2026年版・8-5

個人情報保護法の一問一答

ビジネス実務法務検定試験®3級「企業活動に関する法規制」から、個人情報保護法に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問18-5

個人情報保護法における「個人情報」の定義に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①原則として、生存するか否かを問わず、個人に関するあらゆる情報のことをいう
  • ②実務上の対応としては、法人その他の団体の名称や所在地に関する情報のことをいう
  • ③生存する個人に関する情報で、氏名や生年月日等により特定の個人を識別できるもの
  • ④匿名化され特定の個人を識別することができなくなった統計データのことをいう
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正解 ③生存する個人に関する情報で、氏名や生年月日等により特定の個人を識別できるもの
解説
個人情報保護法上の「個人情報」は、生存する個人に関する情報であって、氏名・生年月日その他の記述等により特定の個人を識別できるもの、または個人識別符号を含むものと定義されている。

他の選択肢の誤り:
・死亡した個人に関する情報は原則として個人情報保護法上の個人情報には含まれない。
・法人など団体そのものに関する情報は個人情報に該当しない。
・匿名加工され特定の個人を識別できない統計データは個人情報には該当しない。
問28-5

個人情報保護法上の「要配慮個人情報」に該当するものはどれか。

  • ①人種、信条、病歴、犯罪歴等、不当な差別や偏見を招くおそれがあり特に配慮を要する情報
  • ②本人の氏名及び自宅住所のみを記載した、要配慮性を伴わない通常の個人情報とされている
  • ③本人が任意でサービスに入力した趣味や日々の購買履歴に関する情報全般をいう
  • ④会社内の業務で用いられる従業員番号や所属部署名などの通常の人事情報をいう
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正解 ①人種、信条、病歴、犯罪歴等、不当な差別や偏見を招くおそれがあり特に配慮を要する情報
解説
要配慮個人情報は、その取扱いにより本人に対する不当な差別・偏見等の不利益が生じないよう特別な配慮を要する個人情報であり、原則として取得に本人の同意が必要とされる。

他の選択肢の誤り:
・氏名と住所のみの情報は通常の個人情報であり要配慮個人情報ではない。
・趣味や購買履歴は一般的に要配慮個人情報には該当しない。
・従業員番号や部署名は通常の人事情報であり要配慮個人情報には当たらない。
問38-5

個人情報取扱事業者が個人情報を取得する場合の義務に関する記述として正しいものはどれか。

  • ①利用目的は、個人情報を取得してから1年以内に本人へ通知すれば足りるものと一般に解されている
  • ②利用目的の通知・公表義務は、株式を上場している企業にのみ課されるものと一般に解されている
  • ③あらかじめ利用目的を公表している場合を除き、取得後速やかに本人に通知または公表しなければならない
  • ④口頭で取得した個人情報については、利用目的の通知義務がそもそも適用されないものと一般に解されている
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正解 ③あらかじめ利用目的を公表している場合を除き、取得後速やかに本人に通知または公表しなければならない
解説
個人情報保護法は、個人情報取得時に利用目的をあらかじめ公表しているとき等を除き、速やかにその利用目的を本人に通知し、または公表することを義務付けている。

他の選択肢の誤り:
・通知の猶予期間として1年を認める規定はない。
・上場企業に限定する規定はなく、事業者一般に義務が課される。
・取得方法が口頭であっても通知・公表義務は原則として適用される。
問48-5

個人情報保護法における「個人データ」の説明として最も適切なものはどれか。

  • ①個人が私的に保管しているメモ書きの情報をいう
  • ②個人情報データベース等を構成する個人情報のことをいう
  • ③インターネット上で誰でも閲覧できる公開情報のことをいう
  • ④統計的に集計され個人を識別できなくなった情報のことをいう
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正解 ②個人情報データベース等を構成する個人情報のことをいう
解説
「個人データ」とは、個人情報データベース等を構成する個人情報をいい、単体の個人情報よりも取扱いに関する規律が加重される場面がある概念である。

他の選択肢の誤り:
・私的なメモ書きは体系的に構成されていなければ個人データには当たらない。
・公開情報であることと個人データに該当するかは別の問題である。
・統計的に個人を識別できなくなった情報は個人情報自体に該当しない。
問58-5

個人情報取扱事業者が個人データを第三者に提供する場合の原則的な取扱いはどれか。

  • ①事業者の判断のみで、いつでも自由に第三者へ提供することができるものとされている
  • ②提供した後に本人へ通知しさえすれば、事前の同意は不要であるものと解されている
  • ③あらかじめ本人の同意を得ることが原則として必要であり、無断での提供は許されない
  • ④提供先が同業他社でない限り、本人の同意は不要であるものと一般に解されている
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正解 ③あらかじめ本人の同意を得ることが原則として必要であり、無断での提供は許されない
解説
個人情報保護法は、個人データを第三者に提供する場合、法令に定める例外事由に該当しない限り、あらかじめ本人の同意を得ることを原則として求めている。

他の選択肢の誤り:
・事業者の自由な判断のみで提供できるものではない。
・事後通知のみで同意に代えることは原則として認められない。
・提供先が同業他社かどうかで同意の要否が変わるものではない。
問68-5

