2026年版・0-4

工事の関係者と契約・書類の基本の一問一答

1級電気工事施工管理技士(第一次検定)「最初に覚える土台知識」から、工事の関係者と契約・書類の基本に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験には五肢択一の問題も含まれますが、ここでは4択で出題しています。

問10-4

公共工事標準請負契約約款における現場代理人に関する次の記述のうち、最も適当なものはどれか。

  • ①発注者が定め、受注者の工事を監督・検査させる職員である。
  • ②設計者が定め、設計図書の意図を伝えるために常駐する者である。
  • ③受注者が定め、工事現場に常駐して運営・取締りを行う者である。
  • ④下請負人が定め、元請負人の代わりに契約を締結する者である。
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正解 ③受注者が定め、工事現場に常駐して運営・取締りを行う者である。
解説
現場代理人は、受注者(請負者)が定めて発注者に通知する者で、契約の履行に関し、工事現場に常駐して運営・取締りを行うほか、契約に基づく受注者の一切の権限を行使できます(公共工事標準請負契約約款第10条)。ただし、請負代金額の変更や契約の解除などの一部の権限は除かれます。

他の選択肢について
・発注者が定め監督・検査する:発注者が置くのは監督員です。
・設計者が定める:現場代理人は受注者側の者です。
・下請負人が定め契約を締結する:現場代理人は元請の受注者が置く者です。

覚え方のポイント
「発注者側=監督員」「受注者側=現場代理人・主任技術者(監理技術者)」。現場代理人と主任技術者は、兼ねることができます。
問20-4

設計図書に関する次の記述のうち、公共工事標準請負契約約款の定義として、最も適当なものはどれか。

  • ①図面及び施工計画書をいい、仕様書と質問回答書は含まれない。
  • ②施工図及び工程表をいい、受注者が作成して監督員へ提出するものである。
  • ③請負契約書だけをいい、図面や仕様書、現場説明書は含まれない。
  • ④図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書である。
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正解 ④図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書である。
解説
公共工事標準請負契約約款では、設計図書を「別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書」と定義しています(第1条)。発注者が示す工事の内容そのものであり、受注者はこれに従って施工します。

他の選択肢について
・図面及び施工計画書:施工計画書は受注者が作成する書類で、設計図書には含まれません。
・施工図及び工程表:これらも受注者が作成するもので、設計図書ではありません。
・契約書だけ:設計図書は契約書とは別に、工事の内容を示す図書です。

覚え方のポイント
設計図書は「発注者がつくる4点セット(図面・仕様書・現場説明書・質問回答書)」。受注者がつくる施工計画書・施工図・工程表は含まれません。
問30-4

公共建築工事標準仕様書における設計図書の優先順位として、最も適当なものはどれか。(左ほど優先する)

  • ①質問回答書→現場説明書→特記仕様書→図面→標準仕様書
  • ②標準仕様書→図面→特記仕様書→現場説明書→質問回答書
  • ③図面→標準仕様書→特記仕様書→質問回答書→現場説明書
  • ④特記仕様書→標準仕様書→図面→現場説明書→質問回答書
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正解 ①質問回答書→現場説明書→特記仕様書→図面→標準仕様書
解説
公共建築工事標準仕様書では、設計図書の間に相違がある場合の優先順位を、①質問回答書、②現場説明書、③特記仕様書、④図面、⑤標準仕様書の順としています。その工事のために後から個別に作られた書類ほど優先される、と考えると理解しやすい順序です。

他の選択肢について
・標準仕様書が最優先:標準仕様書は多くの工事に共通する一般的な内容なので、優先順位は最も低くなります。
・図面が最優先:図面は特記仕様書より下位です。
・特記仕様書が最優先:特記仕様書より、質問回答書と現場説明書が優先します。

