2026年版・8-6

電子商取引の法律問題の一問一答

ビジネス実務法務検定試験®3級「企業活動に関する法規制」から、電子商取引の法律問題に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問18-6

電子契約の成立時期に関する民法上の原則として正しいものはどれか。

  • ①承諾の意思表示を発信した時点で契約が成立するとされている
  • ②承諾の意思表示が相手方に到達した時点をもって契約が成立する
  • ③申込みの意思表示が発信された時点で契約が成立するとされている
  • ④契約書を書面で作成した時点で契約が成立するとされている
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正解 ②承諾の意思表示が相手方に到達した時点をもって契約が成立する
解説
民法上、隔地者間の契約についても意思表示は相手方に到達した時にその効力を生じるという到達主義が採用されており、電子契約も承諾の通知が相手方に到達した時点で成立する。

他の選択肢の誤り:
・承諾の発信時に成立するという発信主義は現行民法上の一般原則ではない。
・申込みの発信のみで契約が成立するものではなく、承諾が必要である。
・書面作成の有無は契約の成立要件そのものではない。
問28-6

特定商取引法における通信販売に関する記述として正しいものはどれか。

  • ①通信販売にも訪問販売と同様にクーリング・オフが適用されるとされる
  • ②通信販売にはクーリング・オフの制度が適用されないとされている
  • ③そもそも通信販売は特定商取引法の規制対象外であるとされている
  • ④通信販売では契約書面の交付がそもそも一切不要であるとされている
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正解 ②通信販売にはクーリング・オフの制度が適用されないとされている
解説
特定商取引法上、訪問販売や電話勧誘販売にはクーリング・オフ制度があるが、通信販売には同制度はなく、代わりに返品特約の表示に関する規制が設けられている。

他の選択肢の誤り:
・訪問販売と同様のクーリング・オフが通信販売にも適用されるわけではない。
・通信販売も特定商取引法の規制対象に含まれている。
・広告表示等に関する一定の表示義務があり、書面交付が全く不要というわけではない。
問38-6

特定商取引法上、通信販売事業者が広告に表示すべき返品特約に関する説明として正しいものはどれか。

  • ①返品特約の表示は事業者の任意であり、表示の有無を問わず返品は一切認められないものとされる
  • ②返品条件を広告に表示していない場合、購入者は商品到着後8日以内なら送料負担で返品できる
  • ③返品特約は口頭で購入者へ説明しさえすれば、広告への表示を省略してよいとされている
  • ④返品特約は必ず購入者に有利な内容でなければ、広告に表示できないものとされている
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正解 ②返品条件を広告に表示していない場合、購入者は商品到着後8日以内なら送料負担で返品できる
解説
特定商取引法上、通信販売の広告に返品特約の表示がない場合、購入者は商品受領後8日以内であれば購入者の負担で契約の解除(返品)をすることができるとされている。

他の選択肢の誤り:
・表示がない場合には法定の返品ルールが適用されるため、返品が一切認められないわけではない。
・口頭説明のみで広告表示義務を免れることはできない。
・返品特約の内容自体を購入者有利な内容に限定する規定ではない。
問48-6

電子消費者契約法(電子消費者契約に関する民法の特例に関する法律)の趣旨として正しいものはどれか。

  • ①事業者が申込み内容の確認画面を設置すること自体を、一律に禁止しているものと解されている
  • ②電子契約は書面契約より常に消費者に不利になるように定められているものと解されているとの指摘がある
  • ③消費者が操作ミスで意図しない申込みをした場合、錯誤無効の主張を一定の要件下で認めやすくしている
  • ④すべての電子契約について、事業者の損害賠償責任を免除しているものと一般に解されている
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正解 ③消費者が操作ミスで意図しない申込みをした場合、錯誤無効の主張を一定の要件下で認めやすくしている
解説
電子消費者契約法は、事業者が申込み内容の確認措置を講じていない場合等に、消費者の操作ミスによる錯誤について民法の重過失規定の適用を排除し、無効主張をしやすくする特例を定めている。

他の選択肢の誤り:
・確認画面の設置を禁止する法律ではなく、むしろ設置が推奨される。
・消費者に常に不利になるよう定める法律ではなく、消費者保護を目的とする。
・事業者の損害賠償責任を一律に免除する規定は存在しない。
問58-6

特定商取引法における通信販売の広告表示に関する記述として正しいものはどれか。

  • ①広告に表示すべき事項は、事業者の裁量により自由に省略してよいものともされている
  • ②販売価格、送料、支払時期、引渡時期などの一定事項を広告に表示しなければならない
  • ③広告には販売価格さえ表示すれば、他の事項は表示しなくてよいものとされている
  • ④通信販売には、広告表示に関する具体的な規制が存在しないものと解されている
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正解 ②販売価格、送料、支払時期、引渡時期などの一定事項を広告に表示しなければならない
解説
特定商取引法は、通信販売の広告について、販売価格、代金の支払時期・方法、商品の引渡時期、返品特約など、一定の事項を表示することを義務付けている。

他の選択肢の誤り:
・表示事項を事業者が自由に省略できる規定ではない。
・販売価格のみの表示で足りるものではなく複数事項の表示が必要である。
・通信販売にも広告表示に関する具体的な規制が存在する。
問68-6

