2026年版・8-2

消費者保護法の一問一答

ビジネス実務法務検定試験®3級「企業活動に関する法規制」から、消費者保護法に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問18-2

消費者契約法の目的及び適用対象に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①事業者同士の取引にのみ適用され、消費者が当事者となる契約には適用されない
  • ②情報力・交渉力の格差を踏まえ、消費者と事業者間の契約全般に適用される
  • ③国や地方公共団体が締結する契約にのみ、特別に適用される法律である
  • ④労働者と使用者との間の労働契約についてのみ、専ら適用される特別法である
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正解 ②情報力・交渉力の格差を踏まえ、消費者と事業者間の契約全般に適用される
解説
消費者契約法は、消費者と事業者との間に存在する情報の質・量及び交渉力の格差に鑑み、消費者の利益擁護を図るため、両者間で締結される契約に広く適用される(ただし労働契約は適用除外)。

他の選択肢の誤り:
・事業者同士の取引には適用されず、消費者が当事者となる契約を対象とする点が同法の中心的な特徴である。
・国や地方公共団体の契約のみを対象とする法律ではなく、民間の事業者と消費者間の契約が広く対象となる。
・労働契約は消費者契約法の適用対象から除外されており、労働契約専用の法律ではない。
問28-2

消費者契約法に基づき、消費者が事業者との契約を取り消すことができる場合として、最も適切なものはどれか。

  • ①契約の目的物の市場価格が、契約締結後に大幅に下落したことのみによるとき
  • ②契約締結後に、消費者自身の経済状況が変化し支払いが困難になったとき
  • ③消費者が契約内容を十分に理解しないまま、深く考えずに自らの判断で署名したとき
  • ④事業者が重要事項について事実と異なることを告げ、消費者が誤認して契約したとき
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正解 ④事業者が重要事項について事実と異なることを告げ、消費者が誤認して契約したとき
解説
消費者契約法は、事業者の不実告知により消費者が誤認して契約した場合など、事業者の一定の不当な勧誘行為によって消費者が誤認・困惑して契約した場合に、消費者に契約の取消権を認めている。

他の選択肢の誤り:
・市場価格の変動は契約当事者双方が負うべき通常のリスクであり、取消しを基礎付ける事情ではない。
・契約締結後の経済状況の変化は消費者側の事情であり、事業者の不当勧誘とは無関係で取消事由に当たらない。
・消費者が内容を十分理解せずに自らの判断で署名しただけでは、事業者側の不当な勧誘行為がない限り取消事由とはならない。
問38-2

特定商取引法に定めるクーリングオフ制度に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①クーリングオフは事業者側にのみ認められた、契約を一方的に解除できる制度である
  • ②訪問販売において消費者は、法定書面を受け取った日から一定期間内なら無条件解除できる
  • ③クーリングオフを行使するには、必ず所定の管轄裁判所を通じた手続を経なければならない
  • ④クーリングオフは、契約締結後いつでも理由を問わず無期限に行使できる権利である
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正解 ②訪問販売において消費者は、法定書面を受け取った日から一定期間内なら無条件解除できる
解説
特定商取引法上のクーリングオフ制度は、訪問販売等の不意打ち性の高い取引について、消費者が法定書面を受領した日から一定期間内(訪問販売は8日間等)であれば、違約金等を負うことなく無条件で契約を解除できる制度である。

他の選択肢の誤り:
・クーリングオフは消費者を保護するための制度であり、事業者側に認められた解除権ではない。
・クーリングオフは書面を発するなどの方法で行使でき、裁判所を通じた手続は必須ではない。
・クーリングオフには法定の行使期間があり、無期限にいつでも行使できるわけではない。
問48-2