覚え方のポイント
「後から・個別に決めたものほど強い」。質問回答書は入札前の最後に出される個別の回答なので最優先です。
問40-4

建設工事の請負契約に関する次の記述のうち、建設業法の規定として最も適当なものはどれか。

  • ①契約は口頭で成立するので、書面の交付は発注者の求めがあった場合に限られる。
  • ②工事内容や請負代金の額などを書面に記載し、署名又は記名押印して相互に交付する。
  • ③請負代金の額は、工事が完成した後に受注者が一方的に決めることができる。
  • ④電子契約で書面に代える場合は、契約の相手方の承諾を得なくても行うことができる。
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正解 ②工事内容や請負代金の額などを書面に記載し、署名又は記名押印して相互に交付する。
解説
建設業法第19条第1項では、建設工事の請負契約の当事者は、契約の締結に際して、工事内容、請負代金の額、工事着手・完成の時期などの事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならないとしています。後の紛争を防ぐため、契約内容を明確にしておくことが目的です。

他の選択肢について
・書面は求めがあった場合に限る:書面の交付は義務です。
・請負代金は完成後に受注者が一方的に決める:請負代金の額は契約で定める事項であり、一方的に決めることはできません。
・電子契約なら相手方の承諾は不要:電子情報処理組織を使用する方法(電子契約)で書面に代えることはできますが、契約の相手方の承諾を得ることが条件です(同条第3項)。

覚え方のポイント
「請負契約は書面(または承諾を得た電子契約)で、着工前に」。着工後に契約書を交わすのは建設業法違反のおそれがあります。
問50-4

施工体制台帳に関する次の記述のうち、最も適当なものはどれか。

  • ①民間工事では、下請代金の額にかかわらず作成する必要はない。
  • ②施工体制台帳は、発注者が作成して受注者に交付する書類である。
  • ③公共工事では、下請契約があれば金額によらず作成が必要である。
  • ④施工体制台帳は、工事が完成したら直ちに廃棄しなければならない。
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正解 ③公共工事では、下請契約があれば金額によらず作成が必要である。
解説
施工体制台帳は、元請の特定建設業者が下請負人の名称や工事内容、技術者などを記載して工事現場ごとに備え置く書類です(建設業法第24条の8)。民間工事では下請代金の総額が5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)の場合に作成が必要ですが、公共工事では入札契約適正化法により、下請契約を締結すれば金額にかかわらず作成し、その写しを発注者に提出しなければなりません。

他の選択肢について
・民間工事では作成不要:民間工事でも、下請代金の総額が基準額以上なら作成が必要です。
・発注者が作成:作成するのは元請の建設業者です。
・完成したら直ちに廃棄:施工体制台帳の一部は、営業に関する図書などとして一定期間の保存が求められます。

覚え方のポイント
「施工体制台帳=元請が作る下請の名簿」「民間は5,000万円以上、公共は金額によらず」。施工体系図の掲示とセットで出題されます。
問60-4

建設工事の関係者に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

  • ①発注者から直接工事を請け負った建設業者を、元請負人という。
  • ②元請負人から工事の一部を請け負った建設業者を、下請負人という。
  • ③下請負人から、さらに工事の一部を請け負う者を再下請負人という。
  • ④発注者は、自ら工事現場に主任技術者を置かなければならない。
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正解 ④発注者は、自ら工事現場に主任技術者を置かなければならない。
解説
主任技術者は、建設工事を施工する建設業者が工事現場に置く技術者です(建設業法第26条)。発注者が置くものではありません。元請・下請にかかわらず、許可を受けた建設業者は、請け負った工事の現場に主任技術者(一定の場合は監理技術者)を置く必要があります。

他の選択肢について
・元請負人:発注者から直接請け負った建設業者です。
・下請負人:元請負人などから工事の一部を請け負った建設業者です。
・再下請負人:下請負人からさらに請け負う者で、二次下請・三次下請などと呼ばれます。

覚え方のポイント
技術者を置く義務は「工事を施工する建設業者」にあります。発注者は監督員を置いて監督する立場です。
問70-4

施工図に関する次の記述のうち、最も適当なものはどれか。

  • ①設計図をもとに受注者が作成し、施工の詳細を示す図面である。
  • ②発注者が作成し、入札の際に参加者へ配布する設計図の一種である。
  • ③工事完成後に作成し、完成時の状態を記録するための図面である。
  • ④工事の進み具合を日付ごとに示した、工程管理用の図表である。
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正解 ①設計図をもとに受注者が作成し、施工の詳細を示す図面である。
解説
施工図は、設計図書をもとに、受注者が実際の施工に必要な寸法・納まり・取付け方法などを詳しく示した図面です。他の設備や建築との取り合いを調整し、監督員などの承諾を得てから施工に使います。

