2026年版・8-3

製造物責任法・景品表示法の一問一答

ビジネス実務法務検定試験®3級「企業活動に関する法規制」から、製造物責任法・景品表示法に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問18-3

製造物責任法(PL法)が対象とする「製造物」に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①形のないサービスの提供行為そのものが、製造物として対象に含まれる
  • ②自然のままの状態にある未加工の農産物のみが、対象に含まれる
  • ③動産・不動産を問わず、市場で取引されるすべての財産が広く対象に含まれる
  • ④製造又は加工された動産をいい、土地や建物などの不動産は対象に含まれない
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正解 ④製造又は加工された動産をいい、土地や建物などの不動産は対象に含まれない
解説
製造物責任法第2条1項は「製造物」を製造又は加工された動産と定義しており、土地・建物などの不動産や、未加工の農林畜水産物、無形のサービスはこれに含まれない。

他の選択肢の誤り:
・サービスの提供行為自体は動産という有体物ではないため、製造物責任法の対象にはならない。
・自然のままの未加工の農産物は「製造又は加工」の要件を満たさず、対象から除外される。
・不動産は動産ではないため、市場取引の対象であっても製造物責任法の「製造物」には含まれない。
問28-3

製造物責任法に基づく製造業者等の損害賠償責任の要件に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①製造物に欠陥があっても、製造業者に過失がなければ一切責任を負わない
  • ②被害者は製造業者等の過失を立証する必要はなく、製造物の欠陥を立証すれば足りる
  • ③被害者は欠陥の存在に加え、製造工程の詳細な過失内容まで立証する必要がある
  • ④被害者は製造業者等に故意又は過失があったことを、自ら必ず立証しなければならない
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正解 ②被害者は製造業者等の過失を立証する必要はなく、製造物の欠陥を立証すれば足りる
解説
製造物責任法は無過失責任を採用しており、被害者は製造業者等の過失を立証する必要はなく、引き渡された製造物に欠陥があり、それによって損害が生じたことを立証すれば損害賠償を請求できる。

他の選択肢の誤り:
・製造物責任法は過失の有無を問わず欠陥があれば責任を負わせる制度であり、過失がなければ免責されるわけではない。
・製造工程の詳細な過失内容の立証までは求められておらず、欠陥の立証で足りる点が同法の特徴である。
・故意又は過失の立証を必須とするのは民法の不法行為責任の原則であり、製造物責任法が採る無過失責任とは異なる。
問38-3

製造物責任法にいう「欠陥」の説明として、最も適切なものはどれか。

  • ①製造物の販売価格が、同種の他社製品と比べて高額であることをいう
  • ②製造物の外観に、消費者の好みに合わない色やデザインがあることをいう
  • ③当該製造物が客観的に通常有すべき安全性を欠いていることをいう
  • ④製造物が想定される耐用年数を超えて使用されたことをいう
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正解 ③当該製造物が客観的に通常有すべき安全性を欠いていることをいう
解説
製造物責任法第2条2項は「欠陥」を、当該製造物の特性、通常予見される使用形態、引き渡した時期その他の事情を考慮して、当該製造物が通常有すべき安全性を欠いていることと定義しており、設計・製造・指示警告のいずれの段階で生じたものも含まれうる。

他の選択肢の誤り:
・販売価格が高いこと自体は安全性の欠如を意味せず、欠陥の説明として適切ではない。
・デザインの好みは安全性とは無関係な主観的評価であり、欠陥の判断要素ではない。
・想定耐用年数を超えた使用による不具合は、通常予見される使用形態を超えるものとして欠陥に当たらない場合がある。
問48-3

製造物責任法が定める免責事由の一つである「開発危険の抗弁」に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①たとえ製造業者が広告で安全性を強調していた場合であっても、常に免責が認められる
  • ②引き渡した時点の科学・技術に関する知見では欠陥を認識できなかったと証明すれば免責されうる
  • ③製造業者が販売価格を大幅に一方的に引き下げることにより、欠陥の有無にかかわらず免責される
  • ④製造業者が欠陥にあえて気づいていながら、公表せずに販売を継続した場合に免責される
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正解 ②引き渡した時点の科学・技術に関する知見では欠陥を認識できなかったと証明すれば免責されうる
解説
開発危険の抗弁は、製造業者が当該製造物を引き渡した時点における科学又は技術に関する知見によっては、その欠陥があることを認識することができなかったことを証明したときに免責を認める制度である。

他の選択肢の誤り:
・広告での安全性の強調は事実と異なれば景品表示法上も問題となりうるものであり、免責事由には該当しない。
・販売価格の引下げは欠陥の有無や認識可能性とは無関係であり、免責事由とはならない。
・欠陥を認識していながら公表せず販売を継続した場合は、むしろ免責が認められにくい悪質な事情となる。
問58-3

製造物責任法に基づき損害賠償責任を負う「製造業者等」に含まれる者として、最も適切なものはどれか。

  • ①当該製造物に関する広告を制作しただけの、広告代理店の担当者
  • ②当該製造物を単に倉庫で一時的に保管していただけの、運送業者
  • ③当該製造物を購入して消費するだけの、一般消費者
  • ④自ら製造業者として、当該製造物にその氏名や商号を表示した者
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正解 ④自ら製造業者として、当該製造物にその氏名や商号を表示した者
解説
製造物責任法上の「製造業者等」には、製造・加工・輸入を業とする者のほか、自ら製造業者として製造物に氏名等を表示した者や、実質的な製造業者と認めることができる表示をした者も含まれる。

他の選択肢の誤り:
・広告を制作しただけの広告代理店の担当者は、製造・加工・表示のいずれも行っておらず対象とならない。
・単に製造物を一時的に保管していただけの運送業者は、製造・加工・表示行為を行っておらず製造業者等には該当しない。
・製造物を購入して消費するだけの一般消費者は、供給側の主体ではないため製造業者等には含まれない。
問68-3

