2026年版・6-4

手形小切手と電子債権の一問一答

ビジネス実務法務検定試験®3級「債権の管理と回収」から、手形小切手と電子債権に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問16-4

約束手形に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①約束手形は、振出人が受取人に一定額の支払いを約束する有価証券である
  • ②約束手形は、振出人が第三者に受取人への支払いを委託する証券である
  • ③約束手形は、現金の代わりに即時に支払いを受けるための証券である
  • ④約束手形は、銀行を支払人として振り出すことが法律上必須の証券である
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正解 ①約束手形は、振出人が受取人に一定額の支払いを約束する有価証券である
解説
約束手形は、振出人自身が受取人に対して、手形記載の期日に一定の金額を支払うことを約束する形式の有価証券である。

他の選択肢の誤り:
・振出人が第三者に支払いを委託する形式の手形は約束手形ではなく為替手形である。
・約束手形は多くの場合、支払期日を先の日付とする信用取引の手段として用いられ、即時の現金化を目的とする証券ではない。
・約束手形の支払人は原則として振出人自身であり、銀行を支払人とすることが必須というわけではない。
問26-4

為替手形に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①為替手形は、振出人が支払人に受取人への支払いを委託する証券である
  • ②為替手形は、振出人自身が受取人に直接支払うことを約束する証券である
  • ③為替手形は、振出人・受取人の二当事者のみで完結する証券である
  • ④為替手形は、銀行のみが振出人となることができる証券である
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正解 ①為替手形は、振出人が支払人に受取人への支払いを委託する証券である
解説
為替手形は、振出人が支払人(名宛人)に対して、受取人に一定の金額を支払うよう委託する形式の有価証券であり、振出人・支払人・受取人の三者が関与する。

他の選択肢の誤り:
・振出人自身が受取人に直接支払うことを約束するのは為替手形ではなく約束手形の仕組みである。
・為替手形には支払いを引き受ける支払人が別に存在し、二当事者のみで完結するものではない。
・為替手形の振出人は銀行に限られず、企業など一般の当事者も振り出すことができる。
問36-4

小切手に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①小切手は、振出人が銀行に一定の金額の支払いを委託する証券である
  • ②小切手は、振出人が受取人に対し直接支払いを約束する証券である
  • ③小切手は、支払期日を先の日付として振り出すことが法律上必須の証券である
  • ④小切手は、受取人が振出人以外に譲渡することが一切認められない証券である
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正解 ①小切手は、振出人が銀行に一定の金額の支払いを委託する証券である
解説
小切手は、振出人が支払人である銀行に対して、受取人(持参人)に一定の金額を支払うことを委託する形式の有価証券であり、一覧払(呈示があり次第支払う)の証券である。

他の選択肢の誤り:
・振出人自身が直接支払いを約束する仕組みは小切手ではなく約束手形に近い。
・小切手は原則として一覧払であり、支払期日を先の日付とすることを前提とした証券ではない。
・小切手も裏書などにより受取人以外の第三者に譲渡することができる。
問46-4

手形の裏書に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①手形の裏書とは、裏面に署名等をして権利を第三者に移転する行為である
  • ②手形の裏書は、手形の振出人のみが常に行うことができる行為である
  • ③手形に裏書をすると、手形自体の金額を自由に書き換えることができる
  • ④手形の裏書は、手形を振り出す際に同時に行わなければならない行為である
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正解 ①手形の裏書とは、裏面に署名等をして権利を第三者に移転する行為である
解説
裏書は、手形の所持人が手形の裏面に署名等を行うことにより、手形上の権利を被裏書人である第三者に譲渡する行為であり、手形の流通性を支える仕組みである。

他の選択肢の誤り:
・裏書は手形の所持人であれば行うことができ、振出人のみに限られるものではない。
・裏書をしても手形本体の金額を書き換えることは認められない。
・裏書は手形の振出と同時に行う必要はなく、振出後に所持人が任意の時点で行うことができる。
問56-4

手形の不渡りに関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①手形の不渡りを繰り返す振出人は、銀行取引停止処分を受けることがある
  • ②手形が一度でも不渡りになると、振出人は直ちに刑事罰の対象となる
  • ③手形の不渡りは、受取人が裏書をしなかった場合にのみ生じる事態である
  • ④手形が不渡りになっても、振出人の信用に影響が及ぶことは一切ない
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正解 ①手形の不渡りを繰り返す振出人は、銀行取引停止処分を受けることがある
解説
手形交換所の規則により、一定期間内に二回の不渡りを出した者は、銀行取引停止処分を受け、以後の当座取引や融資取引が事実上できなくなる。

他の選択肢の誤り:
・単なる資金不足による不渡りは民事上の問題であり、直ちに刑事罰の対象となるものではない。
・不渡りは資金不足や取引の不備など様々な理由で生じ、裏書の有無のみが原因ではない。
・不渡りを出すと信用に重大な影響を及ぼし、その後の取引に支障が生じるのが実務上の実情である。
問66-4

