2026年版・6-3

相殺・時効の一問一答

ビジネス実務法務検定試験®3級「債権の管理と回収」から、相殺・時効に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問16-3

相殺の要件に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①双方の債権が同種の目的を有し互いに弁済期にあることなどが必要である
  • ②双方の債権が異なる種類の給付を目的とする場合に限られるとされる
  • ③自働債権が消滅時効にかかっていない限り一切要件を問わず相殺できる
  • ④相手方の承諾さえ得られれば弁済期の到来を問わず常に相殺できるとされる
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正解 ①双方の債権が同種の目的を有し互いに弁済期にあることなどが必要である
解説
相殺を行うには、対立する二つの債権が同種の目的を有し、双方が弁済期にあることなど一定の要件(相殺適状)を満たす必要がある。

他の選択肢の誤り:
・相殺は債権の目的が同種であることが要件であり、異種の給付を目的とする場合には認められない。
・時効消滅した債権を自働債権とする相殺には別途要件があり、無条件に認められるわけではない。
・相殺適状などの要件を満たす必要があり、相手方の承諾のみで弁済期の要件を問わず常に可能というわけではない。
問26-3

相殺の意思表示の方法に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①相殺は当事者の一方が相手方に対する意思表示によって行う
  • ②相殺は裁判所の判決による宣言がなければ効力を生じない
  • ③相殺は当事者双方が共同で書面を作成しなければ一切成立しない
  • ④相殺は行政機関への届出をもって初めて効力を生じるとされる
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正解 ①相殺は当事者の一方が相手方に対する意思表示によって行う
解説
相殺は当事者の一方から相手方に対する単独の意思表示によって行うことができ、相手方の承諾を要しない単独行為である。

他の選択肢の誤り:
・相殺は当事者の意思表示によって効力を生じるものであり、裁判所の判決を必須の要件とするものではない。
・相殺は単独の意思表示で足り、双方が共同で書面を作成することを要件とするものではない。
・相殺の効力発生に行政機関への届出は不要である。
問36-3

相殺の効果として、最も適切なものはどれか。

  • ①双方の債権は対当額について遡って消滅したものとみなされる
  • ②双方の債権は相殺の意思表示をした将来の時点からのみ消滅する
  • ③自働債権のみが消滅し受働債権は消滅せずそのまま存続する
  • ④受働債権のみが消滅し自働債権は消滅せずそのまま存続する
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正解 ①双方の債権は対当額について遡って消滅したものとみなされる
解説
相殺の意思表示がされると、双方の債権は相殺適状が生じた時にさかのぼって、対当額の範囲で消滅したものとみなされる。

他の選択肢の誤り:
・相殺の効果は相殺適状時にさかのぼるのであって、意思表示時からのみ将来的に生じるものではない。
・相殺により自働債権・受働債権の双方が対当額で消滅するのであり、自働債権のみが消滅するわけではない。
・相殺により双方の債権が対当額で消滅するのであり、受働債権のみが消滅するわけではない。
問46-3

不法行為によって生じた一定の損害賠償請求権を受働債権として相殺することに関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①悪意の不法行為に基づく損害賠償債権を受働債権とする相殺は原則禁止される
  • ②不法行為に基づく損害賠償債権であれば例外なく常に自由に相殺できるとされる
  • ③不法行為の被害者による相殺のみが一切認められないものとされている
  • ④加害者・被害者のいずれからの相殺であっても常に無制限に認められるとされる
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正解 ①悪意の不法行為に基づく損害賠償債権を受働債権とする相殺は原則禁止される
解説
加害者が被害者に対して有する別の債権をもって、悪意による不法行為等に基づく損害賠償債務を相殺することは、被害者の現実の救済を確保するため原則として禁止されている。

他の選択肢の誤り:
・不法行為に基づく損害賠償債権を受働債権とする相殺には一定の制限があり、例外なく自由にできるわけではない。
・相殺が制限されるのは主に加害者側からの相殺であり、被害者側からの相殺のみが禁止されるという説明は誤りである。
・悪意による不法行為に基づく債務等については相殺が制限されており、無制限に認められるわけではない。
問56-3

債権の消滅時効期間に関する原則的な規律として、最も適切なものはどれか。

  • ①権利を行使できることを知った時から五年、行使できる時から十年で完成する
  • ②権利を行使できることを知った時から一年、行使できる時から三年で完成する
  • ③債権はいかなる場合であっても時効によって消滅することがないとされる
  • ④権利を行使できる時から常に二十年経過すれば例外なく完成するとされる
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正解 ①権利を行使できることを知った時から五年、行使できる時から十年で完成する
解説
債権の消滅時効は、債権者が権利を行使できることを知った時から五年間、権利を行使できる時から十年間のいずれか早い方の経過によって完成するのが原則である。

他の選択肢の誤り:
・一年・三年という期間は債権の消滅時効の原則的な期間ではない。
・債権も一般に時効によって消滅する対象であり、消滅しないという説明は誤りである。
・二十年という期間は不法行為等の特則に関連するものであり、債権一般の原則的な時効期間ではない。
問66-3

