会社の経理担当者が、業務上預かり保管していた会社の金銭を無断で自己のために使い込んだ場合に成立し得る犯罪として、最も適切なものはどれか。
- ①強盗罪(既遂)
- ②業務上横領罪
- ③名誉毀損罪等
- ④住居侵入罪等
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業務上自己が占有する他人の物を横領する行為は業務上横領罪に該当し、経理担当者が保管中の会社の金銭を無断で自己のために費消した場合に成立し得る。
他の選択肢の誤り:
・強盗罪(既遂)は、暴行や脅迫によって財物を奪う犯罪であり、無断使い込みとは行為の態様が異なる。
・名誉毀損罪等は、公然と事実を摘示して人の社会的評価を低下させる犯罪であり、金銭の使い込みとは無関係である。
・住居侵入罪等は、正当な理由なく他人の住居等に立ち入る犯罪であり、金銭の横領とは行為の性質が異なる。