2026年版・8-1

独占禁止法・下請法の一問一答

ビジネス実務法務検定試験®3級「企業活動に関する法規制」から、独占禁止法・下請法に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問18-1

独占禁止法が禁止する「私的独占」の説明として、最も適切なものはどれか。

  • ①他の事業者の事業活動を排除又は支配し、公共の利益に反し競争を実質的に制限すること
  • ②複数の事業者が共同して対価を決定し、公共の利益に反し競争を実質的に制限すること
  • ③取引上優越した地位を利用し、取引先に正常な商慣習に照らして不当な不利益を与えること
  • ④事業者が単独で新規に開業し、自社の努力により短期間で市場占有率を拡大させること
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正解 ①他の事業者の事業活動を排除又は支配し、公共の利益に反し競争を実質的に制限すること
解説
私的独占とは、事業者が単独又は他の事業者と結合・通謀するなどして、他の事業者の事業活動を排除し、または支配することにより、公共の利益に反して一定の取引分野における競争を実質的に制限することをいう。

他の選択肢の誤り:
・共同して対価を決定する行為は「不当な取引制限(カルテル)」の定義であり、私的独占とは区別される。
・優越的地位を利用して不当な不利益を与える行為は「不公正な取引方法」の一類型の説明である。
・単に自力で事業を拡大し占有率が上がっただけでは、他社を排除・支配したとはいえず違法な私的独占には当たらない。
問28-1

いわゆる「カルテル」に該当する行為として独占禁止法が規制する「不当な取引制限」の説明として、最も適切なものはどれか。

  • ①事業者が取引先を自由に選別し、特定の相手とのみ継続的に取引を行うこと
  • ②事業者が他の事業者と共同して対価を決定し、競争を実質的に制限すること
  • ③事業者が新製品の開発費用を抑えるため、生産設備の稼働を単独で縮小すること
  • ④事業者が自社の判断のみに基づき、商品の販売価格を大幅に引き上げること
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正解 ②事業者が他の事業者と共同して対価を決定し、競争を実質的に制限すること
解説
不当な取引制限とは、事業者が他の事業者と共同して対価を決定・維持・引き上げたり、数量や取引先を制限したりして、公共の利益に反して競争を実質的に制限することをいい、価格カルテルや入札談合が典型例である。

他の選択肢の誤り:
・取引先を自由に選ぶこと自体は、通常の営業活動であり直ちに違法とはならない。
・自社の生産設備の稼働を単独で縮小する経営判断は、他社との共同行為でなければ規制対象ではない。
・自社のみの判断による値上げは他社との共同行為ではないため、原則として不当な取引制限に該当しない。
問38-1

独占禁止法が禁止する「不公正な取引方法」の類型として挙げられる「優越的地位の濫用」に該当する行為の例として、最も適切なものはどれか。

  • ①事業者が競争関係にある他社を排除する目的で、当該他社を吸収合併すること
  • ②複数の事業者が話し合い、共同して入札の落札予定者を取り決めること
  • ③事業者が輸入品と競合する国産品の価格を、特に理由もなく継続的に据え置くこと
  • ④優越した地位にある事業者が、取引先に正常な商慣習に反する不利益を与えること
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正解 ④優越した地位にある事業者が、取引先に正常な商慣習に反する不利益を与えること
解説
優越的地位の濫用は不公正な取引方法の一類型で、取引上優越した地位を利用して取引先に不当な不利益を与える行為であり、下請取引などでも問題となりやすい。

他の選択肢の誤り:
・競争者排除目的の合併は、企業結合規制(一定の取引分野における競争の実質的制限)の問題として扱われる。
・共同して落札予定者を決める行為は入札談合であり、不当な取引制限(カルテル)に該当する。
・単に価格を据え置く経営判断自体は、他の要素がなければ独占禁止法上の問題行為とはいえない。
問48-1