消滅時効の完成を主張するために必要となる行為に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①当事者が時効の完成を主張する援用という意思表示を行う必要がある
  • ②時効期間が経過すれば当事者の意思にかかわらず当然に権利は消滅する
  • ③裁判所が職権で時効の完成を認定し当事者の主張は一切不要とされる
  • ④相手方の同意さえあれば援用の意思表示をしなくても時効の効果が生じる
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正解 ①当事者が時効の完成を主張する援用という意思表示を行う必要がある
解説
消滅時効は期間の経過だけで当然に効力が確定するものではなく、当事者が時効の利益を受ける旨の意思表示(援用)をすることで初めてその効果が確定的に生じる。

他の選択肢の誤り:
・時効期間の経過のみでは足りず、援用の意思表示が必要とされている。
・裁判所が職権で時効の完成を認定するものではなく、当事者の援用が必要である。
・援用は時効の利益を受ける当事者自身が行うべき意思表示であり、相手方の同意で代替できるものではない。
問76-3

時効の完成猶予に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①一定の事由がある間、時効の完成を一時的に猶予し進行を止める制度である
  • ②時効の完成猶予が生じるとそれまでの経過期間が振り出しに戻る制度である
  • ③時効の完成猶予は一度生じると永久に時効が完成しなくなる制度である
  • ④時効の完成猶予は当事者の合意がなくても自動的に更新に置き換わる制度である
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正解 ①一定の事由がある間、時効の完成を一時的に猶予し進行を止める制度である
解説
時効の完成猶予は、裁判上の請求や催告などの一定の事由が生じた場合に、その事由が終了するまでの一定期間、時効の完成を猶予する制度である。

他の選択肢の誤り:
・経過期間がゼロに戻るのは時効の更新の効果であり、完成猶予とは異なる制度である。
・完成猶予はあくまで一時的な措置であり、永久に時効が完成しなくなるものではない。
・完成猶予と更新は要件・効果が異なる別個の制度であり、自動的に置き換わるものではない。
問86-3

時効の更新に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①確定判決の取得等により、それまでの時効期間の経過がリセットされる
  • ②更新が生じても既に経過していた期間はそのまま維持され変わらない
  • ③更新の事由は債務者による承認のみに限定されているものとされている
  • ④更新が生じるとその債権は以後永久に時効にかからなくなるとされる
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正解 ①確定判決の取得等により、それまでの時効期間の経過がリセットされる
解説
時効の更新は、裁判上の請求により確定判決を得た場合や債務の承認があった場合などに、それまで進行していた時効期間がリセットされ新たに進行を始める制度である。

他の選択肢の誤り:
・更新の効果はそれまでの経過期間をリセットする点にあり、期間がそのまま維持されるという説明は誤りである。
・更新事由には債務の承認のほか確定判決の取得なども含まれ、承認のみに限定されるものではない。
・更新後も新たな時効期間が進行を始めるのであり、以後永久に時効にかからなくなるわけではない。
問96-3

債務者が債権者に対して債務の一部を弁済した場合に生じる時効への影響として、最も適切なものはどれか。

  • ①債務の承認に当たり、時効期間の進行がリセットされる更新事由となる
  • ②一部弁済は時効の進行に一切影響を及ぼさず何の効果も生じないとされる
  • ③一部弁済をすると残額の債務が直ちに全額免除されたものとみなされる
  • ④一部弁済は時効の完成猶予事由にすぎず更新の効果は生じないとされる
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正解 ①債務の承認に当たり、時効期間の進行がリセットされる更新事由となる
解説
債務者が一部でも弁済を行うことは、その債務の存在を認める債務の承認に当たり、時効の更新事由としてそれまでの時効期間の進行をリセットする効果を持つ。

他の選択肢の誤り:
・一部弁済は債務の承認として時効の更新に影響を及ぼし、何の効果も生じないという説明は誤りである。
・一部弁済は残額債務の存在を前提とする行為であり、残額が直ちに免除されたとみなされるものではない。
・一部弁済は完成猶予にとどまらず、承認として更新の効果を生じさせる点で誤りである。
問106-3

既に消滅時効が完成した債権を自働債権として相殺することに関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①時効完成前に相殺適状にあった場合、その債権を自働債権として相殺できる
  • ②時効完成後は理由を問わず一律に自働債権として相殺することが禁止される
  • ③時効完成後であっても常に無条件で自働債権として相殺することができる
  • ④時効完成の前後を問わず自働債権とする相殺は制度上一切認められていない
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正解 ①時効完成前に相殺適状にあった場合、その債権を自働債権として相殺できる
解説
時効によって消滅した債権であっても、その消滅以前に相殺適状(相殺できる状態)に達していた場合には、債権者は当該債権を自働債権として相殺することができるとされている。

他の選択肢の誤り:
・時効完成前に相殺適状にあった場合には例外的に相殺が認められるため、理由を問わず一律に禁止されるという説明は誤りである。
・相殺適状に達していたことが要件となるため、常に無条件で相殺できるわけではない。
・時効完成前に相殺適状にあった場合は認められるため、一切認められていないという説明は誤りである。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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