個人情報保護法における「オプトアウト」による第三者提供に関する記述として適切なものはどれか。

  • ①本人の求めがあれば提供を停止することとしたうえで、一定事項を通知等し委員会に届け出て提供する方法
  • ②本人の同意を得ることなく、事業者の判断だけで自由に第三者へ提供できるとされている制度のことをいう
  • ③要配慮個人情報についても、無条件でオプトアウトによる提供が認められているとされる制度のことをいう
  • ④提供先が国外にある第三者である場合に限り適用される、特別な提供制度であると一般に解されている
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正解 ①本人の求めがあれば提供を停止することとしたうえで、一定事項を通知等し委員会に届け出て提供する方法
解説
オプトアウトは、一定の事項を本人にあらかじめ通知等し、個人情報保護委員会へ届け出ることを条件に、本人の求めがあれば提供を停止することとして、同意なく第三者提供を行う仕組みである。

他の選択肢の誤り:
・何らの手続もなく自由に提供できる制度ではない。
・要配慮個人情報はオプトアウトによる提供の対象から除外されている。
・国内の第三者提供にも適用され得る制度であり国外提供に限定されない。
問78-5

個人情報取扱事業者が個人データの取扱いを外部の業者に委託する場合の説明として正しいものはどれか。

  • ①委託先への提供は、常に本人の別途の同意が必要な第三者提供に当然該当する
  • ②委託先も個人情報保護法の適用を一切受けないものとされている
  • ③委託をした時点で、委託元の監督責任も消滅するものとされている
  • ④委託に伴い委託先へ個人データを提供する行為は、第三者提供には該当しない
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正解 ④委託に伴い委託先へ個人データを提供する行為は、第三者提供には該当しない
解説
個人情報保護法上、利用目的の達成に必要な範囲内で個人データの取扱いを委託することに伴って委託先に提供する行為は、第三者提供に該当しないとされている。ただし委託元は委託先を適切に監督する義務を負う。

他の選択肢の誤り:
・委託先への提供として別途本人同意を要するわけではない。
・委託先も個人情報保護法上の義務を負う立場となり得る。
・委託しても委託元の監督義務等の責任は消滅しない。
問88-5

本人が自己の保有個人データについて事業者に対して行うことができる請求として、個人情報保護法に定められているものはどれか。

  • ①事業者が保有する全ての営業秘密の開示を請求することができる
  • ②保有個人データの開示、訂正、利用停止等を請求することができる
  • ③通常、事業者の役員の個人情報の開示を請求することができる
  • ④通常、保有個人データを無償で譲渡するよう請求することができる
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正解 ②保有個人データの開示、訂正、利用停止等を請求することができる
解説
個人情報保護法は、本人が事業者に対し、自己の保有個人データについて開示・訂正・追加・削除・利用停止・消去・第三者提供の停止などを請求できる権利を認めている。

他の選択肢の誤り:
・営業秘密の開示請求権を本人に認める規定ではない。
・請求できるのは自己に関する保有個人データであり、役員個人の情報一般ではない。
・データの譲渡を請求する権利までは認められていない。
問98-5

個人情報保護法における「匿名加工情報」の説明として最も適切なものはどれか。

  • ①氏名を単に仮名に置き換えただけで、他の情報と照合すれば容易に個人を再識別できてしまう情報をいう
  • ②特定の個人を識別することができないように個人情報を加工し、当該個人情報を復元できないようにした情報
  • ③要配慮個人情報を除くすべての個人情報を、単に集計して数値化しただけの情報のことをいうとされる
  • ④本人の同意を得ることなく第三者へ提供することが、一切禁止されている個人データのことをいうともされる
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正解 ②特定の個人を識別することができないように個人情報を加工し、当該個人情報を復元できないようにした情報
解説
匿名加工情報は、特定の個人を識別できないよう個人情報を加工し、かつ元の個人情報を復元できないようにしたものをいい、一定の手続の下で本人同意なく第三者提供が可能となる。

他の選択肢の誤り:
・照合により再識別できる仮名化情報は匿名加工情報の要件を満たさない。
・単なる集計処理のみでは復元可能性が残り得るため要件を満たすとは限らない。
・匿名加工情報は一定要件下で第三者提供が可能であり一切禁止されるわけではない。
問108-5

個人情報保護法における「個人情報取扱事業者」の説明として正しいものはどれか。

  • ①従業員数がおおむね100人を超える規模の法人のみが該当するとされている実務上の概念である
  • ②国及び地方公共団体という公的な主体のみが該当するとされている実務上の概念である
  • ③個人情報データベース等を事業の用に供している者をいい、事業規模の大小を問わず対象となる
  • ④個人情報を紙媒体のみで保有し電子化していない者は該当しないと一般に解されている
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正解 ③個人情報データベース等を事業の用に供している者をいい、事業規模の大小を問わず対象となる
解説
個人情報取扱事業者は、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいい、法人・個人事業主を問わず、また取扱件数の多寡にかかわらず対象となり得る。

他の選択肢の誤り:
・従業員数による規模要件で一律に限定する規定はない。
・国や地方公共団体は別の法令体系(行政機関等個人情報保護法制)の対象であり、これのみに限定されるものではない。
・紙媒体で管理していても体系的に検索できるものは個人情報データベース等に該当し得る。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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