公共工事標準請負契約約款における現場代理人に関する次の記述のうち、最も適当なものはどれか。
- ①発注者が定め、受注者の工事を監督・検査させる職員である。
- ②設計者が定め、設計図書の意図を伝えるために常駐する者である。
- ③受注者が定め、工事現場に常駐して運営・取締りを行う者である。
- ④下請負人が定め、元請負人の代わりに契約を締結する者である。
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現場代理人は、受注者(請負者)が定めて発注者に通知する者で、契約の履行に関し、工事現場に常駐して運営・取締りを行うほか、契約に基づく受注者の一切の権限を行使できます(公共工事標準請負契約約款第10条)。ただし、請負代金額の変更や契約の解除などの一部の権限は除かれます。
他の選択肢について
・発注者が定め監督・検査する:発注者が置くのは監督員です。
・設計者が定める:現場代理人は受注者側の者です。
・下請負人が定め契約を締結する:現場代理人は元請の受注者が置く者です。
覚え方のポイント
「発注者側=監督員」「受注者側=現場代理人・主任技術者(監理技術者)」。現場代理人と主任技術者は、兼ねることができます。