制限に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①業務上の傷病による休業期間及びその後30日間は解雇できない
  • ②業務上の傷病による休業期間中に限り解雇が禁止されるとされる
  • ③私傷病による欠勤期間中は理由を問わず解雇が一切禁止される
  • ④産前産後の休業期間中でも事業縮小を理由とすれば解雇できる
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正解 ①業務上の傷病による休業期間及びその後30日間は解雇できない
解説
労働基準法19条は、労働者が業務上負傷し又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間、並びに産前産後の休業期間及びその後30日間の解雇を原則として禁止している。

他の選択肢の誤り:
・解雇が禁止されるのは休業期間だけでなく、その後30日間も含まれる。
・私傷病による欠勤は19条の解雇制限の直接の対象ではなく、就業規則等に基づく解雇の可否が別途問題となる。
・産前産後休業期間中の解雇は、事業縮小等の理由があっても原則として禁止される。
問55-1

就業規則の作成義務に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①就業規則の作成義務は事業場の資本金の額によって決まる
  • ②就業規則の作成は労働組合が存在する事業場でのみ義務となる
  • ③常時10人以上の労働者を使用する使用者は作成義務を負う
  • ④労働者を1人でも雇用すれば就業規則の作成義務が生じる
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正解 ③常時10人以上の労働者を使用する使用者は作成義務を負う
解説
労働基準法89条により、常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、行政官庁(労働基準監督署長)に届け出なければならない。

他の選択肢の誤り:
・作成義務の基準は労働者数であって、資本金の額とは無関係である。
・作成義務は労働者数によって決まり、労働組合の有無とは関係がない。
・作成義務が生じるのは常時10人以上の場合であり、1人でも雇用すれば足りるわけではない。
問65-1

就業規則の届出等に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①就業規則は一度届け出れば変更が生じても再度の届出は不要である
  • ②通常、就業規則の届出先は労働基準監督署ではなく市区町村役場である
  • ③通常、就業規則の作成・変更には労働者全員の同意が常に必要となる
  • ④就業規則の作成・変更には労働者代表の意見を聴き届け出るべきである
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正解 ④就業規則の作成・変更には労働者代表の意見を聴き届け出るべきである
解説
労働基準法90条により、使用者は就業規則の作成・変更にあたり、労働者の過半数で組織する労働組合又は過半数代表者の意見を聴き、その意見書を添付して労働基準監督署長に届け出なければならない。

他の選択肢の誤り:
・就業規則を変更した場合も、その都度届出が必要である。
・届出先は労働基準監督署長であり、市区町村役場ではない。
・必要なのは意見聴取であり、労働者全員の同意までは求められていない。
問75-1

労働基準法が定める労働条件の最低基準に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①労働基準法の基準は努力目標にすぎず、下回っても効果は生じない
  • ②労働基準法の基準に達しない労働契約の部分はその部分が無効となる
  • ③労働基準法を下回る合意も労使双方の同意があれば常に有効である
  • ④労働基準法を下回る条件を定めれば労働契約全体が当然に無効となる
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正解 ②労働基準法の基準に達しない労働契約の部分はその部分が無効となる
解説
労働基準法13条により、同法で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分について無効となり、無効となった部分は同法で定める基準による。

他の選択肢の誤り:
・労働基準法の基準は強行法規であり、単なる努力目標ではない。
・労使双方の同意があっても、労働基準法を下回る合意は無効である。
・無効となるのは基準を下回る部分のみであり、契約全体が無効になるわけではない。
問85-1

有期労働契約の契約期間の上限に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①有期労働契約は例外なく常に1年を超えて締結することができない
  • ②有期労働契約の上限は業種を問わず一律で10年とされている
  • ③有期労働契約の期間には法律上の上限が一切設けられていない
  • ④原則3年が上限であり、一定の高度専門職等は5年まで認められる
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正解 ④原則3年が上限であり、一定の高度専門職等は5年まで認められる
解説
労働基準法14条により、有期労働契約の期間は原則として上限3年とされ、高度の専門的知識等を有する者や満60歳以上の労働者との契約等、一定の場合には上限5年とされる。

他の選択肢の誤り:
・1年を超える有期労働契約も一定の範囲で認められている。
・上限は一律10年ではなく、原則3年又は例外的に5年とされる。
・有期労働契約の期間には法律上の上限規制が設けられている。
問95-1

賃金の支払いに関する労働基準法上の原則として、最も適切なものはどれか。

  • ①賃金は年に1回まとめて支払えば毎月払いにする必要はないとされる
  • ②賃金は通貨で、直接労働者に、全額を毎月1回以上一定期日に支払う
  • ③賃金は労働者の家族に支払えば労働者本人への支払いは不要である
  • ④賃金は現物で支給することが原則で、通貨払いは例外とされる
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正解 ②賃金は通貨で、直接労働者に、全額を毎月1回以上一定期日に支払う
解説
労働基準法24条は、賃金支払いについて通貨払い・直接払い・全額払い・毎月1回以上払い・一定期日払いの5原則を定めている。

他の選択肢の誤り:
・毎月1回以上、一定期日に支払うことが義務付けられており、年1回払いは認められない。
・賃金は労働者本人に直接支払うことが原則であり、家族への支払いでは足りない。
・原則は通貨払いであり、現物支給(現物給与)は原則として認められない。
問105-1

労働基準法が定める法定労働時間に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①法定労働時間の規制は管理職を除くすべての労働者に例外なく及ぶ
  • ②法定労働時間は業種にかかわらず一律で1日6時間までとされている
  • ③原則として1日8時間、1週40時間を超えて労働させてはならない
  • ④法定労働時間は1日10時間、1週50時間と定められている
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正解 ③原則として1日8時間、1週40時間を超えて労働させてはならない
解説
労働基準法32条により、使用者は労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間、1日について8時間を超えて労働させてはならないと定められている。

他の選択肢の誤り:
・法定労働時間は業種にかかわらず原則として共通の基準であり、1日6時間ではない。
・法定労働時間は1日10時間、1週50時間ではなく、1日8時間、1週40時間である。
・管理監督者等、労働時間規制の適用が除外される労働者も存在する。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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