製造物責任法に基づく損害賠償請求権の消滅時効・期間制限に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①消滅時効の制度は製造物責任法には存在せず、永久に請求権が存続する
  • ②製造業者が製造物を引き渡した時から1年を経過すると、常に請求権が消滅する
  • ③損害及び賠償義務者を知った時から3年間行使しないと、時効によって消滅する
  • ④被害者等が損害を知った時から30年間、いつでも請求でき期間制限は一切ない
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正解 ③損害及び賠償義務者を知った時から3年間行使しないと、時効によって消滅する
解説
製造物責任法上の損害賠償請求権は、被害者等が損害及び賠償義務者を知った時から3年間(人の生命又は身体を侵害した場合は5年間)行使しないときは時効によって消滅し、また製造業者等が当該製造物を引き渡した時から10年を経過したときも同様に消滅する。

他の選択肢の誤り:
・製造物責任法にも消滅時効・期間制限の定めがあり、永久に請求権が存続するわけではない。
・引渡しから1年ではなく、原則として引渡しから10年の期間制限が定められている。
・知った時から30年間無制限に請求できるわけではなく、法定の期間制限が設けられている。
問78-3

不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)の目的に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①事業者が提供する景品類の金額を、いかなる場合も無制限に認めること
  • ②不当な景品類や表示による顧客誘引を防止し、一般消費者の利益を保護すること
  • ③製造物の欠陥により生じた被害者の損害賠償を、確実に実現すること
  • ④事業者間の価格競争を厳格に制限し、業界内の価格水準を維持・安定させること
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正解 ②不当な景品類や表示による顧客誘引を防止し、一般消費者の利益を保護すること
解説
景品表示法は、商品・役務の取引に関連する不当な景品類の提供及び不当な表示による顧客の誘引を防止し、一般消費者の利益を保護することを目的としており、消費者庁が所管している。

他の選択肢の誤り:
・景品類の提供を無制限に認める法律ではなく、むしろ提供できる景品類の限度額を定めて規制している。
・欠陥製品による被害者救済は製造物責任法の役割であり、景品表示法の目的ではない。
・価格競争の制限や価格水準の維持は独占禁止法が規制するカルテル的行為に近く、景品表示法の目的とは異なる。
問88-3

景品表示法が禁止する「優良誤認表示」に該当する例として、最も適切なものはどれか。

  • ①商品に付属する景品類の内容を、事実に即して詳細かつ具体的に表示すること
  • ②商品の製造年月日を、常に事実どおり正確にラベルへ表示すること
  • ③商品の販売価格を、常に通常の販売価格どおり正確に表示すること
  • ④商品の品質を、根拠なく実際よりも著しく優良であるかのように表示すること
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正解 ④商品の品質を、根拠なく実際よりも著しく優良であるかのように表示すること
解説
優良誤認表示とは、商品・役務の品質等について、実際のものよりも著しく優良であると一般消費者に示す表示、又は事実に相違して競争事業者に係るものより著しく優良であると示す表示をいい、景品表示法により禁止されている。

他の選択肢の誤り:
・景品類の内容を事実に即して具体的に表示することは、消費者に正確な情報を伝える適正な表示である。
・製造年月日を事実どおり正確に表示することも、実際より優良に見せる表示ではなく問題とならない。
・通常の販売価格どおり正確に表示することは、事実に基づく適正な表示であり優良誤認表示には当たらない。
問98-3

景品表示法が禁止する「有利誤認表示」に該当する例として、最も適切なものはどれか。

  • ①商品の原材料名を、実際に使用したとおり常に包み隠さず表示すること
  • ②実際には割引がないのに、根拠なく大幅な割引価格であるかのように表示すること
  • ③セール期間の終了日を、契約書及び店頭で常に正確かつ明確に表示すること
  • ④商品の販売価格を、誰でも一目で分かるよう税込み価格として明瞭に表示すること
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正解 ②実際には割引がないのに、根拠なく大幅な割引価格であるかのように表示すること
解説
有利誤認表示とは、価格その他の取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示をいい、いわゆる二重価格表示の不当な利用などが典型例として規制されている。

他の選択肢の誤り:
・原材料名を実際どおりに表示することは事実に基づく表示であり、有利誤認表示には該当しない。
・セール期間の終了日を明確に表示することは、取引条件を正確に伝えるものであり不当表示ではない。
・税込み価格として明瞭に表示することは、取引条件を正確に伝える適正な表示であり問題とならない。
問108-3

景品表示法に基づく景品類の提供に関する規制の記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①景品類の限度額の規制は、消費者庁ではなく国土交通省が定めている
  • ②景品類の提供には金額の上限はなく、事業者が自由に金額を設定できる
  • ③景品類の提供を行うこと自体が、常に景品表示法に違反する違法行為とされている
  • ④懸賞による景品類の提供や、取引付随のべた付け景品には限度額が定められている
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正解 ④懸賞による景品類の提供や、取引付随のべた付け景品には限度額が定められている
解説
景品表示法に基づく告示等により、一般懸賞・共同懸賞による景品類の提供や、懸賞によらず取引に付随して提供するいわゆる総付景品(べた付け景品)について、それぞれ取引価額に応じた景品類の限度額が定められている。

他の選択肢の誤り:
・景品表示法の所管は消費者庁であり、国土交通省が限度額を定めているわけではない。
・景品類の提供には限度額の規制があり、事業者が金額を自由に設定できるわけではない。
・限度額の範囲内で行う景品類の提供は適法であり、提供すること自体が常に違法となるわけではない。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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