2026年版・7-3

保険制度の基礎の一問一答

ビジネス実務法務検定試験®3級「企業財産の管理と法律」から、保険制度の基礎に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

この分野の演習

全10問/解説つき・基本無料

アプリ形式で解く(全370問)
問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問17-3

保険契約における当事者・関係者の呼称に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①保険契約を締結し保険料を支払う者を保険契約者という
  • ②保険契約を締結し保険料を支払う者を保険者という
  • ③保険事故によって損害を受ける者を保険者という
  • ④保険金を支払う義務を負う保険会社を保険契約者という
答えと解説を見る
正解 ①保険契約を締結し保険料を支払う者を保険契約者という
解説
保険契約においては、保険者(保険会社)と保険契約を締結し、保険料を支払う義務を負う者を保険契約者という。

他の選択肢の誤り:
・保険料を支払う者は保険者ではなく保険契約者である。保険者は保険金を支払う側の保険会社を指す。
・保険事故によって損害を受け保険金を受け取る者は被保険者や保険金受取人であり、保険者ではない。
・保険会社は保険者と呼ばれ、保険契約者とは呼ばれない。
問27-3

損害保険における「実損てん補」の原則に関する説明として、最も適切なものはどれか。

  • ①実際に生じた損害額を限度として保険金が支払われる原則
  • ②契約時に定めた保険金額が常にそのまま満額支払われる原則
  • ③損害の有無を問わず契約時に定めた金額が支払われる原則
  • ④被保険者が希望する任意の金額が支払われる原則をいう
答えと解説を見る
正解 ①実際に生じた損害額を限度として保険金が支払われる原則
解説
損害保険は、被保険者に生じた実際の損害を填補することを目的とするため、保険金額の範囲内で実際の損害額を限度として保険金が支払われる実損てん補の原則が採られている。

他の選択肢の誤り:
・保険金額はあくまで支払いの上限であり、実損額を超えて満額が支払われるわけではない。
・損害が生じていなければ原則として保険金は支払われない。
・保険金の額は実際の損害額に基づいて算定され、被保険者の希望額がそのまま支払われるものではない。
問37-3

保険契約締結時の告知義務に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①契約者等は危険に関する重要事項を保険者に告知する義務を負う
  • ②告知義務は保険契約者本人のみが保険者に対して負う義務である
  • ③告知義務違反があっても保険者は契約を解除できない
  • ④告知義務は保険金請求の直前にのみ生じる義務である
答えと解説を見る
正解 ①契約者等は危険に関する重要事項を保険者に告知する義務を負う
解説
保険法上、保険契約者または被保険者となるべき者は、保険事故の発生の可能性に関する重要な事項のうち保険者が告知を求めたものについて、事実を告知する義務を負う。

他の選択肢の誤り:
・告知義務は保険者ではなく保険契約者・被保険者側が負う義務である。
・告知義務違反があった場合、保険者は一定の要件のもとで契約を解除できる。
・告知義務は契約締結時に生じる義務であり、保険金請求の直前に限られるものではない。
問47-3

企業が事業用建物に付す火災保険に関する説明として、最も適切なものはどれか。

  • ①火災による損害のほか契約内容次第で風水害等も補償対象となる
  • ②火災保険は火災による損害のみを唯一の補償対象とする保険である
  • ③火災保険は建物の所有者以外は一切加入できない保険である
  • ④火災保険に加入すれば労働災害による損害も当然に補償される
答えと解説を見る
正解 ①火災による損害のほか契約内容次第で風水害等も補償対象となる
解説
企業向けの火災保険は、火災のほか、契約内容によって落雷、破裂・爆発、風災・水災など幅広い偶然の事故による損害を補償対象に含めることができる商品設計となっている。

他の選択肢の誤り:
・補償範囲は火災のみに限定されるわけではなく、契約内容により拡張できる。
・建物の賃借人等、所有者以外の者が自己の設備等について加入することもできる。
・労働災害による損害の補償は労災保険や労災上乗せ保険の役割であり、火災保険とは別の制度である。
問57-3

企業が製造した製品の欠陥によって消費者に損害を与えた場合に備える保険として、最も適切なものはどれか。

  • ①生産物賠償責任保険(PL保険)
  • ②動産総合保険(什器・商品等担保)
  • ③労働災害総合保険(労災上乗せ)
  • ④信用保険(取引先の貸倒れ担保)
答えと解説を見る
正解 ①生産物賠償責任保険(PL保険)
解説
生産物賠償責任保険(PL保険)は、企業が製造・販売した製品の欠陥に起因して他人の生命・身体・財産に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負う場合の損害を補償する保険である。

他の選択肢の誤り:
・動産総合保険は什器・商品などの動産そのものの損害を補償する保険であり、賠償責任を対象とするものではない。
・労働災害総合保険は従業員の労災事故に関する補償を目的とする保険であり、製品の欠陥事故とは対象が異なる。
・信用保険は取引先の代金回収不能等の信用リスクに備える保険であり、製品事故とは無関係である。
問67-3