横線小切手(線引小切手)に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①横線小切手は、支払先を銀行等に限定することで不正な換金を防ぐ制度である
  • ②横線小切手は、金額欄に二重線を引いて記載金額を訂正するための制度である
  • ③横線小切手にすると、支払期日を自由に延長することができるようになる
  • ④横線小切手は、振出人の署名を省略できる特殊な小切手とされている
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正解 ①横線小切手は、支払先を銀行等に限定することで不正な換金を防ぐ制度である
解説
小切手の表面に平行線を引いた横線小切手は、支払銀行が金融機関や自己の取引先にしか支払うことができない仕組みとし、小切手の盗難・紛失時の不正な換金リスクを軽減するための制度である。

他の選択肢の誤り:
・横線は金額の訂正のためのものではなく、支払先を制限するための表示である。
・横線を引いても、小切手の性質上支払期日を延長する効果は生じない。
・振出人の署名は小切手の必須記載事項であり、横線小切手であっても省略はできない。
問76-4

電子記録債権に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①電子記録債権は、電子債権記録機関の記録原簿への発生記録によって発生する
  • ②電子記録債権は、紙の手形と全く同一の様式で作成しなければ効力を生じない
  • ③電子記録債権は、その全部または一部を分割して譲渡することが一切できない
  • ④電子記録債権は、紛失・盗難のリスクが紙の手形よりも大きい仕組みである
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正解 ①電子記録債権は、電子債権記録機関の記録原簿への発生記録によって発生する
解説
電子記録債権は、電子記録債権法に基づき、電子債権記録機関が管理する記録原簿に発生記録を行うことによって発生する金銭債権であり、手形に代わる決済手段として利用されている。

他の選択肢の誤り:
・電子記録債権は紙の手形とは異なる電子的な仕組みであり、紙の様式に合わせる必要はない。
・電子記録債権はその債権額の一部を分割して譲渡することも制度上可能とされている。
・電子的に記録・管理されるため、紙の手形のような紛失・盗難のリスクは低減されるとされる。
問86-4

手形の呈示に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①手形の所持人は、支払いを受けるため定められた期間内に呈示する必要がある
  • ②手形は、呈示をしなくても、支払期日が来れば自動的に銀行口座へ入金される
  • ③手形の呈示は、振出人本人が自ら行わなければならない手続である
  • ④手形の呈示期間には制限がなく、いつでも自由に呈示することができる
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正解 ①手形の所持人は、支払いを受けるため定められた期間内に呈示する必要がある
解説
手形は呈示証券であり、所持人が支払いを受けるためには、法令上定められた支払呈示期間内に手形を支払場所に呈示しなければならない。

他の選択肢の誤り:
・手形は自動的に決済されるものではなく、所持人による呈示という行為が必要である。
・呈示は手形の所持人が行うものであり、振出人本人が行う手続ではない。
・支払呈示期間には法令上の定めがあり、無制限にいつでも呈示できるわけではない。
問96-4

手形・小切手と現金決済との違いに関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①手形は、将来の支払期日を定めることで信用取引の手段として利用できる
  • ②手形は、現金と同様に必ず即時にその場で決済される支払手段である
  • ③小切手は、手形と異なり裏書による譲渡が一切認められていない
  • ④手形・小切手による支払いは、現金による支払いより法律上優先して扱われる
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正解 ①手形は、将来の支払期日を定めることで信用取引の手段として利用できる
解説
約束手形は支払期日を将来の一定の日に定めることができ、代金の即時決済を猶予する信用取引の手段として企業間取引で広く利用されている。

他の選択肢の誤り:
・手形は支払期日を先の日付とすることが多く、現金のように必ず即時に決済されるものではない。
・小切手も手形と同様に裏書によって第三者に譲渡することが認められている。
・手形・小切手による支払いと現金による支払いとの間に、法律上一律の優先関係が定められているわけではない。
問106-4

手形の善意取得に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①裏書の連続がある所持人は、悪意・重過失がなければ権利を取得できる
  • ②手形を盗んだ者から譲り受けた場合、手形上の権利を取得することはない
  • ③手形の善意取得が認められるのは、取得者が無償で譲り受けた場合に限られる
  • ④手形の善意取得は、裏書の連続の有無にかかわらず常に認められる
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正解 ①裏書の連続がある所持人は、悪意・重過失がなければ権利を取得できる
解説
裏書の連続によって権利を証明する所持人は、たとえ譲渡人が無権利者であっても、譲り受けの際に悪意または重大な過失がなければ手形上の権利を取得できる(善意取得)とされ、手形の流通の安全が図られている。

他の選択肢の誤り:
・盗品であっても、譲受人が悪意・重過失なく裏書の連続のある手形を取得した場合には善意取得が認められ得る。
・善意取得の可否は取得の有償・無償によって一律に決まるものではない。
・善意取得の前提として裏書の連続による権利の証明が必要であり、裏書の連続の有無を問わず認められるものではない。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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