2026年版・5-2

労働組合と労使関係の一問一答

ビジネス実務法務検定試験®3級「企業と従業員の関係」から、労働組合と労使関係に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問15-2

労働組合法上の「労働組合」の定義に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①国や地方公共団体が労働者のために設立し運営する公的な団体をいう
  • ②労働者が主体となり自主的に労働条件の維持改善等を図る団体をいう
  • ③特定の政党の支持拡大のみを目的として結成される労働者の団体をいう
  • ④使用者が主体となって従業員の福利厚生を図るために設立する団体をいう
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正解 ②労働者が主体となり自主的に労働条件の維持改善等を図る団体をいう
解説
労働組合法2条は、労働組合を「労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体」と定義している。

他の選択肢の誤り:
・労働組合は労働者が自主的に組織する団体であり、国や地方公共団体が設立するものではない。
・特定政党の支持拡大のみを主目的とする団体は、労働条件の維持改善を主たる目的とする労働組合とは言えない。
・使用者が主体となって設立する団体は自主性を欠き、労働組合法上の労働組合とはいえない。
問25-2

日本国憲法第28条が保障する労働三権に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①団体交渉権、団体行動権及び労働者の解雇権の三つを総称したものである
  • ②団結権、経営参加権及び団体行動権の三つをまとめて総称したものである
  • ③団結権、団体交渉権及び団体行動権(争議権)の三つを総称したものである
  • ④通常、団結権、団体交渉権及び個別労働紛争を訴訟で争う権利の三つをいう
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正解 ③団結権、団体交渉権及び団体行動権(争議権)の三つを総称したものである
解説
憲法28条は勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利を保障しており、これらは団結権・団体交渉権・団体行動権(争議権)の労働三権と呼ばれる。

他の選択肢の誤り:
・「解雇権」は使用者側の権利であり、労働者に保障される労働三権ではない。
・「経営参加権」は労働三権に含まれない概念である。
・労働三権に「訴訟で争う権利」は含まれず、団体行動権(争議権)が正しい。
問35-2

労働組合法が禁止する不当労働行為に該当し得る行為として、最も適切なものはどれか。

  • ①労働組合の正当な要求に応じて団体交渉に誠実に応じること
  • ②労働組合との間で労働協約を締結し労働条件を定めること
  • ③労働組合に対して法令の範囲内で事務所の貸与を行うこと
  • ④労働組合の組合員であることを理由に労働者を解雇すること
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正解 ④労働組合の組合員であることを理由に労働者を解雇すること
解説
労働組合法7条1号は、労働者が労働組合の組合員であること等を理由に解雇その他不利益な取扱いをすることを不利益取扱いとして禁止しており、不当労働行為に該当する。

他の選択肢の誤り:
・団体交渉に誠実に応じることはむしろ使用者に求められる対応であり、不当労働行為ではない。
・労働協約の締結は正常な労使関係の実践であり、不当労働行為ではない。
・法令の範囲内の事務所貸与等の便宜供与は、支配介入とはならない正当な行為とされる。
問45-2

労働協約の効力に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①労働協約は組合員以外の全労働者には一切効力が及ぶことがない
  • ②労働協約は労働契約に優先されず、常に労働契約の内容が適用される
  • ③労働協約は就業規則より効力が弱く、就業規則の内容が優先される
  • ④労働協約の基準に反する労働契約の部分はその部分が無効となる
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正解 ④労働協約の基準に反する労働契約の部分はその部分が無効となる
解説
労働組合法16条により、労働協約に定める労働条件その他の基準に違反する労働契約の部分は無効となり、無効となった部分は労働協約の基準による規範的効力が認められている。

他の選択肢の誤り:
・労働協約は労働契約に優先する規範的効力を持つ。
・労働協約は就業規則にも優先する効力を持つとされる。
・労働協約は一定の要件を満たせば、事業場の他の同種労働者にも拡張適用されることがある。
問55-2

チェックオフ(賃金からの組合費控除)に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①チェックオフは労働組合法上一切認められていない仕組みである
  • ②チェックオフを行うと組合員の賃金は現物支給されたものとみなされる
  • ③賃金全額払いの原則との関係から労使協定を結ぶことが必要とされる
  • ④使用者は労働組合からの申出があれば協定なしに実施できる
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正解 ③賃金全額払いの原則との関係から労使協定を結ぶことが必要とされる
解説
チェックオフは賃金から組合費を控除して労働組合に引き渡す仕組みであり、労働基準法24条の賃金全額払いの原則の例外として、労働者の過半数代表との間の労使協定が必要とされる。

他の選択肢の誤り:
・チェックオフ自体は要件を満たせば適法に実施できる仕組みである。
・チェックオフは賃金の一部を控除して支払う方法の問題であり、現物支給とみなされるものではない。
・労働組合からの申出のみでは足りず、事業場の労使協定が必要である。
問65-2