企業が保有する商品・什器等の動産を補償対象とする保険として、最も適切なものはどれか。

  • ①動産総合保険(什器・商品等担保)
  • ②生産物賠償責任保険(PL保険)
  • ③会社役員賠償責任保険(D&O保険)
  • ④労働災害総合保険(労災上乗せ)
答えと解説を見る
正解 ①動産総合保険(什器・商品等担保)
解説
動産総合保険は、企業が保有する商品、什器、備品、機械などの動産を、火災・盗難・破損など幅広い偶然の事故による損害から包括的に補償する保険である。

他の選択肢の誤り:
・生産物賠償責任保険は製品の欠陥による対外的な賠償責任を補償するものであり、自社の動産の損害を補償するものではない。
・会社役員賠償責任保険は役員が職務執行に関して負う損害賠償責任を補償する保険である。
・労働災害総合保険は従業員の労災事故に関する補償を目的とする保険である。
問77-3

生命保険の商品分類に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①終身保険は保険期間が一生涯続き死亡時に保険金が支払われる
  • ②定期保険は保険期間の定めがなく一生涯保障が続く保険である
  • ③養老保険は死亡保障のみを目的とし満期保険金は存在しない
  • ④終身保険は満期を迎えると契約が自動的に消滅する保険である
答えと解説を見る
正解 ①終身保険は保険期間が一生涯続き死亡時に保険金が支払われる
解説
終身保険は保障期間の定めがなく一生涯にわたり死亡保障が継続し、被保険者が死亡した場合に死亡保険金が支払われる生命保険商品である。

他の選択肢の誤り:
・定期保険は一定の保険期間を定めて死亡保障を行う保険であり、一生涯続く保険ではない。
・養老保険は死亡保障に加え、満期まで生存した場合に満期保険金が支払われる貯蓄性のある保険である。・終身保険には満期という概念がなく、自動的に消滅することはない。
問87-3

損害保険における「被保険利益」の概念に関する説明として、最も適切なものはどれか。

  • ①保険の目的物について被保険者が有する経済上の利害関係
  • ②保険契約者が保険会社に対して有する保険金請求権のこと
  • ③保険会社が保険契約から得る手数料等の経済的利益のこと
  • ④被保険者が保険事故によって得をする違法な利得のこと
答えと解説を見る
正解 ①保険の目的物について被保険者が有する経済上の利害関係
解説
被保険利益とは、保険の目的物に保険事故が発生することにより被保険者が経済的な損害を被る関係、すなわち被保険者が保険の目的物について有する経済上の利害関係をいい、損害保険が成立するための基礎となる。

他の選択肢の誤り:
・保険金請求権自体は被保険利益の結果として問題となる権利であり、被保険利益の定義そのものではない。
・保険会社が得る手数料等の利益は被保険利益とは無関係である。・被保険利益は不当な利得を認めるための概念ではなく、むしろ不当利得を防止する機能を持つ。
問97-3

保険法に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①保険法は保険契約者等の保護のため片面的強行規定を多く含む
  • ②保険法の規定はすべて当事者の合意により自由に変更できる
  • ③保険法は生命保険契約のみを規律対象とし損害保険は対象外である
  • ④保険法には保険契約者に不利な特約は制限なく有効と定められる
答えと解説を見る
正解 ①保険法は保険契約者等の保護のため片面的強行規定を多く含む
解説
保険法は、保険契約者や被保険者等の保護を図る観点から、これらの者に不利な特約を無効とする片面的強行規定を多く設けている。

他の選択肢の誤り:
・片面的強行規定に反し契約者側に不利な特約は無効とされ、すべて自由に変更できるわけではない。
・保険法は損害保険契約・生命保険契約・傷害疾病定額保険契約を規律対象としており、生命保険のみが対象ではない。
・保険契約者に不利な特約は片面的強行規定により無効とされる場合があり、制限なく有効ではない。
問107-3

労働災害への備えに関して企業が任意で加入する「労災上乗せ保険(法定外補償保険)」の説明として、最も適切なものはどれか。

  • ①政府労災保険の給付を超える部分を補う企業の任意加入保険
  • ②政府が全企業に強制的に一律の内容で加入させる社会保険制度
  • ③労働者本人が自己の意思で保険料を負担して加入する年金制度
  • ④取引先企業の倒産による貸倒れリスクに備えるための保険
答えと解説を見る
正解 ①政府労災保険の給付を超える部分を補う企業の任意加入保険
解説
労災上乗せ保険(法定外補償保険)は、政府が運営する労災保険の給付水準では不足しがちな慰謝料相当額や休業損害等を補うため、企業が任意に加入する民間の保険である。

他の選択肢の誤り:
・政府労災保険は強制加入の社会保険であるが、上乗せ保険はこれとは別に企業が任意で加入する民間保険である。
・上乗せ保険は労働者ではなく企業が保険料を負担して加入するのが一般的である。
・取引先の倒産による貸倒れリスクに備える保険は信用保険であり、労災上乗せ保険とは目的が異なる。

ビジネス実務法務検定試験®は東京商工会議所の登録商標です。本ページは東京商工会議所および各地商工会議所とは一切関係ありません。

ビジネス実務法務検定試験®3級の対策問題(全370問)に戻る

※本ページでは、アクセス解析(Googleアナリティクス)と、広告の配信・成果の計測(A8.net)のためにCookie等を利用し、閲覧に関する情報をGoogle LLC・株式会社ファンコミュニケーションズへ送信しています。詳しくはプライバシーポリシーをご覧ください。

※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

【PR】