問17-2
動産に関する物権変動の対抗要件について、民法の原則として正しいものはどれか。
- ①動産の引渡しを受けなければ第三者に対抗できない
- ②動産についても登記を備えなければ第三者に対抗できない
- ③動産は契約成立と同時に当然に第三者へ対抗できる
- ④動産は代金を完済すれば当然に第三者へ対抗できる
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正解
①動産の引渡しを受けなければ第三者に対抗できない
解説
民法178条により、動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ第三者に対抗することができない。
他の選択肢の誤り:
・動産の対抗要件は登記ではなく引渡しである(一部の特例を除く)。
・契約成立のみでは当事者間の効力は生じても第三者への対抗力までは生じない。
・代金の完済は当事者間の債務履行の問題であり、第三者への対抗要件とは別の問題である。
民法178条により、動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ第三者に対抗することができない。
他の選択肢の誤り:
・動産の対抗要件は登記ではなく引渡しである(一部の特例を除く)。
・契約成立のみでは当事者間の効力は生じても第三者への対抗力までは生じない。
・代金の完済は当事者間の債務履行の問題であり、第三者への対抗要件とは別の問題である。