ユニオン・ショップ協定に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①特定の労働組合員のみを優先的に採用することを義務付ける協定である
  • ②労働組合の結成そのものを禁止することを目的とした労使間の協定である
  • ③採用後一定期間内に組合に加入しない場合の解雇等を定める協定である
  • ④労働組合への加入を一切禁止することを使用者と組合が定める協定である
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正解 ③採用後一定期間内に組合に加入しない場合の解雇等を定める協定である
解説
ユニオン・ショップ協定は、使用者が雇用する労働者について、一定の労働組合への加入を条件とし、加入しない者や脱退・除名された者の解雇等を定める労使間の協定をいう。

他の選択肢の誤り:
・特定組合員の優先採用(クローズド・ショップに近い概念)とは異なる制度である。
・組合結成の禁止を目的とする協定は不当労働行為に当たり得るものであり、ユニオン・ショップ協定とは異なる。
・組合加入を禁止するのではなく、むしろ加入を促す仕組みである。
問75-2

労働委員会に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①労働者と使用者との間の刑事事件のみを取り扱う裁判所の一種である
  • ②労働基準法違反の刑事罰を科すことを専門とする警察組織である
  • ③労働組合の設立を許可するか否かを審査するために設置される機関である
  • ④不当労働行為の救済等を行う行政委員会で、都道府県及び中央に置かれる
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正解 ④不当労働行為の救済等を行う行政委員会で、都道府県及び中央に置かれる
解説
労働委員会は、不当労働行為の審査・救済命令や労働争議の調整(あっせん・調停・仲裁)等を行う行政委員会であり、都道府県労働委員会及び中央労働委員会が設置されている。

他の選択肢の誤り:
・労働委員会は裁判所ではなく行政委員会であり、刑事事件を取り扱う機関ではない。
・労働委員会は刑事罰を科す警察組織ではなく、労使関係の調整や救済を行う機関である。
・労働組合の設立に労働委員会の許可は不要であり、労働組合は自由に設立できる。
問85-2

正当な争議行為に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①争議行為は労働組合法上あらゆる場合において一律に禁止されている
  • ②正当な争議行為には刑事上及び民事上の責任が原則として問われない
  • ③争議行為に参加した労働者は理由を問わず懲戒解雇されてもやむを得ない
  • ④争議行為は目的や手段を問わず常に業務妨害罪等の刑事責任を問われる
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正解 ②正当な争議行為には刑事上及び民事上の責任が原則として問われない
解説
労働組合法1条2項及び8条により、目的・手段が正当と認められる争議行為については、刑事上の免責(刑事免責)及び民事上の損害賠償責任の免責(民事免責)が認められている。

他の選択肢の誤り:
・争議行為自体は労働三権の一つとして憲法上保障されており、一律に禁止されてはいない。
・正当性が認められる争議行為は刑事責任を原則として問われない。
・正当な争議行為への参加のみを理由とした懲戒解雇は不当労働行為となり得る。
問95-2

労働組合に対する使用者の便宜供与に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①通常、便宜供与は理由を問わずすべて不当労働行為の支配介入に該当する
  • ②法令等の範囲内での組合事務所の貸与等は支配介入に当たらないとされる
  • ③便宜供与を行った使用者は労働組合法の規定により罰金刑を科される
  • ④便宜供与は労働組合法上明文で全面的に禁止されている行為である
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正解 ②法令等の範囲内での組合事務所の貸与等は支配介入に当たらないとされる
解説
使用者による組合事務所の貸与等の便宜供与は、労働組合法7条3号ただし書等を踏まえ、最小限の広さの事務所供与など合理的な範囲内であれば、不当労働行為の支配介入には当たらないとされる。

他の選択肢の誤り:
・便宜供与のすべてが支配介入に該当するわけではなく、合理的な範囲のものは許容される。
・便宜供与を行ったこと自体を理由に罰金刑が科される規定は存在しない。
・便宜供与は労働組合法上一律に禁止されている行為ではない。
問105-2

労働協約の有効期間に関する労働組合法上の規制として、最も適切なものはどれか。

  • ①労働協約の有効期間の上限は労働基準法により10年と定められている
  • ②労働協約には有効期間の上限に関する規制が一切設けられていない
  • ③有効期間の定めのある労働協約の期間の上限は3年とされている
  • ④労働協約の有効期間は例外なく必ず1年間としなければならない
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正解 ③有効期間の定めのある労働協約の期間の上限は3年とされている
解説
労働組合法15条により、有効期間の定めがある労働協約の有効期間は3年を超えることができず、3年を超える定めをしたときは3年の有効期間の定めをしたものとみなされる。

他の選択肢の誤り:
・有効期間の上限を定めるのは労働基準法ではなく労働組合法であり、上限も10年ではなく3年である。
・労働協約の有効期間には3年という上限規制が設けられている。
・有効期間は当事者が定めるものであり、必ず1年とする規制はない。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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