独占禁止法第1条に定める同法の目的に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①中小企業の資金繰りを支援し、下請事業者の資金調達を継続的に円滑化すること
  • ②特定の産業を保護し、国内企業の国際競争力を政府主導で強化すること
  • ③公正かつ自由な競争を促進し、一般消費者の利益と国民経済の発達を図ること
  • ④多数の事業者団体を組織化し、業界全体の価格水準を安定させること
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正解 ③公正かつ自由な競争を促進し、一般消費者の利益と国民経済の発達を図ること
解説
独占禁止法第1条は、公正かつ自由な競争を促進することにより、事業者の創意を発揮させ、一般消費者の利益を確保するとともに国民経済の民主的で健全な発達を促進することを目的とすると定めている。

他の選択肢の誤り:
・下請事業者の資金調達支援は下請法など別の政策目的であり、独占禁止法自体の目的ではない。
・特定産業の保護や国際競争力強化を政府主導で図ることは、むしろ自由競争を制限しうる発想である。
・業界価格を安定させる目的での事業者団体の活用は、カルテル的行為につながりうるため防止すべき事態である。
問58-1

下請代金支払遅延等防止法(下請法)の適用に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①個人事業主同士の取引には、資本金の概念がないため常に適用が除外される
  • ②海外企業との取引には、日本の法律が及ばないため常に適用が除外される
  • ③資本金の額にかかわらず、あらゆる事業者間の取引すべてに一律に適用される
  • ④資本金の額など一定の基準を満たす親事業者と下請事業者の取引に適用される
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正解 ④資本金の額など一定の基準を満たす親事業者と下請事業者の取引に適用される
解説
下請法は、製造委託等の取引について、資本金の額により定義される「親事業者」と「下請事業者」の間の取引に適用され、独占禁止法の優越的地位の濫用規制を補完する役割を持つ。

他の選択肢の誤り:
・個人事業主であっても資本金基準に相当する要件を満たせば下請事業者・親事業者として扱われうる。
・海外企業との取引であっても、国内の下請事業者への委託が対象取引に該当すれば適用が問題となりうる。
・資本金基準を満たさない事業者間の取引には下請法は適用されず、一律にすべての取引に適用されるわけではない。
問68-1

下請法上、親事業者が下請事業者に発注する際に負う義務に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①取引条件の記録は、親事業者の任意の判断によって作成・保存すればよい
  • ②発注内容の書面交付は、下請事業者から要求があった場合のみ行えばよい
  • ③下請代金の額は、書面によらず口頭での合意のみによって全く自由に決定してもよい
  • ④給付の内容や代金の額等を記載した書面を、直ちに下請事業者へ交付する義務がある
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正解 ④給付の内容や代金の額等を記載した書面を、直ちに下請事業者へ交付する義務がある
解説
下請法は親事業者に対し、給付の内容・下請代金の額・支払期日等の事項を記載した書面を、発注に際して直ちに下請事業者へ交付する義務を課しており、これにより取引条件の明確化を図っている。

他の選択肢の誤り:
・取引記録の作成・保存も下請法上の義務であり、親事業者の任意の判断に委ねられているものではない。
・書面交付義務は下請事業者からの要求の有無にかかわらず、発注のたびに親事業者が果たすべき義務である。
・口頭合意のみで済ませることは書面交付義務に反し、下請法違反となる。
問78-1

下請法が親事業者に対して禁止している行為として、最も適切なものはどれか。

  • ①取引条件の変更について、事前に下請事業者と協議のうえ合意すること
  • ②下請事業者に責任がないのに、発注した物品の受領を拒むこと
  • ③下請代金を、あらかじめ合意した支払期日に全額支払うこと
  • ④発注内容どおりに納品された物品を、期日どおりに検収し受領すること
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正解 ②下請事業者に責任がないのに、発注した物品の受領を拒むこと
解説
下請法は親事業者の禁止行為として、下請事業者に帰責事由がないのに受領を拒否すること、下請代金の減額・支払遅延、不当な返品、買いたたきなどを列挙しており、受領拒否はその代表例である。