他の選択肢について
・発注者が作成し入札時に配布:それは設計図(設計図書)です。
・工事完成後に完成時の状態を記録:それは竣工図(完成図)です。
・工程管理用の図表:それは工程表です。

覚え方のポイント
「設計図=何をつくるか(発注者)」「施工図=どうつくるか(受注者)」「竣工図=どうできたか(完成後)」の3段階で覚えます。
問80-4

公共工事標準請負契約約款における監督員に関する次の記述のうち、最も適当なものはどれか。

  • ①受注者が置き、その氏名を発注者に通知する。
  • ②発注者が置き、その氏名を受注者に通知する。
  • ③下請負人が置き、その氏名を元請負人に通知する。
  • ④設計者が置き、工事の請負代金を決定する権限をもつ。
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正解 ②発注者が置き、その氏名を受注者に通知する。
解説
監督員は発注者が置く者で、発注者は監督員を置いたときはその氏名を受注者に通知しなければなりません(公共工事標準請負契約約款第9条)。監督員は、契約の履行についての受注者への指示・承諾・協議や、工事の施工状況の検査・立会いなどを行います。

他の選択肢について
・受注者が置く:受注者が置いて発注者に通知するのは、現場代理人や主任技術者などです。
・下請負人が置く:監督員は発注者側の者です。
・設計者が置き請負代金を決定:監督員に請負代金を決定する権限はありません。

覚え方のポイント
約款の人物は「発注者→監督員」「受注者→現場代理人・主任技術者・専門技術者」。通知する方向もセットで問われます。
問90-4

工事の完成と引渡しに関する次の記述のうち、公共工事標準請負契約約款の考え方として最も適当なものはどれか。

  • ①受注者は工事が完成すれば、検査を受けずに引渡しを完了できる。
  • ②発注者は、工事の完成前であっても請負代金の全額を支払う義務がある。
  • ③受注者は工事完成の通知をし、発注者は検査により完成を確認する。
  • ④完成検査は受注者が行い、発注者はその結果を確認しないのが原則である。
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正解 ③受注者は工事完成の通知をし、発注者は検査により完成を確認する。
解説
公共工事標準請負契約約款では、受注者は工事が完成したときは発注者に通知し、発注者はその通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いのうえ完成を確認するための検査を行い、結果を受注者に通知することとされています(第32条)。検査に合格した後、引渡しと請負代金の支払いへ進みます。

他の選択肢について
・検査を受けずに引渡し:発注者の完成検査を経る必要があります。
・完成前に全額を支払う義務:前払金や部分払の制度はありますが、完成前に全額を支払う義務はありません。
・検査は受注者が行う:完成の検査は発注者が行います。受注者は自主検査を行ったうえで検査に立ち会います。

覚え方のポイント
「完成通知→発注者の検査(14日以内)→引渡し→請負代金の支払い」の流れで覚えます。
問100-4

工事の記録と書類に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

  • ①施工計画書は、工事着手前に受注者が作成するのが一般的である。
  • ②竣工図は、完成した状態を正確に表したものとして作成する。
  • ③工事写真は、完成後に見えなくなる部分の施工状況の記録にも使う。
  • ④工事日報は、発注者が作成して受注者に交付する書類である。
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正解 ④工事日報は、発注者が作成して受注者に交付する書類である。
解説
工事日報(作業日報)は、受注者が日々の作業内容・作業員数・使用機械・天候などを記録する書類です。発注者が作成して交付するものではありません。

他の選択肢について
・施工計画書は着手前に受注者が作成:工事の進め方をまとめ、監督員に提出するのが一般的です。
・竣工図は完成状態を正確に表す:将来の保守・改修の基礎資料になります。
・工事写真は隠ぺい部の記録にも使う:配管の埋設や天井内の配線など、完成後に見えなくなる部分の施工状況を証明する重要な記録です。

覚え方のポイント
工事の書類は「誰が作るか」で整理します。施工計画書・施工図・工事写真・日報・竣工図は、いずれも受注者が作成します。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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