製造物責任法(PL法)が対象とする「製造物」に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ①形のないサービスの提供行為そのものが、製造物として対象に含まれる
- ②自然のままの状態にある未加工の農産物のみが、対象に含まれる
- ③動産・不動産を問わず、市場で取引されるすべての財産が広く対象に含まれる
- ④製造又は加工された動産をいい、土地や建物などの不動産は対象に含まれない
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製造物責任法第2条1項は「製造物」を製造又は加工された動産と定義しており、土地・建物などの不動産や、未加工の農林畜水産物、無形のサービスはこれに含まれない。
他の選択肢の誤り:
・サービスの提供行為自体は動産という有体物ではないため、製造物責任法の対象にはならない。
・自然のままの未加工の農産物は「製造又は加工」の要件を満たさず、対象から除外される。
・不動産は動産ではないため、市場取引の対象であっても製造物責任法の「製造物」には含まれない。