他の選択肢の誤り:
・事前協議のうえ双方合意して条件を変更すること自体は、不当な押し付けでなければ直ちに禁止されるものではない。
・合意した支払期日に代金を全額支払うことは親事業者の義務の履行であり、望ましい行為である。
・発注どおりの納品を期日に検収・受領することは通常の適正な取引であり、禁止行為には当たらない。
問88-1

下請法における下請代金の支払期日に関する規制として、最も適切なものはどれか。

  • ①支払期日は必ず、給付を受領した日の翌月末日に統一しなければならない
  • ②支払期日は、給付を受領した日からおよそ1年以内であれば特に制限はない
  • ③受領日から60日以内のできる限り短い期間内に、支払期日を定めなければならない
  • ④支払期日は親事業者が経営状況に応じて全く自由に、何ら制限なく定めることができる
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正解 ③受領日から60日以内のできる限り短い期間内に、支払期日を定めなければならない
解説
下請法は、下請代金の支払期日を、給付を受領した日から起算して60日以内のできる限り短い期間内に定めることを親事業者に義務付けており、これを超える期日設定や支払遅延を禁止している。

他の選択肢の誤り:
・支払期日を一律に「翌月末日」とする定めはなく、あくまで受領日から60日以内という原則が基準となる。
・受領日から1年以内であれば足りるという規制ではなく、上限ははるかに短い60日以内とされている。
・親事業者が経営状況に応じて自由に、制限なく定められるわけではなく、60日という上限が法定されている。
問98-1

独占禁止法違反行為に対する課徴金制度に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①課徴金制度の適用対象は下請法違反行為のみに限られ、独占禁止法違反には適用されない
  • ②カルテルなどの不当な取引制限を行った事業者に、公正取引委員会が課徴金納付を命じる
  • ③課徴金は、被害を受けた消費者が事業者に対し直接請求できる損害賠償金である
  • ④課徴金の納付を命じるかどうかは、裁判所が刑事裁判の中で判断し決定する
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正解 ②カルテルなどの不当な取引制限を行った事業者に、公正取引委員会が課徴金納付を命じる
解説
独占禁止法は、カルテル・入札談合等の不当な取引制限や私的独占、一部の不公正な取引方法を行った事業者に対し、公正取引委員会が算定率に基づき課徴金の納付を命じる行政上の制度を設けている。

他の選択肢の誤り:
・課徴金制度は独占禁止法違反行為を主な対象とする制度であり、下請法違反のみに限られるものではない。
・課徴金は国に納付される行政上の金銭的不利益であり、被害消費者が直接受け取る損害賠償金ではない。
・課徴金納付命令は公正取引委員会が行う行政処分であり、刑事裁判の中で裁判所が命じるものではない。
問108-1

公正取引委員会に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①特定の業界の振興を目的として、補助金の交付を決定する経済産業省の内部部局である
  • ②消費者からの個別の民事紛争について、和解のあっせんのみを専門的に取り扱う機関である
  • ③民間の事業者団体が自主的に運営する、業界の自主規制のための任意団体である
  • ④独占禁止法の目的を達成するために設置された、独立性の高い合議制の行政委員会である
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正解 ④独占禁止法の目的を達成するために設置された、独立性の高い合議制の行政委員会である
解説
公正取引委員会は独占禁止法を運用するために設置された行政機関で、委員長及び委員から構成される合議制をとり、職権行使の独立性が保障されており、排除措置命令や課徴金納付命令などを行う。

他の選択肢の誤り:
・特定業界の振興や補助金交付を目的とする機関ではなく、競争政策を担う中立的な行政委員会である。
・和解のあっせんのみを行う機関ではなく、独占禁止法違反の調査・処分等を主な職務とする。
・公正取引委員会は民間の任意団体ではなく、法律に基づき設置された国の行政機関である。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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