問16-1
保証債務の性質に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ①主たる債務が消滅すれば保証債務も消滅するという附従性を持つ
- ②主たる債務とは無関係に独立して存在し、主債務消滅後も残存する
- ③主たる債務の内容に関わらず常に一定額に固定される性質を持つ
- ④保証人の一存のみで内容を自由に変更できる性質を持つとされる
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正解
①主たる債務が消滅すれば保証債務も消滅するという附従性を持つ
解説
保証債務は主たる債務の存在を前提として成立・存続する性質(附従性)を持ち、主債務が弁済等により消滅すれば保証債務も当然に消滅する。
他の選択肢の誤り:
・保証債務は主たる債務に従属する関係にあり、独立して存在するものではない。
・保証債務の内容は主たる債務の内容に応じて定まり、固定額とされるものではない。
・保証債務の内容変更は当事者間の合意等によるべきであり、保証人の一存で自由に変更できるものではない。
保証債務は主たる債務の存在を前提として成立・存続する性質(附従性)を持ち、主債務が弁済等により消滅すれば保証債務も当然に消滅する。
他の選択肢の誤り:
・保証債務は主たる債務に従属する関係にあり、独立して存在するものではない。
・保証債務の内容は主たる債務の内容に応じて定まり、固定額とされるものではない。
・保証債務の内容変更は当事者間の合意等によるべきであり、保証人の一存で自由に変更できるものではない。