特定商取引法上のクーリングオフ制度の対象となる取引に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①消費者が生活必需品を日常的に来店購入する契約は、その金額を問わず常に対象となる
  • ②消費者が自らカタログを見て申し込んだ通信販売契約は、いつでも常に対象となる
  • ③自宅を訪問した販売員から勧誘され締結した訪問販売契約は、原則として対象となる
  • ④消費者が自ら店舗に出向いて購入した店頭販売契約は、いつでも常に対象となる
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正解 ③自宅を訪問した販売員から勧誘され締結した訪問販売契約は、原則として対象となる
解説
クーリングオフは、不意打ち的な勧誘により消費者が冷静な判断をしにくい取引類型を対象としており、訪問販売はその典型例として法定のクーリングオフ期間が定められている。

他の選択肢の誤り:
・単に日常的に来店購入する取引であるというだけでは、クーリングオフの対象取引の要件を満たさない。
・通信販売には法律上のクーリングオフ制度は適用されず、返品の可否は事業者が定める特約によることになる。
・消費者が自ら店舗に出向いて購入する店頭販売は、不意打ち性が低いため対象取引とはされていない。
問58-2

通信販売と特定商取引法上のクーリングオフ制度との関係に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①通信販売の返品制度は、割賦販売法によって全国一律の期間が厳格に強制されている
  • ②通信販売では消費者はいかなる場合も、返品や解約が一切認められていない
  • ③通信販売にも訪問販売と全く同一の要件で、クーリングオフ制度が適用される
  • ④通信販売にクーリングオフの適用はなく、返品の可否は事業者の定める特約による
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正解 ④通信販売にクーリングオフの適用はなく、返品の可否は事業者の定める特約による
解説
通信販売は消費者が自らの意思でじっくり検討したうえで申し込む取引であるため不意打ち性が低く、特定商取引法のクーリングオフ制度の対象外とされており、返品特約の表示の有無等によって返品可否の扱いが変わる。

他の選択肢の誤り:
・返品制度は割賦販売法ではなく特定商取引法上の表示ルールに関わる問題であり、全国一律の強制期間があるわけではない。
・返品特約がない場合には一定期間内の返品が認められうるため、一切認められないという説明は誤りである。
・訪問販売と同一の要件でクーリングオフが適用されるわけではなく、通信販売はそもそも対象取引に含まれていない。
問68-2

特定商取引法が訪問販売業者に課している義務に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①契約締結後であれば、もはや事業者名や商品の種類等を消費者に一切伝える義務はない
  • ②勧誘に先立ち、事業者名や勧誘目的、商品の種類等を消費者に明示しなければならない
  • ③勧誘目的を告げると契約が成立しにくくなるため、告げないことが推奨されている
  • ④勧誘の際に事業者名を名乗るかどうかは、事業者の任意の判断に委ねられている
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正解 ②勧誘に先立ち、事業者名や勧誘目的、商品の種類等を消費者に明示しなければならない
解説
特定商取引法は訪問販売等を行う事業者に対し、勧誘に先立って事業者の氏名・名称、契約の締結について勧誘をする目的である旨、商品・役務の種類を消費者に明示することを義務付けている。

他の選択肢の誤り:
・明示義務は契約締結前の勧誘の段階で果たすべきものであり、契約締結後に免除されるわけではない。
・勧誘目的を告げないことは法違反となりうる行為であり、推奨されるどころか是正すべき行為である。
・氏名等の明示は法律上の義務であり、事業者の任意の判断に委ねられているものではない。
問78-2

割賦販売法上の「抗弁の接続」に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①抗弁の接続は、事業者間取引における下請代金の相殺のみに関する特有の制度である
  • ②抗弁の接続は、現金一括払いによる取引についてのみ特別に認められる仕組みである
  • ③消費者は販売業者との間で生じた事由を、決していかなる場合であっても第三者に主張できない
  • ④販売業者との間に生じた事由をもって、信用購入あっせん業者への支払いを拒める場合がある
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正解 ④販売業者との間に生じた事由をもって、信用購入あっせん業者への支払いを拒める場合がある
解説
抗弁の接続とは、個別信用購入あっせん等を利用した取引において、消費者が販売業者との間に生じた契約不履行等の事由を、信用購入あっせん業者からの支払請求に対しても主張できる制度であり、割賦販売法に規定がある。

