建設業の許可に関する次の記述のうち、建設業法上、最も適当なものはどれか。
- ①1つの都道府県だけに営業所を設けるときも、国土交通大臣の許可を受ける。
- ②建設業の許可の有効期間は3年で、更新を受けなければならない。
- ③2以上の都道府県に営業所を設けるときは、国土交通大臣の許可を受ける。
- ④2以上の都道府県で工事を施工するときは、国土交通大臣の許可を受ける。
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建設業法第3条では、2以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合は国土交通大臣の許可を、1つの都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業しようとする場合は当該都道府県知事の許可を受けることを定めています。許可の有効期間は5年で、引き続き営業するには更新を受けなければなりません。
他の選択肢について
・1つの都道府県だけでも大臣の許可:1つの都道府県内のみに営業所を設けるなら、都道府県知事の許可です。
・有効期間は3年:許可の有効期間は5年です。
・2以上の都道府県で工事を施工するとき:許可の区分は工事を施工する場所ではなく、営業所の所在で決まります。知事の許可でも、他の都道府県で工事を施工することができます。
覚え方のポイント
「営業所が2県以上=大臣、1県=知事」「有効期間5年」。工事を施工する場所ではなく、営業所の所在で決まる点がひっかけです。