高圧の電路の停電作業に関する次の記述のうち、労働安全衛生規則に基づく措置として、最も不適当なものはどれか。
- ①停電の確認は、開閉器を開いた記録を見るだけで済ませてよい。
- ②開路に用いた開閉器に施錠するか、通電禁止の表示をする。
- ③開路した電路の残留電荷を、放電させて確実に取り除く。
- ④検電器具で停電を確認し、短絡接地器具で確実に短絡接地する。
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労働安全衛生規則第339条では、停電作業を行う場合、開路に用いた開閉器に作業中施錠するか通電禁止に関する所要事項を表示すること、残留電荷を確実に放電させること、高圧・特別高圧の電路では検電器具で停電を確認し、誤通電や他の電路との混触による感電を防ぐため短絡接地器具で確実に短絡接地することなどを定めています。記録を見るだけで停電を確認したことにはなりません。
他の選択肢について
・施錠または通電禁止の表示:作業中に誤って送電されるのを防ぐ措置です(監視人を置く方法もあります)。
・残留電荷の放電:ケーブルやコンデンサには停電後も電荷が残るため、放電させます。
・検電と短絡接地:停電を検電器で確かめ、短絡接地器具を取り付けてから作業します。
覚え方のポイント
停電作業は「開路→施錠・表示→放電→検電→短絡接地」。確認は必ず検電器で行います。