建築基準法に基づく非常用の照明装置に関する次の記述のうち、最も適当なものはどれか。
- ①停電時に予備電源により、30分間以上継続して点灯できるものとする。
- ②停電時に予備電源により、5分間以上点灯すればよいとされている。
- ③予備電源は、常用の電源と同じ回路から供給しなければならない。
- ④照度は、白熱灯を用いる場合でも床面で10lx以上を確保する必要がある。
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建築基準法に基づく非常用の照明装置は、停電時に予備電源(蓄電池など)により、30分間以上継続して点灯できるものとされています。照度は、床面において、白熱灯を用いる場合は1lx以上、蛍光灯またはLEDを用いる場合は2lx以上を確保します(昭和45年建設省告示第1830号)。
他の選択肢について
・5分間以上:継続点灯の時間は30分間以上です。
・常用と同じ回路から供給:停電時に点灯させるため、予備電源は常用電源とは別に確保します。
・白熱灯でも10lx以上:床面の照度は、白熱灯で1lx以上、蛍光灯・LEDで2lx以上です。10lxではありません。
覚え方のポイント
「非常用照明=30分以上・床面1lx(蛍光灯・LEDは2lx)」「誘導灯(消防法)」と混同しないようにします。