電子契約の成立時期に関する民法上の原則として正しいものはどれか。
- ①承諾の意思表示を発信した時点で契約が成立するとされている
- ②承諾の意思表示が相手方に到達した時点をもって契約が成立する
- ③申込みの意思表示が発信された時点で契約が成立するとされている
- ④契約書を書面で作成した時点で契約が成立するとされている
答えと解説を見る
民法上、隔地者間の契約についても意思表示は相手方に到達した時にその効力を生じるという到達主義が採用されており、電子契約も承諾の通知が相手方に到達した時点で成立する。
他の選択肢の誤り:
・承諾の発信時に成立するという発信主義は現行民法上の一般原則ではない。
・申込みの発信のみで契約が成立するものではなく、承諾が必要である。
・書面作成の有無は契約の成立要件そのものではない。