Aが所有する土地をBとCに二重に売却した場合、民法の原則によれば、Bが自己の所有権取得をCに対して主張するために必要なものはどれか。
- ①売買契約書を公正証書にすること
- ②所有権移転登記を備えること
- ③代金を全額支払っておくこと
- ④契約締結の日時が先であること
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民法177条により、不動産に関する物権の得喪は、登記をしなければ第三者に対抗することができない。二重譲渡の場合、先に登記を備えた者が優先する。
他の選択肢の誤り:
・公正証書は契約内容の証明力を高めるが、対抗要件そのものではない。
・代金の支払いは当事者間の債務履行の問題であり、第三者への対抗要件にはならない。
・契約締結の先後は当事者間の優劣に影響せず、登記の先後で決まる。