特定商取引法上の「誇大広告等の禁止」に関する記述として正しいものはどれか。

  • ①誇大広告の禁止は訪問販売にのみ適用され、通信販売には適用されないものと解されている
  • ②誇大広告であっても、消費者が信じなければ規制の対象とはならないものと解されている
  • ③誇大広告の禁止規定は事業者の努力義務にとどまり、違反しても罰則は科されないものとされている
  • ④広告では、商品の品質等について著しく事実と相違する表示や誤認させる表示をしてはならない
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正解 ④広告では、商品の品質等について著しく事実と相違する表示や誤認させる表示をしてはならない
解説
特定商取引法は通信販売を含む各取引類型について、商品の品質・性能等に関し著しく事実に相違する表示や、実際よりも著しく優良・有利であると誤認させる表示を禁止している。

他の選択肢の誤り:
・誇大広告の禁止は通信販売にも適用される規制である。
・消費者が信じたかどうかにかかわらず表示自体が規制対象となり得る。
・違反に対しては行政処分等の対象となり、単なる努力義務にとどまるものではない。
問78-6

電子消費者契約における事業者の「確認措置」に関する記述として正しいものはどれか。

  • ①確認画面の設置は事業者に義務付けられておらず、むしろ設置してはならないものと一般に解されている
  • ②確認措置を講じていない場合、事業者は自己の重過失を理由に錯誤無効の主張を否定できないことがある
  • ③確認措置さえ講じれば、消費者は一切錯誤による無効を主張できなくなるものと一般に解されている
  • ④確認措置を講じる義務は書面契約にのみ適用され、電子契約には適用されないものと一般に解されている
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正解 ②確認措置を講じていない場合、事業者は自己の重過失を理由に錯誤無効の主張を否定できないことがある
解説
事業者が申込み内容の確認措置を講じていない場合、消費者に重大な過失があったとして錯誤による無効主張を事業者側から否定することが制限される特例が電子消費者契約法に定められている。

他の選択肢の誤り:
・確認画面の設置は禁止されておらず、むしろ設置することで事業者が保護され得る。
・確認措置を講じても、要件を満たせば消費者が錯誤を主張できる余地は残る。
・電子消費者契約に特有の特例であり書面契約一般の話ではない。
問88-6

特定商取引法における前払式通信販売の承諾通知に関する記述として正しいものはどれか。

  • ①前払いを受けた場合であっても、事業者は特に購入者へ何ら通知をする必要がないものと一般に解されている
  • ②承諾通知は、商品を発送してから1年以内に行えば足りるものと一般に解されている取扱いである
  • ③商品の引渡し前に代金の一部でも受領する場合、承諾の可否を記載した書面を遅滞なく交付する必要がある
  • ④前払式の通信販売には、承諾通知に関する規制がそもそも存在しないものと一般に解されている
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正解 ③商品の引渡し前に代金の一部でも受領する場合、承諾の可否を記載した書面を遅滞なく交付する必要がある
解説
特定商取引法上、通信販売で代金を商品の引渡しに先立って受領するいわゆる前払式の場合、事業者は申込みに対する承諾の有無等を記載した書面等を遅滞なく交付する義務を負う。

他の選択肢の誤り:
・前払いを受けた場合に通知が一切不要とする規定ではない。
・「商品発送から1年以内」という長期の猶予は認められておらず、遅滞なく通知する必要がある。
・前払式通信販売にも承諾通知に関する明確な規制が存在する。
問98-6

インターネット通販におけるいわゆる「ワンクリック請求」に関する法的な考え方として正しいものはどれか。

  • ①画面に「料金が発生します」と表示されていれば、クリックした時点で常に契約が有効に成立するものとされる
  • ②申込みと承諾の意思の合致がない一方的な料金請求画面の表示のみでは、契約は原則として成立しない
  • ③事業者からの請求メールが届いた時点で、支払義務が確定的に発生するものと一般に解されている
  • ④利用者が退会手続を取らない限り、請求内容にかかわらず支払義務が生じるものと一般に解されている
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正解 ②申込みと承諾の意思の合致がない一方的な料金請求画面の表示のみでは、契約は原則として成立しない
解説
契約は当事者間の申込みと承諾という意思表示の合致により成立するのが原則であり、利用者に契約締結の意思がないまま一方的に表示される請求画面のみでは有効な契約は成立しないと考えられている。

他の選択肢の誤り:
・画面表示のみで契約意思の合致がなければ、常に契約が成立するわけではない。
・請求メールの到達それ自体が契約成立や支払義務の根拠となるものではない。
・退会手続の有無にかかわらず、契約が成立していなければ支払義務は生じない。
問108-6

特定商取引法上、通信販売における返品特約と契約の解除に関する記述のうち正しいものはどれか。

  • ①通信販売では、申込みの撤回は理由の如何を問わず一切認められないものと一般に解されている
  • ②返品特約は消費者に一切不利な内容としてはならないと、法律で一律に定められているとされる
  • ③申込みの撤回は、商品が到着する前に限り認められるものと一般に解されている制度である
  • ④返品の特約がある場合、その特約の定めに従って申込みの撤回や解除の可否・条件が決まる
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正解 ④返品の特約がある場合、その特約の定めに従って申込みの撤回や解除の可否・条件が決まる
解説
通信販売にはクーリング・オフの制度がない代わりに、事業者が広告に表示した返品特約の内容に従って申込みの撤回・契約解除の可否や条件が定まる仕組みとなっている。

他の選択肢の誤り:
・返品特約により撤回が認められる場合があり、一切認められないわけではない。
・返品特約の内容を一律に消費者有利なものに限定する規定はない。
・撤回の可否は特約の内容によって定まり、商品到着前に限定されるものではない。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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