他の選択肢の誤り:
・下請代金の相殺は下請法の問題であり、消費者取引における抗弁の接続とは異なる制度である。
・抗弁の接続は信用購入あっせん等の与信取引を前提とする制度であり、現金一括払い取引には問題とならない。
・抗弁の接続はまさに第三者である信用購入あっせん業者に事由を主張できる点に意義があり、主張できないとするのは誤りである。
問88-2

割賦販売法の適用対象となる取引に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①不動産の売買契約はすべて、割賦販売法の適用対象に含まれている
  • ②割賦販売や、信用購入あっせんを利用した代金分割払いの取引が対象に含まれる
  • ③事業者同士の設備投資に関する取引のみが、割賦販売法の適用対象とされている
  • ④代金を一括で現金払いする取引のみが、割賦販売法の適用対象とされている
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正解 ②割賦販売や、信用購入あっせんを利用した代金分割払いの取引が対象に含まれる
解説
割賦販売法は、代金を分割して支払う割賦販売のほか、クレジットカード等を利用した信用購入あっせんなど、代金の支払いを後日に繰り延べる取引を主な適用対象としている。

他の選択肢の誤り:
・不動産の売買契約であるというだけで一律に割賦販売法の適用対象となるものではない。
・割賦販売法は消費者取引を含む幅広い分割払い等の取引を対象とし、事業者同士の設備投資のみに限られない。
・代金を一括で現金払いする取引は分割払いを伴わないため、割賦販売法が想定する適用対象には該当しない。
問98-2

消費者契約法が無効とする不当条項の例として、最も適切なものはどれか。

  • ①契約書に記載する言語は、必ず日本語のみとする旨を明記する条項
  • ②事業者の債務不履行による損害賠償責任を、全部免除する条項
  • ③消費者が代金を分割して支払うことができる旨を定める条項
  • ④契約の目的物の引渡し時期を、具体的な日付で明記する条項
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正解 ②事業者の債務不履行による損害賠償責任を、全部免除する条項
解説
消費者契約法は、事業者の債務不履行や不法行為により消費者に生じた損害の賠償責任の全部を免除する条項など、消費者の利益を一方的に害する一定の不当条項を無効とする。

他の選択肢の誤り:
・契約書の使用言語を定める条項自体は、消費者の権利を制限するものではなく不当条項に該当しない。
・分割払いを認める条項は消費者にとって選択肢を広げるものであり、不当条項には当たらない。
・引渡し時期を具体的に明記する条項は契約内容を明確にするものであり、消費者の利益を害する不当条項ではない。
問108-2

特定商取引法が規制する「連鎖販売取引」(いわゆるマルチ商法)に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①消費者同士が個人間で不用品を売買する、ごく普通のフリーマーケット形式の取引である
  • ②特定利益を誘引材料として、負担を伴う取引の相手方を連鎖的に拡大する取引形態である
  • ③店舗を持つ小売業者が、複数の卸売業者から仕入れを行う一般的な流通形態である
  • ④事業者が消費者に対し、店舗内でのみ商品を販売する通常の小売取引である
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正解 ②特定利益を誘引材料として、負担を伴う取引の相手方を連鎖的に拡大する取引形態である
解説
連鎖販売取引は、他者を勧誘すれば特定利益(紹介料等)が得られると誘引し、入会金等の特定負担を伴う取引の相手方を連鎖的に拡大していく取引形態で、特定商取引法により氏名等の明示義務や書面交付、20日間のクーリングオフ等の規制が課されている。

他の選択肢の誤り:
・個人間のフリーマーケット取引は事業として特定利益を誘引材料に組織拡大するものではなく、該当しない。
・卸売業者からの仕入れによる一般的な小売流通は、連鎖的な勧誘構造を伴わず連鎖販売取引には該当しない。
・店舗内のみで完結する通常の小売取引は、他者を勧誘して組織を拡大する仕組みを伴わない。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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